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雑感:ルール

 どうも!おはようございますからこんばんわ!まで。

 皆さんの記憶にももしかしたらあるかもしれない池袋の交通事故裁判で、先日検察は被告人に懲役7年を求刑しました。ネット上ではなんで禁固刑なん?懲役刑にできないの?といったコメントを見かけましたが、これはれっきとした法律に基づく内容からです。詳しくは前田恒彦弁護士のヤフーニュースに挙がっている内容を見ていただくことにしますが、民主主義国家においてはルールに基づいて裁かれたり法律行為を行ったりします。感情に任せて市中引き回しや縛り首,あるいは公開処刑なんてできるわけがないんです。今回はルールというキーワードで書いてみたいと思います。

1.刑事裁判と弁護士

 刑事裁判というと一緒に引っ付いてくる弁護士がいますよね?。多くの人は刑事裁判にでてくる弁護士に対して頭おかしいのとちゃうん?と思う方もいるかもしれませんが、これも列記としたルールからきています。それは日本国憲法の37条3項です。

刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

 ここでいう弁護人というのが弁護士に相当します。後段で書かれている国でこれを附する。というのが国選弁護人制度の根拠となっていますが、ここでは説明は割愛したいと思います。

 外野から見る分においては気楽にあーだこーだ言う事ができます。だけど事件の当事者には一大事で中には冤罪として再審請求の末、無罪となったケースも少なくありません。だからこそ裁判という仕組みがあり、その過程の中で被告人側にとって唯一伴走してくれる存在となってくれるのは弁護士です。

2.労働

 労働を巡るルールについてはブラック企業という言葉を契機に、労働者単位でも注目を寄せるようになりましたが、それでも判断に悩ましい側面ってありますよね。今野晴貴氏の著書『ブラック企業 日本を食いつぶす妖怪』(以下、著書)から事例を1つ。

 今では恐らく浸透はしていると思いますが、例えば月額の給与が30万円の求人があるとしましょう。見た目的には高いなぁ!凄いなぁ!!と思うかもしれませんが、小さくこういう記載を見たことはありますか?。

ただし、30時間分の残業代として〇万円を組み込んでいます

 固定残業代という仕組みで給与の総報酬額に一定時間数の残業代をあらかじめ組み込んでいるため、その時間数を超えないと残業代が発生しないという仕組みです。著書によると固定残業代が合法となるためには、①何時間で何円分の残業代が含まれているかが(計算すれば)分かること②残業代の部分や基本給の部分の時給がそれぞれ最低賃金を下回っていないこと③予め支払っている残業代の分よりも長く働いた場合、超過した分の残業代をしはらうこと,以上の条件を満たすことが必要となるが、悪どい企業の場合残業代だけでなく深夜労働や休日労働の割り増し分まで固定残業代としてぶち込んでいるため、蓋を開けてみたら合法で1円も支払わなくて良いというケースもあるそうです。

3.ルールを察知し変える力

 ここまで明文化されたルールについて書いてみましたが、ルールには法律のように明文化されたものだけではなく慣習として定着したルールもあります。それを犯した者は、昔で言う村八分の扱いを集団内で受ける事もありました。

 だからこそ、今自分が生きている・見えている世界はどんなルールで動いているのか?を察知し、そのルールをどう活かすのか?あるいはどう変えていくのか?変えていく方法にはどんな方法があるのか?あるいはルールを使ってどう戦っていくのか?等々、ルールとどう向き合っていくのか?という事を考えていくのかという事が今後は求められていると思うのと同時に、ルールは時として敵・味方みたいな2項対立で見られる傾向にありますが、それぞれそのルールが制定された段階における背景(歴史)を知ることが大切なんだと私は思います。

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