見出し画像

NFTを含むデジタルトークンがどの法的分類に該当するか、どう判断したらよいですか?

Web3やブロックチェーン技術に関して、よくある法規制の疑問に「法律事務所ZeLo・外国法共同事業」の弁護士がワンポイントで糸口となる考え方を紹介します。Web3事業開発のヒントにぜひご活用ください。

Q:NFTを含むデジタルトークンがどの法的分類に該当するか、どのように判断すればよいですか?

A:NFTを含むデジタルトークンを分類する際の基準として以下の5点が挙げられます。

(1)無償発行がされるか
(2)利益の分配があるか
(3)決済手段等の経済的機能を有しているか
(4)通貨建資産か
(5)金銭による払い戻しが可能か

「Q:NFTを含むデジタルトークンは法的にどのように分類されますか」で紹介したNFTを含むデジタルトークン(以下、単に「デジタルトークン」と言います)を整理した図をベースとして、分類方法を以下の通り、検討していきます。

(1)無償発行がされるか
有償発行がされず、特定の商品の購入等の行動を条件として無償発行されるデジタルトークンは、いわゆる企業ポイントに該当する可能性があります。

(2)利益の分配があるか
デジタルトークンの保有者に対して何らかの経済的利益の分配が行われる場合、金融商品取引法上の有価証券に該当する可能性があります。

(3)決済手段等の経済的機能を有しているか
利益の分配がなく、決済手段等の経済的機能を有さないトークンは、基本的にはモノとしてのデジタルトークンに該当する可能性があります。他方、決済手段等の経済的機能を有するトークンは、暗号資産、前払式支払手段、電子決済手段に該当する可能性があります。

(4)通貨建資産か
「通貨建資産」とは、資金決済法第2条第7項にて、「本邦通貨若しくは外国通貨をもって表示され、又は本邦通貨若しくは外国通貨をもって債務の履行、払戻しその他これらに準ずるもの……が行われることとされている資産」と定義付けられています。前払式支払手段が通貨建資産の典型的な例です。

通貨建資産であれば、暗号資産には該当しません。暗号資産の定義において、通貨建資産は該当対象から除外されているためです(資金決済法第2条第14項第1号)。通貨建資産であるデジタルトークンは、基本的には電子決済手段又は前払式支払手段に該当します。

通貨建資産でない場合は、基本的には暗号資産に該当します。もっとも、通貨建資産に該当しないデジタルトークンであっても、諸般の事情を勘案して金融庁長官が定めたものについては、電子決済手段に該当する旨の規制枠組みが作られています(資金決済法第2条第5項第4号、電子決済手段等取引業者府令案第2条第3項)。

(5)金銭による払い戻しが可能か
前払式支払手段は、払戻金額が少額であるなどの例外的な場合を除いて、資金決済法上、原則として金銭による払い戻しが禁じられています(資金決済法第20条第5項本文)。他方で、電子決済手段は、発行者が発行価格と同額での償還を約するものであり、基本的に金銭による払い戻しがなされることになっています。

「Q:NFTを含むデジタルトークンは法的にどのように分類されますか」の中でも触れたように、無償発行される企業ポイントとモノとしてのデジタルトークンは、資金決済規制、金融規制に抵触する可能性が低い類型であり、これら法的規制をなるべく回避していきたいのであれば、以下の仕様のいずれか一つを目指していくと結論づけることができます。

・特定の商品の購入等の行動を条件として無償発行されるデジタルトークン
・利益の分配がなく、決済手段等の経済的機能を有さないデジタルトークン

上記図の分類は、該当可能性のあるトークンの分類を簡易的に図式化したものであり、網羅的・包括的な整理を意図したものではなく、また具体的事情により図のとおりの整理とならない場面も想定されることにご留意ください。別途、景品表示法における景品規制を考慮して、無償発行するデジタルトークンに上限額を設定する必要がある場合にご留意ください。


監修者:法律事務所ZeLo・外国法共同事業
法律事務所ZeLoは、2017年3月に設立された企業法務専門の法律事務所です。「リーガルサービスを変革し、法の創造に寄与し、あらゆる経済活動の法務基盤となる」を組織ビジョンに掲げ、スタートアップから中小・上場企業まで、企業法務の幅広い領域でリーガルサービスを提供しています。Web3分野においては、黎明期から築き上げた豊富な知見・実績を活かして所内に専門チームを組成し、関連する広範な法規制動向やリスクを把握し、最新の実務に精通した法的アドバイスを提供しています。このほか、グループファームであるZeLo FAS株式会社と税理士法人ZeLoと連携し、M&Aやファイナンスなどにも強みを有しています。


「NFT」の概要や技術、法整備など、基礎となる知識を盛り込んだ動画のWeb3教育コンテンツは、AI・デジタル人材育成プラットフォームを展開する株式会社zero to oneのプラットフォーム上で展開する予定です。提供を開始する際には、noteなどを通じてご案内いたします。