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NFTを含むデジタルトークンは法的にどのように分類されますか?

Web3やブロックチェーン技術に関して、よくある法規制の疑問に「法律事務所ZeLo・外国法共同事業」の弁護士がワンポイントで糸口となる考え方を紹介します。Web3事業開発のヒントにぜひご活用ください。

Q:NFTを含むデジタルトークンは法的にどのように分類されますか?

A:NFTを含むデジタルトークンは主に以下、6つの法的性質に分類されます。

NFTを含むデジタルトークン(以下、単に「デジタルトークン」と言います)が数多く発行されていますが、デジタルトークンの法的性質は機能や特性によって異なります。

条文上「NFT」と記載がある法律やNFTの技術的側面を定義して規制する法律は存在しません。そのため、資金決済法や金融商品取引法等の各種法律における定義とデジタルトークンの機能や特性を照らし合わせて、その法的性質を検討することになります。

その結果、例えば、デジタルトークンが「暗号資産」に該当する場合、その売買や交換等を業として行うにあたってライセンスの取得が必要となることに加え、様々な行為規制が課されます。ゆえに、デジタルトークンに関わる事業を開始するに当たり、その法的性質をまず検討することが重要になります。

トークンの法的性質の分類を正確に把握することは、各種法律の文言の意味するところを理解しなければならず、専門的な知見を要することになりますが、基本的な概要部分を理解しておくだけでもある程度把握することができます。

今回は、そのイメージ形成に資するよう以下の図の通り、整理しました。

なお、(5)無償発行される企業ポイントと(6)モノとしてのデジタルトークンは、資金決済規制、金融規制に抵触する可能性が低い類型であり、他の(1)~(4)の類型に比してこれら法的規制を意識せずに事業を設計できます。そのため、デジタルトークンに関わる事業を開始するに当たっては、(5)、(6)の類型を意識するという考え方もあるかと思います。

上記図におけるそれぞれの分岐の判断方法については、「Q:NFTを含むデジタルトークンがどの法的分類に該当するかをどのように判断すればよいですか」で説明します。


注)上記図の分類は、該当可能性のあるトークンの分類を簡易的に図式化したものであり、網羅的・包括的な整理を意図したものではなく、また具体的事情により図のとおりの整理とならない場面も想定されることにご留意ください。別途、景品表示法における景品規制を考慮して、無償発行するデジタルトークンに上限額を設定する必要がある場合にご留意ください。


監修者:法律事務所ZeLo・外国法共同事業
法律事務所ZeLoは、2017年3月に設立された企業法務専門の法律事務所です。「リーガルサービスを変革し、法の創造に寄与し、あらゆる経済活動の法務基盤となる」を組織ビジョンに掲げ、スタートアップから中小・上場企業まで、企業法務の幅広い領域でリーガルサービスを提供しています。Web3分野においては、黎明期から築き上げた豊富な知見・実績を活かして所内に専門チームを組成し、関連する広範な法規制動向やリスクを把握し、最新の実務に精通した法的アドバイスを提供しています。このほか、グループファームであるZeLo FAS株式会社と税理士法人ZeLoと連携し、M&Aやファイナンスなどにも強みを有しています。

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