[お金の計画 01] 新型コロナウイルス感染症特例措置「雇用調整助成金」、 “わかりやすい日本語” に翻訳
こちらの記事は、フリーランス、スタートアップ、小規模事業者の皆さまを対象としています。特に飲食店・小売店の経営者のほとんどの方が該当すると思います。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、事業活動を縮小(お店の休業や時短など)により、雇用の維持を図るための支払った休業手当を、助成金として受け取ることができます。
さらに、すでに発表されていた特例措置が拡大(緊急対応期間が設定)されました。
発表日:2020年3月30日
簡単にまとめますと、以下の通りになります。
対象者
・全業種
・直近1ヶ月の売上が5%減少した事業者
どれくらいもらえる?
・正規・非正規社員ともに、休業手当の 4/5(80%)、
解雇がなければ 9/10(90% )が支払われます(中小企業の場合)
支給限度日数
・1年100日、3年150日に加えて、2020年4月1日から6月30日までの期間
注意点 (4月5日現在)
現在は、雇用保険に加入している事業所のみの適用なので、事業主とバイトだけで雇用保険にひとりも入っていない事業所は使えません。
1/24の時点で雇用保険に加入していれば書類上問題なく適用されるので、遡って雇用保険に加入し、今回の補償を受けることはできそうです。(ただし週に40時間以上働く従業員がいないと、そもそも保険に入れません)
厚生労働省から出ている書類の様式では、まだ雇用保険に入っていない人について記入する欄がなく、今後様式もつくられるそうです。
雇用保険に加入していない事業所に向けては、また正式な情報が分かり次第アップデートします。
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000614800.pdf
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https://note.com/ushio_alterna/m/mc33fe30b95ec
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