「裏金」反映後の政治資金収支報告書は特別監査すべき
国会議員関係政治団体に義務付けられている政治資金監査では、支出の妥当性の判断は行わないし、領収証やそれに代わる書類がなくてもその旨が監査報告書に記載されるのみ。また、残高・繰越額の確認もないし、そもそも収入は監査対象外。かつ収支報告書の訂正について監査は推奨されるが義務ではない。
だから、裏金が不記載だった収支報告書を訂正したと言っても、その訂正が妥当なものであるか、本当に適正に使われたのか、雑所得に当たらないのかは、政治資金に係る制度上はチェックされない。税務署が目を付け