働く時間の決まり

仕事の現場においては、業務としてやらなければならないことが次々と変わったりします。
しかし、法律では、そのような現場の状況とは全く関係なく、労働者の労働時間は決まっています。
原則として、
 1週間 40時間以内
 1日 8時間以内
となっています。
1日8時間以内、1週間40時間以内ですので、1週間のうち5日働けば40時間使い切るので、残り2日は休みとなります。
ただし、休みは最低1日与えれば良いので、月~金が7時間で土曜日5時間(合計40時間)という方法でも良いです。
また、法律では、1日6時間以上の労働の場合、最低45分の休憩を与えることも義務となっています。この範囲を超えた労働をさせてしまうと原則として違法ということになってしまいます(説明は省略しますが、違法にならない方法もあります。)。

それでは、1日8時間1週間40時間以上働いてもらうことは絶対にできないかというと、そうではありません。
一定の手続を踏むことによって、時間外労働(残業)を行うことがОKになります。つまり、1日8時間を超えた労働、1週間40時間を超えた労働がОKになります。一定の手続というのは労使協定のことですが、簡単に言えば、会社側と労働者側の合意です。つまり労働者側がOKを出さなければ残業させることはできないというルールです。

ただし、残業がOKになることの引換えに、もともとの給料のほか、残業代を払わなければなりません。
これが非常に高く設定されています。
給料の1時間当たりの金額の1.25倍を支払わなければならないとされています。また、午後10時以降に働かせる場合(深夜労働)も、1.25倍の給料が発生します。
それゆえ、残業した結果として深夜労働になってしまった場合は、これらの割増が合わさって1.5倍の賃金となります。
さらに、休日労働の場合は1.35倍となります。そのため、休日労働かつ深夜労働となると、1.35倍と1.25倍の賃金が合わさって、1.6倍の給料になります。
これは、法律で決まっている数字なので、雇用主と労働者との契約により引き下げることはできないという厳しい縛りがあります。引き下げる合意をしても無効となってしまう大変強力なものです。