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傷病手当_「今日から私休職します」05

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傷病手当は企業に勤めていて健康保険に加入している人なら(1年以上の被保険者期間が必用)受けられる制度です。申請方法は加入している保険組合によってことなるため自分の保険証の「保険者名称」を見て確認することをおすすめします。
注意点の中で大きいのは住民税や社会保険料などは別に支払う必要がある点です、今まで給与で天引きされていた額を払うことになるので、給与の約三分の二のお金の中から引かれるとなかなか大きな額になることがあります。こちらも給与明細などで事前にどれくらい引かれているか見てみるとイメージしやすいかもしれません。

そして支給期間の最大1年6か月という決まりは二回目の休職(一回目と同理由での)をした際も一回目の休職の時から計算がされるのでトータルの日数に注意が必要です。

傷病手当をもらっても通院費や住民税・社会保険料等は自分で払う必要がありますが、やはりもらえるという保証があるのは大変心強いです。元気になるまでの少しの間手当に頼るという選択肢を考えるのもいいかもしれません。

◎参考 厚生労働省保険局のPDF資料
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000619554.pdf

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