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フラット35被害者弁護団立ち上げ

こんにちは。大家兼不動産屋の廣田です。

今回の記事では、住宅ローン不正利用問題について書きます。

住宅ローン不正利用問題

住宅ローンは、本人または親族の居住用の物件を購入するため限定されたローンで、低金利で、借入期間が長期にすることができるのが特徴です。用途が、限定されているから、投資用に第三者に貸し出す目的の物件の購入に使用することは不正利用となり、発覚すると一括返済が求めれます。
フラット35は住宅ローンの一種です。

以前は、一部の収益物件の販売会社の間では、不正に住宅ローンの使用して物件を購入させることが、常態化していたこともあるようです。

被害者弁護団の要求

今回の被害者弁護団は、住宅ローン会社の1社から、不正利用により、一括返済を求められている債務者15名で結成されています。債務額は、3500~3600万円。

住宅ローン会社の審査に問題があったため、ローンが成立し収益物件を買ったしまった。よって、一括返済の要求の停止と物件売却による返済したの残債のカットと要求しています。

不正融資問題とは違う

以前の不正融資問題と似ているようですが、本件は、問題となっているローンが、フラット35(住宅ローン)で、不正融資ではなく、不正利用であることと、かなり違っています。

「住宅ローン会社が、正しく審査をしなかったため、収益物件を購入する購入することになった」
「正しく審査していれば、ローンが通らす物件を買わなかった」
という理由で、住宅ローン会社に問題があるから、被害者だという主張のようです。

本当に被害者なのか?

収益物件を購入する過程で、
「住宅ローンで買いえます」というセールストークがあったかもしれませんが、住宅ローンの申込書や契約書には、
・自分か自分の家族の居住用物件以外には、住宅ローンを使えない
・れ以外の物件の購入に使った場合は、一括返済を要求される
というような内容は記載されていたと思います。

このように、申込書や契約書の記載を読まずに、数千万円のローンの契約をしてしまうことは、契約した本人にも落ち度があり、被害者であるか疑問です。

まとめ

今回の不正利用問題は、住宅ローン会社の審査がずさん杜撰で、不正利用を見抜けなったことに問題がなかったと言いませんが、ローンを借りた人が被害者と呼ぶのには違和感を感じます。

不動産投資は、大多数の人がやっている訳ではなく、限られた人しかやっていません。不動産投資を始めると、一般の消費者ではなく、事業者として扱われます。本件のように、住宅ローンの使って収益物件を購入するころのリスクを把握できない人は、不動産投資に向いていないと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

今日はこの辺で、次回また。

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