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不動産投資と消費契約法

こんにちは。大家兼不動産屋の廣田です。

今回の記事では、不動産投資の関連法規の中で「消費者契約法」について書いていきます。

消費者契約とは

消費者契約法は、事業者と消費者の間に情報や交渉力の差があるとこから、消費者を保護するための法律です。消費者が事業者から不当な勧誘を受けて契約した場合は、契約を取消しや一方的に消費者が不利になるような条項を無効にできることを規定しています。

契約時に次のようなことがあると契約の取消が可能です。
不実告知・・・嘘をいう
不利益事実の不告知・・・ネガティブな事実を告げない
断定的判断の提供・・・必ずもうかる
など。

個人だらか消費者?

消費者契約法上の消費者は、個人でも、個人事業者や個人の事業のため契約する場合は、対象外になります。

出典:消費者庁パンフレットより

物件を購入する時

投資用の不動産を購入する時は、個人であっても、不動産賃貸業を始めるために物件を購入するので、消費者契約法が適用されない可能性が高いです。

投資用の物件販売会社から、巧みなセールストークを鵜呑みにして、物件を購入し、運営に行き詰まっても、契約取消の対象にはならない場合があるので注意が必要です。

物件を賃貸する時

「自分は、個人の大家さんだから事業者ではない」とか、
「マンション1戸しか貸していないから事業者ではない」と考えている人は多い思います。
税法上の事業的規模を判断する基準としての「5棟10室」がありますが、こちらも、関係ありません。

収益物件を購入して大家さんになると、必然的に事業者とみなされます。一方、個人の入居者は、消費者契約法上の消費者となり、保護される立場になります。

心理的瑕疵(事故物件など)を告げないで賃貸契約して後で入居者が知った場合は、契約解除となります。
また、賃貸契約の特約で、著しく入居者に不利な取り決めをしても無効にされる可能性があります。

まとめ

投資物件の勧誘に関しては、個人である場合は、保護が必要という意見もあるようですが、不動産投資は、誰でもや売ることではなく、篤志なことなので、個人的には保護する必要ないと思います。

不動産投資を始めると、消費者契約法上の事業者として扱われることを認識するようにしましょう。


最後までお読みいただきありがとうございました。

今日はこの辺で、次回また。


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