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所得税の還付金とキャッシュフロー

こんにちは。大家兼不動産屋の廣田です。

以前の記事で、所得税の節税について書きました。

今回の記事では、所得税の還付金とキャッシュフローについて書きます。

源泉徴収税

サラリーマンなどの給与所得者は、毎月支払われる給与のから、源泉徴収税や社会保険料などを指し引かれた金額が、銀行に振り込まれます。会社は、社員の給与から差し引いた、源泉徴収税や社会保険料を国に収めます。

この源泉徴収税は、給与の額や扶養家族を加味した、その年の所得税の仮払いです。

年末調整

毎年年末には、その年に支払った、社会保険以外の保険料や扶養家族の異動を申告し、その年の納めるべき所得税を計算して、それまでに収めた源泉徴収税の合計との差額を精算します。精算した結果は、源泉徴収票として会社から渡されます。

地方税に関しては、前年分の所得で確定した税額を、今年支払っているので年末調整のような仕組みはありません。

年末に記入を求められる書類

確定申告

サラリーマン大家さんになると、不動産投資での所得に関しては、翌年の2月16日から3月15日の間にを確定申告をする必要があります。前年の給与所得(年末調整後)と不動所得をあわせて所得税を再計算します。

このとき、不動産投資での所得が赤字(マイナス)となった場合は、給与所得がからその赤字分を差し引いて、所得税を計算できるため、赤字額✕税率 分の金額が還付金として戻って来ます。これを、所得税の節税効果と言われています。

確かに節税できたけど

不動産投資での所得は赤字でも、キャッシュフローがプラスであれば良いのですが、キャッシュフローがマイナスの場合、還付金の額より、キャッシュフローのマイナス額の方が多ければ、節税の効果があるとは言えないと思います。

節税の効果を期待して、不動産投資を始めても、節税ができたものの、実際には、還付された金額より多くの現金支出していては意味がないと思います。

まとめ

還付金と言うかたちで、現金が戻ってくるので、儲かったように感じますが、還付金は、源泉徴収税で自分自身が支払ったお金の一部です。還付金が支払った源泉徴収額をこえることはありません。

不動産投資での所得が赤字になることで、所得税の節税効果をありますが、その赤字を発生されるために、節税額以上お現金を支出していては、節税の意味はないと思います。

節税ができるという点だけに着目して、不動産投資を始めてしまうと、節税をできるけど現金が減少するという事態になることもあります。節税の効果だけではなく、現金の出入り、つまりキャッシュフローも検討してから不動産投資を始める判断すをしましょう。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日はこの辺で、次回また。

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