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障害者法定雇用率と助成金について

障害者法定雇用率と助成金について、国で色々な制度が定められています。

「障害があっても仕事ができるチャンスがあること」
「企業側は障害雇用のハードルをさげるための制度がある」

このことを少しでも多くの方に伝えられればと考えています。

この記事は、2022年6月25日に執筆した記事です。
閲覧時期によっては、情報が古い場合もあります。ご了承ください。

最新の情報は、厚生労働省のサイトを閲覧してください。
事業主の方へ
障害者を雇い入れた場合などの助成

障害者法定雇用率

障害者法定雇用率から見ていきましょう。
令和3年3月1日から法定雇用率が変更されています。

対象となる会社は、従業員が43.5人以上の会社です。

民間企業 → 2.3 %
国、地方公共団体等 → 2.6 %
都道府県別の教育委員会 → 2.5 %

企業の障害者雇用率の計算方法

雇用率というのはどういう風に計算するのでしょうか?

法定雇用障害者の人数 =
 (常用労働者数+短時間労働者数 ×0.5)× 障害者雇用率(2.3%)

常用労働者数 → 30 時間以上/週
短時間労働者数 → 20 時間以上、30 時間未満/週

例えば「正社員 100 人」と「 パート社員 20 人」の会社だとします。
正社員100人 + (パート社員20人 x 0.5) x 2.3% = 2名(カウント)の障害者雇用が必要となります。
※計算後の端数は切り捨て

障害者のカウント方法

1名=1カウントというわけではなく、労働時間や障害の状態によりカウント数が変わってきます。

30時間以上 → 1 カウント
20時間以上、30時間未満 → 0.5 カウント
20時間未満 → 0 カウント 

重度障害者の場合はダブルカウント(2倍)
身体障害者 : 1 級の方 / 2 級の方 / 3 級に該当する障害を 2 つ以上重複されている方 
知的障害者 : 障害の重さの表記は、都道府県によって異なる

障害者雇用納付金

障害者雇用を行うためには、設備の改善や雇用状況を整える等、準備が必要となるためすぐには行えない場合があると思います。そのため、雇用率が未達成の企業は、障害者雇用納付金を支払う方法があります。

常時雇用労働者が 100 人超の事業主を対象に、 法定雇用率の不足している障害者1人あたり 5万円/月

障害者雇用納付金は、障害者雇用調整金、報奨金等に障害者雇用のために使われます。

しかし大きく長く未達成が続く場合は、以下のような対応がとられるとのことです。

1.障害者雇入れ計画書の作成
2.行政指導が入る
3.企業名の公表

助成金について

先程の話と重なりますが、障害者雇用を行うためには、企業側も不安が大きくあると思います。

そのために助成金として、国からの色々な種類の援助があります。

受給要項等の詳細な情報は、厚生労働省のサイトを見ていただくとして、どのような制度があるかを簡単に説明させていただければと思います。

また注意点として、制度の種類によっては、中小企業とそうでない場合で助成金の金額が変わるようです。中小企業の範囲については、「各雇用関係助成金に共通の要件等」の「C 中小企業の範囲」に記載されています。

障害者トライアルコース

実際に会社と障害者当事者が、ピタリとマッチングできれば良いのですが、相性や持っているスキルは、実際に働いてみないと分からない部分があると思います。

障害者トライアルコースは、業務が問題なく進められるかを確認する期間を設けることで、障害者の就職の実現や雇用機会を作ることを目的とする制度です。

受給額(支給対象者1人につき)
対象労働者が精神障害者の場合 月額最大8万円(3か月) + 月額最大4万円(3か月)

上記以外の場合 月額最大4万円(最長3か月間)
※ テレワークであれば最長6ヶ月

障害者短時間トライアルコース

障害者トライアルコースの、短時間勤務のバージョンです。

雇入れ時の週の所定労働時間を 10 時間以上 20 時間未満とし、障害者の体調や仕事の状況を見て、 20 時間以上の勤務を目指す制度です。

受給額(支給対象者1人につき)
月額最大4万円(最長 12 か月間)

特定就職困難者コース

障害者に関わらず、高年齢者の方なども含めて就職が困難な方を、ハローワークの紹介で雇用を行う時に助成されます。

上記の障害者トライアルコースとの併用も一部可能とのことです。

受給対象
中小企業+週40時間勤務の場合
重度障害者等を除く身体・知的障害者場合 120万円(2年)
重度障害者等 240万円(3年)

中小企業以外+週40時間勤務の場合
重度障害者等を除く身体・知的障害者場合 50万円(1年)
重度障害者等 100万円(1年6ヶ月)

特定求職者雇用開発助成金
(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)

発達障害者や難病患者を対象とした助成金の制度です。
この制度も、一部障害者トライアルコースとの併用が可能なようです。

受給対象
中小企業の場合
短時間労働者以外の者 120万円(2年)
短時間労働者  50万円(1年)

中小企業以外の場合
短時間労働者以外の者  80万円(2年)
短時間労働者  30万円(1年)

制度を利用して、経営者にも雇用者もウィンウィンに。

障害者当事者がスキルを持ち、会社はそのスキルを活かせる環境を整えれば、きっと双方にとってメリットしかありません。

何事も最初の一歩がとても遠いと思いますが、制度をうまく活用して雇用が進んでいくことを願っています。また、この記事で少しでも多くの方に、知っていただければ幸いです。

※ UnleashMeetについて

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障害者向けオンラインもくもく会

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