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経営者にお伝えしたい 中小企業倒産防止共済

こんにちは、UCnote担当です。
全額損金にできる保険がなくなってしまった。とお考えの経営者の方も多いかと思います。そこで掛金が支払全額損金になる中小企業倒産防止共済の出番です。


■結論

  • 保障は、取引先の倒産時の貸付です。

  • 満額(800万円)支払い後は、据え置きできます。

  • 解約すれば、また始めることができます。


■経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)

▼概要

取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産を防ぐための制度です。ちなみに経営セーフティ共済が正式名称のようです。中小企業倒産防止共済、略して倒産防で聞くことも多いかもしれません。

▼掛金

掛金の全額を、法人の場合は損金算入、個人の場合は必要経費(事業所得の場合)に算入できる税制優遇があります。

掛金は月5,000円~20万円で5,000円単位で選択可能です。その間でなら途中で増額も減額も可能です。掛金の積立には上限があり、最大800万円までです。
基本は月払いですが、前納することもでできます。一年分前納することで、期末に一年分を損金に算入することも可能ですが、一年を超える前納は損金算入できなくなります
また前納の注意点は、
・希望月の5日までに書類が到着していないと当月に前納されません。
・前年に前納している場合でも、都度前納の申請が必要です。
といったことが挙げられます。
決算月の場合には間に合わなくなる可能性もありますので、検討される場合には早めの対応が必要です。

▼解約と解約手当金

解約はいつでもできます。ただし一部解約はできません、必ず全部解約です。なお解約した後は、再度始めることができます。

解約時には、解約手当金が支払われます。この手当金は益金扱いです。
解約手当金は、掛金納付月数によって、掛金額のどのくらい戻るかが変わります。3年4カ月(40か月)支払うと掛金の全額を戻すことができます。(以下の表参照)
また掛金を800万円まで支払った後は、そのまま置いておき、任意のタイミングで解約することも可能です。

▼保障

掛金(最大800万円)の最高10倍までの借入れができます。(無担保・無保証)ただし借入額の10%が掛金から控除されます。
借入れの条件は、取引先の倒産(夜逃げ不可)等です。

▼一時貸付金

機構解約時の解約手当金の95%を上限として借り入れができます。(掛金800万円の時はその95%)保障とは異なり取引先の倒産は不要です。
保険の契約者貸付のようなものですが、倒産防の返済期間は1年の一括償還で、また利息は借入時に一括支払いです。

▼加入

1年以上継続して事業を行っている中小企業者が対象です。資本金や従業員数の条件があります。おおよそ中小企業基本法における中小企業が条件のようです。また税金の滞納などがあると加入できない場合もありますので、興味のある方は下記の中小機構のHPをご覧ください。


■まとめ

  • コロナや震災などの社会的危機の中で保障の利用機会があるかもしれません。

  • 掛金を全額損金に出来る、現在では希少な制度です。

  • 据え置けるので必要なタイミングで解約し、また始めることができます。


■担当の一言

私個人の感想として、保障の効果は微妙だと思っていました。ですが、今回のコロナなどの社会的危機があったとき等、資金が必要な時には助けになるかもしれません。

それでは、良い週末をお過ごしください。


■問い合わせ先

保険の質問やご相談は以下のフォームがございますのでご覧いただけると嬉しいです。
https://unite-consulting.co.jp/contact/
また感想や質問などコメントいただけると嬉しいですっ!


■参考

▼独立行政法人 中小企業基盤整備機構(中小機構)

▼e-Gov法令検索

▼中小企業庁