改憲派による護憲派への違憲批判
護憲左翼の欺瞞
コロナ禍以降、大衆の暴走が止まらないことは何度も何度も繰り返し主張してきたが、
結局殆どの大衆層は護憲左翼とかぶるものだ、いや、換言すると大衆層こそ左翼にカブレる。
政党、政治家にせよ学者にせよ、その殆どがリベラリスト、立憲主義者ではなく、
戦後民主主義左翼だったと言うオチだ。
戦後民主主義左翼とはとどのつまり、
国家に反対(右と言われりゃ左、左と言われりゃ右に行く)している行為に、個人と自由を見出しているが、その実全ての言動が国家を見ていることになり、誰よりも国家と言う呪縛に生きている不自由な馬鹿のことであり、
天皇は差別の源だと言いながら天皇や尊皇思想を蔑み、自分は彼等より平等主義者である!と、天皇、尊皇差別によって初めて優れた人種に自分をカテゴライズする馬鹿のことであり、
憲法が大切であり、これが民主主義の要だ!と、アメリカに作ってもらった憲法を有り難がり、一文字も変えないどころか条文を理解できず、天皇を否定し、コロナ禍においては国民の自由と権利すら奪って平気な馬鹿のことである。
また人権主義を唱えるが、彼等にとっての人権とは己が好き勝手できる権利のことであり、また自分より弱者を認定し、それ等を守ってあげる、と言う優越感、正義感を味わう為の手段でしかなく、本当に人々の人権が損なわれている最中には自分の人権を守る為に、ステイホームしろ!金をよこせ!政府は対策しろ!何やってんだ!危険なウイルスキャリアを家に閉じ込めろ!と平気で言える利己主義馬鹿のことである。
執拗だと思うが、結局畢竟とどのつまり何をどう足掻いても馬鹿なのだ。
そして馬鹿の最大級の馬鹿が、人間は、そして自分は愚かである、と言う可能性を認められない、全て本気の善意だけでやってる、と信じて疑わないことだ。
そんな彼等がコロナ禍以降、憲法を如何に蔑ろにしているか、それを立憲主義者であり改憲論者の俺が批判する。
第四条
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
まず立憲主義者であれば、西村宮内庁長官の発言について、あくまで本人も「拝察」即ち、直接そう聞いたわけではないが、総合的に他の発言等からそう推察できる、と言う話でしかなく、言ってしまえば長官の個人的見解に過ぎない。
それを、「陛下の金言だ!やはり止めろとおっしゃっている!」と捉え、その通りに動かすのはまさに憲法のこの4条に抵触する話になろう。
実際、そのような話にしては国家が混乱する為、加藤官房長官は「あくまで長官の意見と受け取る」と当然の受け答えをした。
もしこれを「分かった。陛下が仰るなら一にも二にも従う!」と言ってしまえば完全に抵触する。
だからあくまで表面上はそのご憂慮を本心だと捉え、あくまで最善を尽くそう、と言うところが落としどころとなるべきだ。
そうしないのは天皇を政局に利用する、左翼が歴史的に批判する手法を用いようとしているからと暴露することに他ならない。
あくまで憲法に則り、これまでのウイルス感染やオリンピックの歴史を踏まえ、常識的に対応せねばならない。
第十一条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
コロナ怖い、それ以外の権利は二の次とされた。永久の権利なんてものをすぐさま捨て去った。国民は妨げられない。とあるが、国民が自ら投げ捨てたのだ。それを煽ったメディアと共に国会を形骸化させ、糞法たる改正新型インフルエンザ特措法を国対政治で通す。国民もメディアも政治も憲法なんざどうでもいいのだ結局。
第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
不断の努力、あっけなく断たれました。
今では営業停止や時間、内容まで国や自治体が決めることを容認し、挙げ句には民間の自粛警察まで正当化される始末だ。
法的な建付けとしては憲法に抵触するから私権制限はできない、故にお願いしかできない、としていた原理原則は大衆の絶叫に押し潰され、命令までできるようになり、その結果として潰れた店々には一瞥もくれない。
果たしてこれを公共の福祉なる曖昧な用語で容認することは立憲、或いは自由主義、或いは人権主義的であると言えるのか?
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
営業や消費に関する権利は無残に奪い去られた。コロナ対策に協力しないものは、即ちマスクをしないものは、その効果がどれ程限定的かと言う事実を完全に無視して、個人の意思を一切顧みずに否定し、今度はワクチンまで強要してくる。いや彼等も口先では自由と言いながら、ワクチンパスポートで脅してくる。ウガンダの選手のように、接種しても陽性になるし、陽性なら平気で隔離する癖に。一体、このどこに最大限の尊重があったのだろうか。それほどまでに日本はカスみたいな国だと認めたいのか?
いや、認めないと言っても事実カスだが。
第十七条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
代表的なのが小池都知事によるグローバルダイニング狙い撃ちだが、それに限らず汎ゆる営業自粛に向けた法律や政令の制定と恣意的な施行について、不法行為と見做すべきであり、これ等は補償等ではなく、国家や公共団体が賠償すべき事案だ。コロナ脳共はこれを完全に無視しているが、極めて重要な話だ。
第十九条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
侵した!とまで言うのは厳しいが、根拠もない陰謀論、とのレッテルを貼り、葬り去るその姿勢は、憲法が求める姿とはかけ離れているだろう。
第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
外国企業だが、YouTubeやTwitter等、表現の自由を明白に毀損しているし、集会の自由なんか完全に放棄してしまっている。
誰が何を保障するつもりなのやら。
第二十二条
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
ハンセン病の黒歴史も踏まえ、陽性者を不当に隔離してきたことや、様々な業種において仕事が人為的にできなくなったこと自体、公共の福祉に反する行為ではなかったか?居酒屋やカラオケ屋は公共の福祉に反していたか?
第二十三条
学問の自由は、これを保障する。
これを奪ったのは最初の一手は安倍だったが、その後所謂反安倍界隈がこれを正当化した。
第二十四条?
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
これは蛇足だが、私権制限することに熱心な左翼界隈は、憲法問題についてこれに関してだけは熱心だったな。緊急事態宣言関連と言う今まさに議論すべきを「今じゃない!政権が利用してる!」と批判しながら自分達は「夫婦別姓でないのは違憲だ!」と騒ぎ立てる。彼等が本当に何を大切にしているか、それはやはり冒頭で述べた通り、ただの反権力、そしてそれを利用して自分を正義の側にいると信じ込むことだと言うこと。
第二十五条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
コロナ対策の為と称すれば、所得がなくなっても、DVされる妻や子が家庭に閉じ込められても、全く気にしないのが彼等。
お陰でDV相談件数も、性犯罪も、望まぬ妊娠も、そして自殺も増えた。果たして国は、そしてその背後にいる主権者としての国民は、②の何を為したと言えるのか。
第二十九条
財産権は、これを侵してはならない。
② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
全く正当な補償がないまま、私有財産は不当に奪われてきた。大衆コロナ脳とメディアに流された国と地方公共団体が奪ってきたのだ。
本来の営業の権利を奪うことは、まさに公共の為に私有財産を献上したようなものだ。
ただし法的に問題がある為、まず不当だし、正当な補償なんてものは昨年以降さっぱり見当たらない。
第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
これも改正新型インフルエンザ特措法を根拠に何をしてもいいと誤解されがちだが、手続きが全くない、「自粛要請」なる語義矛盾から発せられており、法律に定める手続きと言うには欠陥があるし、そもそも民間が自主的に自粛警察をやり、自由を奪うことは違法でしかない。
疲れたが、これで第3章まで見てきたことになる。
果たしてこんな状況で満足している大人は子供に憲法を語る資格を持つのだろうか?
俺はこれを読んでも疑問に思わない奴等は禁治産者として汎ゆる自由を自主的に返上すべきだと思う。
到底社会への責任を果たせるとは思えないからな。
ただ、そんなことしたらこの国から「国民」が殆どいなくなるかも知れないが。
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