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配偶者の在留資格認定証明書(COE)交付申請方法

現在新型コロナウイルスの影響で、ベトナム航空もベトジェットも日本便が定期運航していません(臨時便はたまにあり)が、妻は運航が停止する約1週間前に来日できました。折角苦労してビザを取得したのに、あと1週間くらい遅い便だったら当分来日できなくなっていました。今回はビザ(在留カード)の取得に必須の在留資格認定証明書の申請方法について取り上げます。僕らは全て自分達で手続きしましたが、あくまで参考にするだけで、実際にご自身で申請する際は公式情報をよくお調べ下さい。金銭的に余裕がある方は、行政書士に依頼するのも手です。

配偶者ビザ発給・在留カード取得までの流れ

外国人配偶者が日本で暮らすビザを取得する場合、現状留学ビザや就労ビザで日本に在留中であるか、外国に住んでいるか等、大別していくつかのパターンがあり、それによって工程・必要書類が異なります。ここでは僕らのケースである「外国に在住し、現状ビザを持たない配偶者を日本に呼ぶ」ケースについて取り上げます。

配偶者ビザの場合、両国で結婚手続きを済ませてある必要があります。まだの方は↑の記事をご参照下さい。

1.在留資格認定証明書(COE)の申請⇒交付(1~3か月程度)
2.在留資格認定証明書 (COE)を外国在住の配偶者へ送付(EMSで数日~1週間程度)
3.日本大使館・領事館へのビザ申請⇒発給(1~2週間程度)
4.入国時、各空港で在留カードの即時発行または後日郵送での受取
<在留カードの即時発行対象港>新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港、福岡空港の7空港(その他の出入港は後日交付)

在留資格認定証明書(COE)交付申請の必要書類

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
4 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
5 配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
6 配偶者(日本人)の身元保証書 1通
7 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
8 質問書 1通
9 スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)2~3葉
10 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通
11 その他
(1) 身元保証人の印鑑
(2) 身分を証する文書等 提示

出入国在留管理庁HP「在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者)」から抜粋

短期(90日以内)滞在ビザと違って、中長期ビザの場合、ビザ申請の前に在留資格認定証明書を取得するというステップがあります。外国人側では在留資格認定証明書の英語表記Certificate of Eligibilityの略称であるCOEという呼称が一般的です。実質的には在留資格認定証明書の取得が内容的にも期間的にも大変で、その後のビザ発給は消化試合のようなものです。僕らの場合、 在留資格認定証明書を申請してから取得までほぼ3か月もかかった一方、ビザ発給は10日ほどでした。

上記の一覧が最低限必要な書類ですが、各々の事情によっては追加の書類を提出する必要があります。上記の書類の書き方に関しては、質問書を除き、基本的に選択の余地(自由度)がなく、必要事項である個人情報を記入するだけの書類ですので、特に迷う点はないかと思います。なので、ここでは説明を割愛します(在留資格認定証明書交付申請書の記入例として、僕はこちらのサイトを参考にさせてもらいました)。尚、在留資格認定証明書(COE)交付申請書のPDF、EXCELファイルは出入国在留管理庁HPからダウンロードできます。

質問書( 結婚に至った経緯 )の書き方

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多くの方が一番書き方に困るのが、質問書だと思います。特に<結婚に至った経緯(出会いから結婚届の提出まで)>については、「年月日を示しながら」という指示があるだけで、決まった書き方があるわけではありません。一例として僕らのケースを紹介しておきます。別紙を用意し、時系列順の箇条書き方式を採用しました。また、スナップ写真を別個に印刷せず、質問書別紙の中に埋め込みました。

追加の提出書類

各々の事情によっては追加の書類を提出する必要と書きましたが、僕らも数点追加の書類を提出しました。

・課税証明書及び納税証明書が用意できない場合

経済状況(収入)は特に重要なチェックポイントの一つで、そのために提出するのが、課税証明書と納税証明書です。しかしながら、何らかの事情で用意できない方もいらっしゃると思います。僕は一時期、海外転出届を出して(住民票を抜いて)海外に住んでいたので、課税の義務がなく、そのため課税証明書と納税証明書を入手することができませんでした。入管に問い合わせたところ、「提出できない理由を説明する書類(Word等で自作)を代わりに提出して下さい」、とのことでした。僕は念のため、住民票を抜いていた証明として住民票除票も併せて提出しました。

・収入に不安がある場合

上述の内容ともリンクしますが、僕は転職して間がなかったので、現職の会社の在籍証明と給料明細の提出を求められました。あと、どれほど審査の足しになるかは分かりませんが、一応生活がかつかつではなく、預金がある程度あることを伝える意味で、銀行の残高証明書も提出しておきました。

・夫婦間のコミュケーション(言語)能力を証明するもの

質問書の中に、夫婦間で使用する言語に関する項目があります。つまり、審査の上で言語能力もチェック対象となっています。書類の提出が必須というわけではありませんが、説得力を持たせるため語学の資格・検定の認定書等(コピー)を添付するのがベターだと思います。配偶者が日本語をある程度話せるのがベストだと思いますが、僕らの場合、妻は現時点で本当に簡単な日本語しか理解できず、僕に至ってはベトナム語能力ゼロなので、ほとんど英語に頼っています。そこで、二人の英語力を証明するIELTSの成績証明書を添付しました。

入国後について

無事日本に入国できた後も色々やらないといけない手続きがあります。入国後の必要な手続きについてはこの記事を参照して下さい。

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