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ベトナム人との結婚手続き【日本先行】

ベトナム人との結婚手続きの流れ

➀お互いの国で必要書類の準備、相手から書類の郵送
②どちらかの国で結婚手続き(婚姻届等の提出)
③相手に書類の郵送、もう一方の国で結婚手続き(婚姻届受理証明書等の提出)

日本人同士の場合、結婚手続きは婚姻届けを提出すればいいだけですが、国際結婚の場合、婚姻届けに加えていくつかの必要書類を提出しなければなりません。また、どちらの国の手続きを先にしても構いませんが、両国で行う必要があります。現在どちらの国に住んでいるか等、当事者の状況に合わせ、どちらを先にするか選んでもらえばいいのですが、ネットで検索する限り、健康診断が必要だったり、ベトナム先行のパターンの方がめんどくさそうなので、基本的には日本先行の方がスムーズにいくかと思います。今回の記事でも、【自分は日本、婚約者はベトナムにいる状況で日本で先に手続きをするケース】について紹介したいと思います。

婚姻届の提出先

結婚手続き(婚姻届等書類の提出)先は本籍地もしくは居住地(住民票のある場所)の役所です。役所によって必要書類が若干異なります。また、役所や担当者の情報・知識不足等により、婚姻届が受理されないこともあります。実際、僕らの場合、住民票のある市役所で手続きしたら、書類に不備があると言われ、受理されませんでした。どういうことかと言うと、改定前(つまり現在ベトナムで発行されていない)様式の書類の提出を求められました。現在の様式の書類を持っていったら、役所が持っている資料と一致しない、という理由で受理できないと言われたのです。こちらは正規の書類を用意しているので、役所の怠慢だと思いましたが、説明してもダメでした。なので、その日は諦め、後日全く同じ書類を持って本籍地の役所で手続きをしたらすんなり受理されました。

ベトナム側で用意する必要種類

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ベトナムの婚姻状況証明書(婚姻要件具備証明書)

1.ベトナム人女性の添付書類について
① 婚姻状況証明書(6ケ月以内のもの)(外国の権限を有する機関に外国人と結婚手続きを行うためにベトナム国内に居住しているベトナム人に対し ベトナム国内(ベトナムの州や市等の人民委員会)で発給されます。)
② 出生証明書(父母氏名の記載のあるもの)(人民委員会発給のもの)
③ 国籍証明書(人民身分証明書やパスポート等)(上記②の出生証明書に国籍ベトナムと記載があれば③国籍証明書を兼ねます。)
④ ①②③の日本語訳文(翻訳者の署名が必要です。)
※ ①②③は原本をいただきますのでご了承のほど願います。

2.日本の婚姻届について
① 現在の居住市区町村役場に届出される場合は、〇〇市の戸籍謄本が必要です。
② 婚姻届出されると新しく本籍地を設定していただく必要がありますが、居住市区町村に新本籍地を設定される場合は、〇〇市と新本籍地役場とで添付書類に係る見解の相違が見受けられる場合があります。もし新本籍地を居住市区町村に設定される場合は、そちらの役場でもお問合せしていただくようお願いいたします。(〇〇市に設定される場合は必要ありません。)

上記は、本籍地の市役所にメールで問い合わせ、いただいた返信を転記(一部編集)したものです。役所によって提出する書類が異なるので、事前に問い合わせすることをおすすめします。

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