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(配偶者の)在留期間更新許可申請はとても簡単

初回の交付申請は↑の記事をご覧下さい。

在留期間更新許可申請の流れ

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(1) 出入国在留管理局(入管)に必要書類を提出する
(2) 審査を通過すると通知書(ハガキ)が郵送で届く
(3) 通知書に記載にされているものを持参し、入管で在留カードを受け取る

在留期間更新許可申請に必要な書類

1 在留期間更新許可申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
4 日本での滞在費用を証明する資料
(1)申請人の滞在費用を支弁する方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
(2)※入国後間もない場合や転居等により,(1)の資料で滞在費用を証明できない場合
a 預貯金通帳の写し  適宜
b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)  適宜
c 上記に準ずるもの  適宜
5 配偶者(日本人)の方の身元保証書 1通
6 配偶者(日本人)の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
7 パスポート 提示
8 在留カード 提示
9 その他
(1)身元保証人の印鑑(身元保証書に提出前に押印している場合は不要)
(2)申請人以外が申請書類を提出する場合:身分を証する文書等 提示

出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請(日本人の配偶者)」から抜粋

【日本人配偶者が扶養する場合】

4 【職業・収入を証明するもの】
(1) 日本人又は日本人の配偶者の方が会社に勤務している場合
日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の在職証明書 1通
(2) 日本人又は日本人の配偶者の方が自営業等の場合
a 日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し 1通
b 日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合) 1通
(3) 日本人及び日本人の配偶者の方が無職である場合
預貯金通帳の写し 適宜

出入国在留管理庁「日本人の配偶者の方が扶養する場合」から抜粋

申請人が日本人配偶者の扶養に入っている場合、滞在費用を証明する資料に関しては日本人配偶者が用意することになります。基本的に収入が多い側が扶養するはずなので、日本人配偶者の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書と在職証明書を提出します。申請人がアルバイトなどをしている場合でも、日本人の分だけで大丈夫です。

書類提出時

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書類の提出時に、結果を知らせるための通知書を渡されるので、表面に宛先(受け取りの住所)を記入します。その後、必要書類が受領されると、パスポートに申請受付票が添付され、現在の在留カードの裏面に「在留期間更新許可申請中」のスタンプが押されます。その際、宛先を記入した通知書を渡し、手続き完了です。

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僕らの場合、年末年始を含んで約3週間で通知書が届きました。通知書が届いたら、記載されている期限(通知書が届いてから約2週間)までに新しい在留カードを受け取りに行きます。4000円の収入印紙が必要ですが、郵便局で購入(現金払いのみ)できます。

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ちなみに、他の入管はどうか分かりませんが、少なくとも大阪の入管では館内の売店で証明写真が撮影できます。職員さんに古い証明写真の使い回しを指摘され、撮り直すように言われている方が何人かいました。また、在留カードの受け取りの際に必要となる収入印紙(申請時は不要)も購入できます。

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