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遺言書を書いた方が有用な属性の方とは?

 こんにちは😃
このNOTEの連載では遺言書についての記事を投稿しております。

 終活の一つの選択肢として、遺言書の作成をお勧めしております。
お話をすると、かなりの割合でこのような反応があります😳

「遺言書は資産家の方が書くものでしょう。うちなんて資産はそんなにないから」とみなさんご謙遜されます。

そんな時、私はこうお返しします。
「財産の額もさることながら、遺言書を遺された方が良い方は、①財産の種類が多い方②ご家族、ご親族のご関係が気になる方です。」

財産もピザ🍕のように平等に分けられたらいいのに🤔

 ①財産の種類とは、金融資産だけで無く、不動産があったり、事業用の財産を所有していたりする場合です。
また金融資産も銀行関係の預貯金だけで無く、証券会社で株などの投資性商品を持っていらっしゃる場合は事は複雑になるケースもあります。

銀行預金だけであれば、単純に相続人の頭数で割り算すれば、明快にほぼ、相続人のみなさんの妥結する数字が出ます。

ここへ、不動産(自宅や収益物件、さらに地方で今大変なのが農地の相続)や自社株など金銭に換算しても、実態がわかりにくいものなどが含まれていると大変。

均等な数字を弾くと、特定の財産が行くべき人に渡らない、またもらえたとしても、他の方に均衡を図るため、その方に預貯金が少なく配分せざるを得ない
状況となります。

財産の種類が多いと分割は大変!
麺が好きな人もいれば、肉が嫌いな人もいたりしてね😳

そう、遺言書が無くて遺産分割協議になった場合、相続人間の話合いになります。

某国の国会中継を見ていればわかるように、話合いになったら「声の大きい人、主張の激しい人」が勝ってしまうのです。それぞれの方に財産分けに対する思惑が多い分、主張は激しくなります(・・;)

必要な人に必要な財産が渡るように、
遺言の作成を検討することが必要です。

②ご家族の関係、ご親族の関係
特に子供さんのいない方や独身の方。
ごきょうだいや甥や姪が相続人になるケースが多い。
子供さんがいないご夫婦の場合、片方の方がなくなると、遺言書が無かった場合、配偶者の方は当然に財産を全て相続できる訳では無いのです。

旦那さんが亡くなって、奥様が旦那名義のご自宅や夫婦共同の財産ともいえる退職金などを相続するのに、旦那のごきょうだいや甥姪のハンコが必要になるのです😳
きょうだいならまだしも、配偶者の甥たちには、20年前のお祖父様の葬儀で会ったただけなんて事もあるあるです。
殆ど他人ですよね。

配偶者のためにも遺言書を書いて準備しておく事をお勧めしております。

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