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FP1級 【法人税】【消費税】

今回は、法人税と消費税について。
学科試験応用編の計算問題でがっつり出てくることが多い。ここは計算問題を解きながら理解していったほうがわかりやすいのではないかと思う。


【法人税】

■所得計算
 ・法人税の課税ベースとなる課税所得は、「益金ー損金」で計算するが、会計上の当期利益は「収益ー費用」で計算するため、両者の金額は異なる
 ・法人税の課税所得金額は、会計上の当期利益に益金と収益、損金と費用に食い違いがあるものを申告調整(加算・減算)して計算する(実務上は法人税申告書別表四上で計算)

課税所得金額=会計上の当期利益+加算項目ー減算項目
                 ↑       ↑
           益金算入/損金不算入      損金算入/益金不算入 

■税率

2022年4月1日以後に開始する事業年度

■時価に比べて低額で資産の譲渡を受けた場合
 時価と実際の対価との差額を受贈益として益金算入

■減価償却
 ・減価償却費について損金経理した金額のうち、償却限度額(損金算入限度額)を超過した額が損金不算入
 ・当期に減価償却費の償却不足が生じ、前期以前に償却超過額がある場合には、償却超過額を限度として、その償却不足額を認容する(当期利益額から減算する)

■役員給与
 ・役員給与のうち、役員退職給与、定期同額給与、事前確定届出給与等に該当するものは、原則として損金算入ができるが、不相当に高額な部分の金額は損金不算入となる
 ・定期同額給与において、通常改定、臨時改定、業績悪化改定以外の改定は、その変更前の金額と変更後の金額の差額が損金不算入となる
 ・事前確定届出給与において、実際支給額があらかじめ届け出た支給額と異なる場合、実際の支給額が増額支給/減額支給のどちらであっても、その支給額全額が損金不算入となる

■交際費等
 ・原則、損金不算入

以下のものについては損金算入が認められている
(※1人5000円以下の飲食費は除外)

▼資本金1億~100億円の法人
 飲食費の50%を損金算入できる(上限なし)
 
▼資本金1億円以下の中小法人(①②のいずれか選択適用)
 ①800万円以下の交際費等を全額損金算入
 ②飲食費の50%を損金算入(上限なし)

■租税公課


【消費税】

■課税取引・非課税取引
 ・電気通信回線(ネット等)を介して、国内事業者および消費者に対して行われる電子書籍、音楽、映像、広告の配信等のサービス(役務)の提供については、提供を受ける者の住所または本店所在地で判定され、提供を受ける者の住所または所在地が国内にあれば、国内取引として、消費税の課税取引となる
 ・居住の用に供する家屋や土地の貸付は、貸付期間が1ヶ月未満である場合などを除き、消費税の非課税取引に該当する

■納税義務の免除
 ・基準期間の課税売上高(税抜金額)が1000万円以下の事業者は、消費税の納税が免除される
 ・特定期間の課税売上高が1000万円超、かつ特定期間の給与等支払額の合計額が1000万円超の場合は、課税事業者となる
 ・新たに開業した個人事業者および新たに設立された法人は、当初2年間は基準期間が存在しないため、原則、免税事業者となる
 ・新たに開業した法人の事業年度開始の日における資本金額が1000万円以上である場合は、当初2年間でも課税事業者となる

■簡易課税制度
 ・基準期間の課税売上高が5000万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者は、課税売上高から仕入れ控除税額の計算を行うことができる
 ・簡易課税制度の適用を受けようとする課税期間開始日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しなければならない
 ・当該届出書を提出した事業者は、原則、2年間は原則課税に変更することができない
 ・簡易課税制度選択届出書を提出している場合でも、基準期間の課税売上高が5000万円を超える課税期間については、簡易課税制度の適用を受けることができない
 ・簡易課税制度を選択した事業者は、消費税額の還付を受けることができない
 ・2種類以上の事業を営む事業者で、1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占める場合は、その事業のみなし仕入率を全体の課税売上高に対して適用することができる

■確定申告
 ・個人事業者は翌年3月31日まで
 ・法人は、原則、事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内


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