見出し画像

FP1級 【不動産登記】

今回は、不動産登記制度と登記の構成、仮登記について。
2級の内容と大差はない。登記の構成や仮登記については狙われやすい箇所。


【不動産登記制度】

  • 原則、先に権利登記を済ませた者(先順位者)が後順位者に対して、自己の権利を対抗することができる

  • 登記事項証明書や登記事項要約書は、誰でもその交付を請求することができる

  • 登記事項証明書には、登記記録に記録されている事項の全部または一部が記載され、登記官による認証分や職印が付されている

  • 請求方法は、登記所の窓口での請求、郵送またはオンライン請求があり、オンライン請求の場合の受け取りは、郵送または登記所の窓口いずれかの方法を選択する

  • 登記事項要約書には、登記記録に記録されている事項のうち、現に効力を有するものが記載され、登記官による認証文や職印が付されていない

  • 登記事項要約書の請求は、不動産を管轄する登記所窓口での請求に限られる


【登記の構成】

■表題部
 ・表示に関する登記には申請義務があり、新築/滅失/変更から1ヶ月以内に申請が必要
 ・登記名義人の住所変更登記には、申請期限がない
■権利部 
 ・申請人は、その申請情報と併せて、登記原因を証する情報(売買契約書等)を提供しなければならない
 ・登記識別情報は登記原因を証する情報に該当しない
 ・登記識別情報は再交付されない
 ・登記申請時に登記識別情報を提供できない場合は、登記官から登記義務者に対し、登記申請の有無について事前の通知により本人確認がなされる(事前通知制度)


【仮登記】

  • 将来の本登記のために順位を保全するための登記

  • 順位保全の効力のみで対抗力はない

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?