第242回 発信のために知っておくべきこと

1、著作権を学ぶ

先日、文化庁主催の「著作権セミナー」に参加してきました。

本来の業務でも必要となる知識ですし、このnoteを綴る上でも知っておくべきことは多くあります。

少し本稿の趣旨とはずれますが、私自身の備忘録のためにも記しておきますね。

皆様の役に立つこともあるかもしれませんし。

2、権利を守るということ

まず著作権とは何か。

あらゆるジャンルの作品に対して、製作者の権利となるもののことです。

よく間違えやすいのは特許とかの産業財産権との違い。

特許は先進的な技術や、まだ誰も持っていない発明など優れたものである必要があり、厳格な審査があります。

一方で著作権はその作品が生まれた瞬間に自然と生まれるもので、幼児の書いた絵でも当然著作権があります。

そして著作権を大きく分けると著作者に帰属するものと、譲渡や相続する財産的な部分の二つになります。

前者の例としては、作品が自分のものであると明示される権利や、勝手に改変されない権利があります。

一方で後者については、複製や利用で使用料を受け取る権利なども含まれるので、一般的なイメージの著作権はどちらかというとこちらかもしれません。

一時期、漫画や音楽、映画などの違法ダウンロードが流行って、利用者にも罪の意識がないことが問題になりました。

創作を行う人の権利を守ることは文化振興に直結するので、しっかりとルールを守って、対価を払うべきところは払うことが大事ですよね。自分が好きな分野の発展を願うならなおさらです。

3、引用するときの注意

では具体的に、このnoteのような発信で注意しなくてはいけないことをいくつか紹介します。

まずは、引用について。

作品は勝手に複製してはいけませんが、例外として、調査研究の目的で、必要限度に絞って転載することが許されています。

そのためにはもちろん、自分の文章と引用部分とを明確に分けなくてはいけませんし、誰の何という作品のどの部分かを明示する必要があります。

私もこの辺りを曖昧にしていないか不安になってきました。

新聞記事とかコピーして配る人いませんか?

私的利用としてのコピーなら許されることですが、

職場で配ったりするとアウトらしいですよ。新聞社でクリッピングというサービスとして提供しているので、そのような形で料金を払うことが必要になります。

また書影(本の表紙の画像)も複製して掲載することもアウトです。

ただ、出版社によってPRのために認めているところもありますし、

書評の文章の一部として「引用」するならOKということもあるようです。

実は著作権の侵害については一部を除いて、親告(権利者からの訴え)がないと罪にはならないというところに原因があります。

私自身手探りでやっているところがあるので、もし誤りがあったら、読者の皆様からもご指摘いただけるとありがたいです。

#文化庁 #著作権 #セミナー #産業財産権 #書評 #書影 #引用

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?