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殺人罪より重い傷害致死、拷問殺人。野田市女児虐待死、傍聴券34枚。東京高裁・控訴審判決。傍聴人・つむじ必勝

裁判傍聴

裁判傍聴をしていると時々、「デスノート」が本気でどこかに落ちていないか、考える事がある。2021年3月4日、傍聴後、世間的に関心の高い事件だったが、すぐ記す気になれなかった。この被告がした事は人間が人間にする事じゃない。家庭内という閉鎖空間、そこはまだ幼女といえる当時9~10歳の娘にとっての世界のすべて、そして1年以上続いた生き地獄。 

            

被告人・栗原勇一郎は、1審の千葉地裁での懲役16年(求刑18年)の判決に対し、同種事案に比べ懲役16年は著しく重いとして、法令違反、事実誤認、量刑不当を理由に東京高裁に控訴した。


にゅうてい、にゅうてい

ノーネクタイの黒系スーツに白いマスク、黒縁メガネ、髪型は坊主が少し伸びた感じ。ニュースなどで多く出ていた、スーツにネクタイで髪型が七三分けの写真の印象とはかなり違っていた。まだ全然若い、40代の会社員という感じはしない、肌は白く質感がゴムみたい(ラバーマスク的なやーつ)。身長は170ちょっと、やせ型。

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栗原勇一郎被告(43歳)

罪名 

暴行罪 強要罪(18年7月30日、19年1月5日)傷害罪 傷害致死罪


東京高裁:控訴審判決

開廷してすぐ証言台に呼ばれた栗原勇一郎被告、傍聴席の方向にしっかりと一礼をした。この時、正直イラっとした。被告人が入退廷時に傍聴席や遺族に一礼をする場面はたまに見るが、証言台に向かうだけの場面でわざわざ深々と一礼とは、自分は特別な人間だという強い選民思想、自己中心的な考え方。強い者(権力)には徹底して媚びへつらい、弱い者には異常に強いというのが垣間見える。

女性裁判長の「棄却」という言葉のあと、表情にこそ変化はなかったがマスクの隙間から見える顔や耳、首すじが、みるみる真っ赤に染まった。頭に血が上る、キレた、激昂しているのが伝わる。

被告人席に戻り着席し、判決理由を終始うつむいた状態で聞いている間もマスクの隙間から見える顔や耳、首すじが真っ赤のままだ。


判決理由と事件内容

女性裁判長は判決理由をよどみなく読み上げる。その時間は1時間弱におよんだ。弁護側が主張した量刑不当の部分で栗原勇一郎被告の犯行が明かされていく、ニュース報道などで事前に陰惨な状況をある程度把握、覚悟していたが、「報道されない」のではなく「報道できない」犯行内容。

あのさ「闇金ウシジマくん」で、はちみつとワインぶっかけられて山の中に放置され昆虫や動物に襲わせたり。全身、顔面まで入れ墨を入れられたり。獅子谷兄弟は兄貴を殺した復讐相手の両耳、両手をもいで、歯も全部叩き折り、目の前で母と姉を輪姦した。

これら漫画内の拷問、最悪で痛いキツイ悲惨、しかし『やってる事は全部、大人がする事』として理解出来る。

しかし、栗原勇一郎被告が動画・画像を撮影しながら、自分の10歳の娘にした事は、殴る蹴る、プロレス技、両手を掴んで振り上げて振り落とす等の暴力はもちろん。玄関先で延々とスクワットに駆足。「闇金ウシジマくん」最凶キャラの肉蝮が風呂場で熱湯シャワーの拷問、栗原勇一郎被告は10歳の子供に真冬の風呂場で顔面と体に冷水シャワーの拷問。

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丸2日、食事を与えず廊下に立たせ。(食事を与えなければ人は死ぬ、これ、殺意だろ。)                          下品で卑劣すぎて、これ以上は亡くなった娘さんを思うとまだ書けないが、(娘さんの人としての尊厳は守ってあげたい。だから書かない。)

栗原勇一郎被告が実の10歳の娘にした事は、『子供のする事、子供でさえしない事』。

千葉地裁、東京高裁ともに認定した「被害者の人格と尊厳を全否定した」まさにこの言葉通り。    


 「娘の異常な死因」

死因は溺死や致死性不整脈または、過度な飢餓とストレスによる「ケトアシドーシス」とされた。

飢餓性ケトアシドーシスについて
糖尿病性ケトアシドーシスとは別に、『飢餓性ケトアシドーシス』という状態があります。
飢餓性ケトアシドーシスは、拒食症などの理由で食べ物を食べられないなど、文字通りの飢餓状態により細胞が糖分を得られず脂肪を分解してエネルギーを得ようとした結果、体内で作られたケトン体によって体が酸性になってしまうことです。「糖尿病などの慢性疾患シンクヘルスアプリ」https://www.health2sync.com/ja/company/blog/diabetic-ketoacidosis

人が死亡する時、通常は外傷でなくなる事を想像すると思う。細胞が脂肪を分解する虐待、糖分の不足で脂肪の分解によって作られるケトン体、大人の総ケトン体の通常数値26~122μmoL/L、それに対し被害女児の数値は8351μmoL/L。


私的考察

殺人罪と傷害致死罪の量刑の差は大きい。今回のように年単位の長期に及ぶ虐待で「死んでもいい」という殺意が無いとした傷害致死罪での立件は全く納得がいかない。

長期間、日常的に繰り返された虐待行為そのものが「殺人未遂罪」であり、最終的に「死亡」した。長期間の虐待行為は「死んでもいい」という殺意として認定されるべきだ。1年に及ぶ長期の拷問で死ぬのと一瞬で死亡した殺人、どちらが悪質か

これは虐待死でなく拷問殺人。

殺人罪(死刑又は無期若しくは5年以上の懲役)            傷害致死罪(3年以上の有期懲役)


散文御無礼。

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