見出し画像

■メンタルヘルス■ストレスチェック制度編①

聞いたことがある人も多いだろう。目的は一次予防として制度化されており、2014年から実施されている。従業員自身のストレスへの気づきを促すもので、職場改善・働きやすい職場作りを進めることによって、メンタルヘルス不調を未然に防止。

1・ストレスチェック実施

調査票を用いて、各領域に関する検査を行い、程度を点数化して評価。結果を踏まえて高ストレス者を選定し、医師による面接指導の要否を確認する。


①従業員の心理的負荷に関する項目(ストレス要因)
②心身の自覚症状に関する項目(ストレス反応)
③従業員への支援にう関する項目(周囲のサポート)

はっきり言って、医者でもないし神さまでもないのだが、ストレスの受け方は人によって千差万別である。仮に、このストレスチェックを受ける場合において、前日に物凄いHAPPYな出来事があり、当日朝も仕事で褒められたりすると、必然的にポジティブ思考になることもあり得る。

反対に、マイナスな作用が働けば、体調の変化もモロに受けることもある。したがって、チェックそのものは大勢を見るのには役立つが、決めつけることはできないので、管理者としては、日頃から注視する必要も出てくる。

その点は留意した上で、実施したからと満足するものではないと理解しておきたい。

●実施体制の整備

□ストレスチェック実施者は、医者・保健師・一定の研修を受けた看護師・精神保健福祉士などに限られる。

□ストレスチェック実施事務従事者は、資格の必要はない。ただし、従業員に対して解雇、昇進または異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にあるものはなることができない。

【重要ポイント】

●ストレスチェックの実施義務

・常時50人以上の労働者を使用する事業場の労働者にストレスチェックを1年以内ごとに1回、定期に実施しなければならない(義務)

・50人未満の事業ばにおいても実施するように努めることとされている(努力義務)

・派遣労働者に対しては、派遣元事業場に実施する義務がある。

・従業員にストレスチェックの受検義務はない

⚫︎ストレスチェックの実施方法

・ストレスチェック調査票は、『職業性ストレス簡易調査票(57項目)』が推奨されている。
・3つの領域に関する項目が含まれているものであれば、実施者に意見や衛生委員会等での調査審議を踏まえて、事業者の判断により選択ができる。
・評価結果は、ストレスの程度を点数化した評価結果を数値で示す。さらにレーダーチャート等の図表を用いることが望ましいとされている。
・高ストレス者に該当するか、面接指導が必要かの評価は、実施者が行う。
・事業者、実施者、実施事務従事者は、ストレスチェックを受けなかった従業員に対して、受検の勧奨をすることができる。

⚫︎ストレスチェック結果の通知

・ストレスチェック結果の通知は、実施者が直接受検者に通知する。
・実施者は本人の同意がない場合は、事業者に通知することは禁止されている。
・ストレスチェック結果の通知は、『ストレスの程度』『高ストレス者の該当の有無』『面接指導の要否』の3項目について行う必要がある。

この記事が参加している募集

#習慣にしていること

130,662件

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?