退職の手続き(健康保険・失業手当)など

退職をするにあたり、健康保険をどうするか考える必要が出てきました。
無職になるため、健康保険は以下の2つから考える必要があります。
1.任意継続:今の健康保険組合に継続して加入をする方法(最長2年)。今までは会社が半金を出してくれていたため、今までの倍の金額の支払いになる。
2.国民健康保険に加入:保険料が高額である。ただし、2年目からは減免制度を利用する事ができる。また、非自発的失業者は国民健康保険料の減免をすぐに受ける事ができる。

私は単身世帯の為、国民健康保険を選びました。もう会社とのやり取りもしたくないですしね。あと、減免処置がある事が分かっていたので、減免されると思い、国民健康保険を選びました。

ただ、手続きをして、ここには大きな落とし穴がある事が分かりました。
1.国民健康保険の減免を受けるためには、ハローワークが発行した"離職理由コード"が必要になります。
2.ハローワークで"離職理由コード"を発行するには、働ける状態(職を探せる状態)である必要があります。しかし、うつ病で退職をした人は、働ける状態でない為、離職理由コードは発行されません(失業手当も含め、保留状態になります)。
つまり、うつ病で退職をしたら、ハローワークで"離職理由コード"が発行されないので、国民健康保険の減免処置を受けることはできません。

★新宿区非自発的失業者の国民健康保険料の軽減について
 https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/hoken02_000102.html

★「雇用保険受給資格者証」の離職コードと内容(減免処置の対象コード)
 https://www.town.kotoura.tottori.jp/docs/2023060700022/files/rishokuko-donaiyou.pdf

そんなのおかしくない?病気で退職をしたら、国民健康保険の減免処置を受けれないって。
何度か役所に確認をしましたが、やはりハローワークの発行した"離職理由コード"が無いと減免はできないとの事です。

ハローワークでの手続きでは、うつ病で退職をした場合、会社が退職理由をなんと書いても、扱いは会社都合と同じような扱いになります。仕事が出来ない事つまり診断書や休職して休んでいる事がわかる資料の提出が必要です。傷病手当金をもらってお休みをしている人はそのもらっている記録が必要です。私の場合は労災の支給の記録のすべての期間の資料を出す必要がありました。しかし、働ける状態にならないと、労災保険は支払いされません。それまでは保留期間となります。傷病手当金などとの二重取りはできません。再度になりますが、傷病手当金などをもらっていて働ける状態に無い場合は"離職理由コード"は発行されません。この手続きは結構面倒で、はじめは窓口を転々とさせられると思います。また、何度かハローワークに行く必要がありました(ハローワーク側から、提出した資料が足りなかった。追加で××の資料が必要など)。

国民健康保険に加入するためには、役所に行く必要がありました。
役所の国民健康保険の窓口は人がそれなりにいます。しかし受付の窓口は少ない。かなりの時間待たされることになります。
国民健康保険証は、別途郵送で送付されてきます。今まではしっかりしたプラスチックのカードでしたが、国民健康保険証はペラペラの紙のカード(名刺より薄くペラペラ)です。今後はマイナカードに統一されるらしいので、この手続きは簡略化されるかもしれません。保険料は減免されていないので、高額です。

その他に、私のいた会社は確定拠出年金をやっていました。この確定拠出年金の手続きが必要になります。今まで拠出されたお金は引き出す事が出来ず、老後にならないと支払いはされません。放置すると口座管理料だけが毎年取られていくことになります。また、おそらく存在を忘れてしまって死に金になる可能性があります。今まで拠出されたお金を守るためには、移行先の運用会社を決めて手続きが必要です(運用をする商品も見直しする必要があります。今までのまとまったお金の運用先の決定と、新規拠出する金額の運用先を決めます)。私は、口座管理料が取られるのが嫌だったので、毎月最低額の5,000円を拠出しています。



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