知的財産権について法律的・モラル的に納得しハンドメイド販売を始めます

こんにちはTT CRAFTです。

趣味のレザークラフトで、革小物を作ってSNSで公開しています。
そしてSNS上で販売を始めようとしたところ、

既に似たような商品を作られていたS氏という方からコメントで、「特許と商標があるから販売はしないでね」という書きこみがありました。

当初は販売を見合わせましたが、その後も、多くの人から僕の作品を欲しいと言っていただき、僕も出来るだけ多くの方に、自分の作品を広めたいという思いが強くなりました。

また作品も、材料やサイズなど、改良を重ね、販売できるところまでやっとの思いでたどりついたものなので、簡単には諦めきれませんでした。

そこで、特許・商標を始めとする知的財産権について調べ、知的財産権に詳しい弁護士にも相談し、「少しでも似ていていたら販売できないのか」を確かめることにしました。

そして、最終的には、法律・モラル的にも問題ないという結論に至り、今回販売を始めるに至りました。

日中は仕事をしているので、ここまでに半年かかり、途中でくじけそうになりましたが、SNSを通じて多くの方に励まされ、ここまでたどり着くことができました。

そして、今後同じような状況になりうるハンドメイド作家さんのご参考になればと思い、これまでの一連の出来事と、今回の判断に至った経緯を、順を追って説明します。

また、S氏の間違いを指摘することや、名誉を傷つけることが目的ではなく、あくまで僕の見解を、知的財産についての本や弁護士に相談した結果から述べるものです。

ですので、S氏の作品の画像や、特定につながる情報は掲載していませんが、ご了承ください。

1. 僕の作品について 

まず、今回トラブルの対象になった僕の作品について説明します。

バイクが好きなので、革でバイクのドライブチェーンを模した、レザードライブチェーン『CHAINY』を作っています。(トップ画にもしています)

バイク好きであることを、さりげなくアピールできるレザーアイテムが欲しいと思って作り始めました。

冒頭でも述べましたが、そんな僕の作品に共感してくれた方から、「売って欲しい」「オーダーできますか」とありがたいコメントを頂くようになりました。

2.特許・商標権を根拠に、販売差し止めの警告が

販売へ向け、作品の仕様を決め、試作品を作りSNSに投稿を続けていると…

S氏という方から、『フランスで特許登録と商標をとっているので、似ている作品の販売をやめるように』との、コメントの書き込みがありました。

SNSやHPを見る限り、S氏はフランスでハンドメイドのレザーショップを営んで生計を立てているプロの方のようです。

そして、僕と同じくバイクのドライブチェーンを革で作ってアクセサリーとして販売されていました。(僕の作品と全く同じデザインではありません)

このコメントを受けて、この時、僕は販売を見合わせるという判断をしました。

なぜなら、自分で作品を作って販売しようとしているのに、知的財産権についてはほとんど知らず、自分でも知らないうちに特許権侵害や、商標権侵害で訴えられて、損害賠償請求されたらと思うと怖くなったからです。

また、知的財産権について調べていくうちに知ったことですが、知的財産権は、それを考え出した人の利益を守るものです。

自分が好きなハンドメイドをしているうちに、ほかの人が脳みそに汗をかいて生み出した作品の利益を横取りする泥棒にもなりたくありませんでした。

3. 諦めきれない

販売はしませんでしたが、それでも作品を作り続けてSNSで公表していると、それでも欲しいと言ってくれる人がたくさんいました。

また、そもそも僕が作品を作り始めたときは、S氏の作品のことは全く知らず、パクったわけではありません。

その点については、絶対の自信がありました。

僕の作品はS氏と同じく、バイクのドライブチェーンをアイデアにしているものの、全く同じデザインではなく、僕には僕の個性が、S氏にはS氏の個性がある、別の作品なので、S氏の利益を横取りするような作品でもないと考えていました。

さらに、S氏からも販売差止の根拠となる、特許登録番号と、商標登録番号を教えてもらっていませんでした。

(DMを2度送りましたが、返信はありませんでした。)

そこで、このまま悩んでいても仕方がないので、自分でイチから知的財産権について調べ結論を出そう!ということにしました。

4. 知的財産権侵害のリスクがどれだけあるのか

知的財産権については、本で調べた上で弁護士にも相談し、販売するために、次の2点について納得できれば販売しようと考えました。

① そのまま販売した場合に考えられる法的なリスクを確認し、それが許容できること

② ハンドメイド作家としてモラル的にも問題ないという納得のいく説明ができること

法的なリスクとしては、次の5つについて確認します。

●法的なリスク
【リスク1】:フランスで登録した特許権と商標権が日本で有効なのか?
【リスク2】:日本でも特許・商標をとっている可能性と、それを侵害している可能性
【リスク3】:その他の知的財産権侵害の可能性―意匠権
【リスク4】:その他の知的財産権侵害の可能性―著作権
【リスク5】:不正競走防止法違反の可能性

それでは、【リスク1】から順番に説明していきます。

5.【リスク1】フランスで登録した特許権と商標権が日本で有効なのか?

結論から言えば、日本で他の人に使われないように特許権を守ってもらいたいと思ったら、日本の特許庁で特許や商標の登録をしないといけません。

なので、今回の場合は、フランスで取得した特許権や商標権だけを根拠に、僕の販売を止める根拠とはなりません。

6.【リスク2】日本でも特許・商標をとっている可能性と、僕が侵害している可能性

海外の特許権や商標権は、日本では有効ではありませんが、念のため日本でも特許登録や商標登録をしている可能性を調べました。

(1)日本で特許登録している可能性

特許や商標の登録情報を調べるには、特許情報プラットフォームというサイトで確認することができます。

しかし、今回は特許登録番号がわからないので、S氏の作品が、特許登録を受けるための要件を満たしているかを確認することにします。

要件1
特許登録を受けるためには、「世界初」である必要があります。

つまり、特許申請した日よりも前にテレビやSNSなどで紹介されていれば、特許は認められないことになります。

これについては、特許登録番号がわからず、特許申請日を確認することができませんでした。

要件2 
次に、特許は、簡単に思いつかない発明でないといけません。

例えば、「空気清浄機付きエアコン」が今まで存在せず、新たに考えたとしても、特許の発明として認められません。

なぜなら、これは「空気清浄機」と「エアコン」を組み合わせただけなので、誰にでも思いつくことができるもの、と判断されるからです。

S氏の作品も、僕の作品も、バイクのドライブチェーンという既に当たり前に使われている、製品を革で作ったにすぎません。

よって作品自体では特許登録は難しいはずです。

要件3
特許は、産業上利用できるものでなければなりません。

なにか解決すべき課題や問題点があり、その特許を使えば解決するというものです。

たとえば『ネジザウルス』というペンチのような商品は、挟む部分に特殊な溝が切ってあり、錆びたネジやネジ山がつぶれたネジを回すことができます。

この特殊な溝の部分が、「つぶれたネジを回す」という課題を解決していて、特許登録されています。

S氏の作品や僕の作品をはじめ、ハンドメイドの作品自体が、何かの課題を解決するということは普通ありません。

ですので、作品自体では特許と認められる可能性はないはずです。

しかし、特許では、「方法の発明」も発明として登録されます。

たとえば、ロッテの『雪見だいふく』自体は何の課題も解決していませんが、『雪見だいふく』の製法は特許として登録されています。

ハンドメイドであっても、例えば「とても速く正確に型抜きをする方法」であれば発明になり、特許登録できます。

仮にS氏が製法の特許権を持っていて、僕がその製法で作品を作っている場合には、特許権侵害にあたります。

しかし、僕の作品は、プレス機を使って抜型で抜き出し、金槌で叩いて、かしめる、というありふれた方法で作っています。

ですので、仮にS氏が製造方法の特許登録をうけていたとしても、僕が特許権を侵害していることはなさそうです。

以上から、特許については、作品自体で特許をとれる可能性は低く、製造方法の特許権も侵害している可能性はとても低い、ということになり、特許権についてはクリアしたと判断しました。

(2)日本で商標登録している可能性

商標権とは、商品やサービスの名前が勝手に使われないようにする権利です。

もともと僕の作品は、僕のアカウント名『TT CRAFT』の名義で、『CHAINY』というオリジナルの名前を付けてSNS上で発表していましたので、S氏の商標権の侵害にはあたりません。

今後も、購入する人が、S氏の作品と間違えないような名称であれば、商標権の侵害はありえません。

7.【リスク3】:その他の知的財産権侵害の可能性―意匠権

特許権と商標権については、法的には問題ないことが確認できたのですが、ここまできたら念のため、ほかの知的財産権の面からも確認しておきます。

次は、商品のデザインという知的財産を守る意匠権について確認します。

意匠権とは、ある製品の形や模様、色などのデザインを守るものです。

身近なものでは、自動車の形状や、ペットボトルの形状などが意匠登録されています。

僕の作品とS氏の作品では、ひょうたんのような形をしているドライブチェーンのプレート部分の形が同じです。

S氏が、この部分について意匠権を持っていて、僕が訴えられる可能性はあるのでしょうか。

結論から言えば、可能性は限りなくゼロでしょう。

意匠権の登録を受けるためには、「新しいデザイン」である必要があり、かつ、「容易に思いつかないデザイン」である必要があります。

僕とS氏の作品は、すでに存在していた、バイクの「ドライブチェーン」のデザインをもとにしている為、新しいデザインとは言えず、意匠権の登録は受けることができません。

もし、容易に思いつくデザインに意匠権を認めてしまうと、創作活動や商業活動が不当に制限されてしまう為、こういった条件が設けられています。

ちなみに、意匠権には、一部分のデザインについても意匠権を登録することができます。

しかし、僕の作品とS氏の作品では、細かな部分ではデザインが異なり、デザインが同じ部分は前述のプレート部分だけです。

ですので、部分の意匠についても侵害している可能性はない、と判断しました。

8.【リスク4】:その他の知的財産権侵害の可能性―著作権

次に、著作権を侵害している可能性について確認しました。

基本的にアクセサリー、バッグ、財布などの実用品については、著作権は認められていません。

しかし最近、作者の個性が表れている場合には、著作権が認められるという判決も出ているので、ハンドメイド作家が最も気を付けないといけないのが著作権です。

では、S氏の作品に著作権があった場合に、僕は著作権を侵害しているのでしょうか。

著作権侵害の判断は、「その作品を元にしているか」という点が重要になります。

元の作品を知ったうえで、それと似た作品を作ると著作権侵害とみなされます。

ですが著作権では、たとえアイデアが同じでも、表現が異なれば別の著作物とみなされます。

たとえば、ミッキーマウスをもとにして、ネズミのキャラクターを考えた場合、ミッキーマウスに似ていれば、当然著作権の侵害となります。

ディズニー社から間違いなく目を付けられるでしょう。

しかし、ミッキーマウスを知らずに、または全く参考にせず、『ネズミを擬人化する』というアイデアがあり、それを表現した結果できたキャラクターは、アイデアが同じだけなので、まったく別の著作物と判断されます。

僕がレザーチェーンを作り始めたきっかけは、実物のチェーンの切れ端を見て、この「バイクパーツを身に着けたい」というアイデアをもとに、「革の質感とバイクパーツの機能美の両立」を目指して表現したものです。

(過去のSNS投稿を見てもらえれば、それがわかると思います)

もちろん作り始めた当初は、S氏の作品を知らず、S氏の作品を知ったのは、販売直前にSNSで見たときでした。

僕の場合も、S氏の作品と『革でチェーンを作る』というアイデアが同じですが、出来上がった作品は全く別の著作物だと考えています。

さらに僕の場合は、『革の質感』も表現したいと考え、厚い革で作ったので、本物のチェーンとは違うデザインになっています。

弁護士の方の見解では、『本物のチェーンと違う形になってしまうが、あえてそのデザインにしている部分に僕の個性があり、出来上がった作品は、S氏とは違う著作物性があると判断される』、とのことです。

以上から、S氏の著作権を侵害しているリスクは低い、と判断しました。

9.【リスク5】:不正競走防止法違反の可能性

不正競走防止法は、知的財産法で保護しきれない不正な商業行為を禁止する法律です。

不正競争防止法を根拠にすれば、商標登録や意匠登録がなくても、相手に似た商標やデザインの販売をやめさせたり、損害賠償を請求できたりする場合があります。

先ほども述べた通り、S氏の商標や意匠が、日本の特許庁には登録されていなくても、不正競争防止法を根拠にすれば、相手にその使用をやめさせることができます。

では、不正競争防止法の観点からも、今回のトラブルについてリスクはないか確認します。

不正競争防止法を根拠にするには、マネをされた対象が『有名であること』と『購入者が混同しているか』が条件になります。

『有名であること』は、全国的である必要はなく、あるコミュニティで『このデザインといえば、この人!』ぐらいに知られていることが必要です。

『有名であること』を具体的に言うと、『ポケモンといえば任天堂!』というレベルです。

次に『購入者が混同するか』についてですが、購入者が僕の作品とS氏の作品と間違えて購入する可能性もとても低いでしょう。

なぜなら、デザインが異なるものであること、使用している商標も全く違うものであるからです。

以上から、不正競争防止法の観点からもリスクは低いと判断しました。

最後にモラル面から筋の通った説明ができるか、について説明します。

10.ハンドメイド作家としてのモラル

ここまでで、僕が販売しても、法律的なリスクはとても低いという結論にいたりました。

しかし、「法律で問題がないから、似ている作品をいくら作ってもいい」というのであれば、S氏に対するモラルに欠けていると思います。

僕が逆の立場だったら、やはりいい気はしません。

ここに関しては、「アイデアは同じだが、その作品をもとにしていない」と公明正大に説明できることが、ポイントだと思います。

先ほども述べましたが、僕が作品を作り始めた当初はS氏の作品を知らず、「バイクのチェーンをレザーアクセサリーとして身に着けたい」、という思いから作り始めたのがきっかけでした。

そして同時に革の質感を出したいと考えて分厚い革を使って作るなど、表現に差が生まれています。

つまり、僕もS氏も「チェーンを革で作る」というアイデアは共通していますが、お互いに表現したいものが違うため、出来上がった作品は、それぞれの個性が表現された別々の作品となっていると僕は考えています。

もし、どちらかの作品を参考にして作ったのであれば、僕とS氏の作品のような差は出ず、
サイズや材質・材料を変えた程度のものになり、「パクりだ」といわれても仕方がないでしょう。

自分の「アイデア」を、「誰かの作品を参考にすることなく」、「自分なりに形にした」ということが公明正大に説明できれば、同じアイデアをもとにした先行作品があったとしても、モラル的には問題ないのではしょうか。

そしてその経緯が、SNS等に残っていれば、より確実だと思います。

さらに言えば、同じアイデアをもとにした、先行作品があることに気付いたのであれば、その作家さんから連絡が来る前に、自分のアイデアと創作の経緯を説明し、「パクっていない」ことを説明できればいいと思います。

僕はS氏の作品を見たのは、販売に向けて仕様も決まったころでした。

その時は、「まったく一緒じゃないから大丈夫」と自分勝手な判断をして、僕から連絡をしていませんでした。

もし僕が、販売前にSNSでS氏の作品を見つけた時点で、S氏に僕の作品を作った経緯を説明し、「パクっていない」ということを理解してもらっていれば、このようなトラブルにはならなかったのかなと思います。

後手になってはしまいましたが、S氏に対して、僕の作品の経緯を説明し、パクりではないこと、S氏の持つという特許権と商標権を侵害しないこと約束するという内容のDMを送っています。

11.まとめ

今回、販売について法律的な問題点はないと判断しましたが、もし法律的な問題点があれば、もちろん販売することはできませんし、場合によっては訴えられることにもなるでしょう。

そのため、販売するのであれば、知的財産に関する基本的な知識はあったほうがいいのかなと思います。

モラルの部分については、人それぞれの感情が入るので賛否両論あると思います。

しかし世の中にはたくさんの作品が溢れていて、まったく新しいカバンや財布、小物を作ることの方が難しいのではないでしょうか。

そんな中、アイデアが同じだけで「パクりだ!!」といわれるのであれば、誰も何も作ることができなくなってしまいます。

そっくりの作品になってしまったときは別として、あまりに先行作者の感情だけにフォーカスしすぎてしまうと、それはそれで、作家一人ひとりの個性が出た素敵な作品が生まれてこないと思うのです。

まずは、一言声を掛け合いトラブルにならないようにすることが大前提ですが、ハンドメイド業界が活気づき、素敵な作品が溢れるためにも、自分のアイデアや、自分のコダワリの表現を説明できる作品は、自信をもってオリジナルの作品だと言ってもいいと考えています。

おまけ(知的財産権のおすすめ本)

・『パクリ商標』
 著:新井信昭 出版:日本経済新聞出版社
 
➡「飲み屋での話しのネタになる知的財産権の話」というコンセプト通り、わかりやすく、面白く説明されています。初めて知的財産権について触れるのなら、この本が一番興味を持って読み進められます。2~3時間で読めます。


・『レシピ公開「伊右衛門」と絶対秘密「コカ・コーラ」、どっちが賢い?』
著:新井信昭 出版:新潮社

➡同じく新井さんの著書です。『パクリ商標』同様、知的財産権について、難しい専門用語を使わずに身近な実例を挙げて丁寧に興味深く教えてくれる本です。本当に新井さんの本はわかりやすくて面白い。知的財産権についてサクッと知りたい人は、新井さんの本をお勧めします。

・『知的財産管理技能検定3級公式テキスト改訂10版』 
著:知的財産教育協会 出版:アップロード

➡資格のためのテキストです。特許権の申請方法など直接関係ないところは読み飛ばして、新井さんの本を読んで、知的財産権について気になったところを調べるという風に、辞書的に手元に置いておくといいと思います。3級の知識があれば、弁護士の人との話は十分理解できました。

参考文献

・『知的財産管理技能検定3級公式テキスト改訂10版』 
著:知的財産教育協会 出版:アップロード

・『レシピ公開「伊右衛門」と絶対秘密「コカ・コーラ」、どっちが賢い?』
著:新井信昭 出版:新潮社

・『パクリ商標』
 著:新井信昭 出版:日本経済新聞出版社

・『著作権トラブル解決のバイブル!クリエイターのための権利の本』
 著:大串肇/北村崇 出版:ボーンデジタル

・『はじめての著作権法』
 著:池村聡 出版:日本経済新聞出版社

・『これだけは知っておきたい「著作権」の基本と常識』
 著:宮本督 出版:フォレスト出版

・『知的財産管理技能検定2級と3級を一気に学ぶ本』
著:塩島武徳/スタディング 出版:中央経済社

・『手芸作品及び手芸レシピの法的保護』
引地 麻由子 パテント2017 p.70
https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/2775

・朝日新聞デジタル 法と経済のジャーナル
『家具は美術の著作物となり得るか』
西村あさひ法律事務所 弁護士・弁理士 宍戸 充
https://judiciary.asahi.com/outlook/2016030100001.html

・『著作物性 - 著作権法による保護の客体』
岡村久道
https://www.law.co.jp/okamura/copylaw/chyo06.htm

・『応用美術の著作物性』
特許ニュース 平成29年2月8日 林いずみ
http://www.chosakai.or.jp/intell/pat/contents17/201702/201702_8.pdf

・『応用美術の著作権(TRIPP TRAPP事件)』
創英国際特許法律事務所HPより
https://www.soei.com/blog/2015/05/29/%E5%BF%9C%E7%94%A8%E7%BE%8E%E8%A1%93%E3%81%AE%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%EF%BC%88tripp-trapp%E4%BA%8B%E4%BB%B6%EF%BC%89/

・『応用美術の著作物性を否定した「エジソンのお箸」事件東京地裁判決について』
著者:藤田 知美 弁護士法人イノベンティアHPより
https://innoventier.com/archives/2016/07/1396

・『応用美術と著作権 知財高裁平成27年4月14日判決を題材に』
弁護士 草地 邦晴 Oike Library No.42 2015/10
http://www.oike-law.gr.jp/wp-content/uploads/OL42-12_kusachi.pdf

・『応用美術-最近の動向のまとめ』
聖法律事務所HPより
http://shou-law.com/?p=857

・『応用美術と問題点』
知財の知識HPより
https://iphappy.com/applied-arts

・『応用美術の著作物性に関する 判断基準の提言』
中川 信治 パテント2015 vol.68 No.10より
https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201510/jpaapatent201510_076-084.pdf

・『応用美術の著作物性』
I2練馬斉藤法律事務所 IC法務サイトより
https://con10ts.com/2018/07/29/%E5%BF%9C%E7%94%A8%E7%BE%8E%E8%A1%93%E3%81%AE%E8%91%97%E4%BD%9C%E7%89%A9%E6%80%A7/

・『デザイン保護と著作権法』
スター綜合法律事務所HPより
https://www.star-law.jp/news/post-1081.html

・『著作権 25 美術(純粋美術・美術工芸品・応用美術)』
菊池捷男 マイベストプロ岡山HPより
https://mbp-japan.com/okayama/kikuchi/column/3304997/

・『実用品に付されるデザインの美術著作物該当性(二・完)
劉 暁倩 知的財産法政策研究所 vol.7(2005)
https://lex.juris.hokudai.ac.jp/coe/pressinfo/journal/vol_7/7_8.pdf

・『応用美術とは?』
社内弁護士森田の訴訟奮戦記blogより
http://www.seirogan.co.jp/blog/2012/10/post-43.html

・新時代の商標・意匠・不正競争防止法Q&A(第17回・完)
http://www.chosakai.or.jp/intell/contents15/201509/201509_7.pdf

・2017-05-23 不正競争防止法と品質等誤認惹起行為(弁護士法人クラフトマンHPより)
http://www.ishioroshi.com/biz/mailmag/topic/topic20170523/

・偽装表示の防止と不正競走防止法 事業者間の公正な競争を確保するために
「経済産業省知的財産政策室」
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/panfrethontai.pdf


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