ハンドメイド作品に、特許・意匠・商標・著作権がどのように適用されるのか聞いてきた

こんにちは TTCRAFTです。

趣味のレザークラフトで作った作品をSNSに公開していますが、ありがたいことに、ハンドメイド作品を、販売して欲しいとDMやコメントで頂くことが多くなりました。

しかし、販売となると、「パクッた、パクられた」とトラブルになると怖いと思い、知的財産について調べることにしました。

『ハンドメイドの知的財産について調べてみました【PART1】(特許・実用新案・意匠)』では、特許権・実用新案・意匠について、

『ハンドメイドの知的財産権について調べてみました【PART2】(商標権)』では商標について、

そして『ハンドメイド作品には著作権はない!?(前編)』『ハンドメイドの著作権を侵害する行動とモラル(後編)』では著作権について調べました。

今回、調べていてよく分からなかったこと、解釈を迷ったところについて、知的財産権に詳しい弁護士さんに質問してきました。

1. 弁護士知財ネット

まず、今回利用したサービスですが、「弁護士知財ネット」というサービスを使いました。

全国の知的財産に詳しい弁護士を紹介してもらえ、初回は1時間1万円で相談ができるというものです。

WEBページのオーダーフォームから申し込んで、その日のうちにメールと電話で担当弁護士を紹介してもらえ、対応もよく、とても使いやすかったです。

実際にお会いして、質問してきた内容を次章からまとめています。

2.ハンドメイド作品も特許上の発明と見なされる

特許が認められるためには、誰がやっても同じ結果になる・他人に伝えることができる(技術的思想)必要があります。

ある程度の技量や経験が必要なハンドメイド作品は、特許で守ることが、そもそもできないと考えていました。

しかし、ここでいう「誰がやっても同じ結果にならないもの」とは、フォークボールの投げ方のように、その人でしか再現できないことになります。

なので、ハンドメイド作品の場合は、クオリティの差はあっても、設計図や説明書があれば作り方を伝えることができるため、誰がやっても同じ結果になると言えます。

以上からハンドメイド作品でも、特許が認められる可能性はあります。

さらに、「方法の発明」も特許として認められる為、ハンドメイド作品を効率良く生産する「方法」を考えた場合などは、ハンドメイドでも「発明」と見なされます。

特許と認められるには、いくつか条件があるのですが、『ハンドメイドの知的財産について調べてみました【PART1】(特許・実用新案・意匠)』で述べていますので割愛します。

3. ハンドメイド作品でも意匠登録できる

 ある製品のデザインがマネされないように守る意匠法についても、僕の解釈が間違っていました。

意匠法で守られるためには、工業的に量産可能であることが必要です。

なので、1点1点手作りしているハンドメイド作品は、意匠法で守ることができないと考えていました。

しかし、ここでいう「量産できないもの」とは、陶芸家が作る茶碗など、本当に1点しか作らないものです。

ハンドメイドのキーケースやポーチ、バッグなどは手作りなので、完全に同じではありませんが、「量産できる」と見なされます。

ですので、新規性や創作非容易性など、意匠登録の他の条件を満たせば、ハンドメイド作品でも意匠登録をすることができます。

(詳しくは『ハンドメイドの知的財産について調べてみました【PART1】(特許・実用新案・意匠)』を参照してください)

ちなみに、意匠登録には、数十万円~百万円程度の予算が必要とのことですので、あまり現実的ではないようです。

4. 商標の登録可否の調べ方

ハンドメイド作品や、自分の屋号・ロゴを商標登録することは可能です。

その際に「特許情報プラットホーム(https://www.j-platpat.inpit.go.jp)というサイトで、特許庁に登録されている商標を調べて、該当がなければ登録できるとみて大丈夫なようです。

ただし普通名称などは登録できないなど、他の条件もあるので、詳しくは『ハンドメイドの知的財産権について調べてみました【PART2】(商標権)』を読んでもらえればと思います。

5. ハンドメイド作品に著作権が認められる具体例

これまで、財布やバッグなどの実際に使うものは著作物とは認められてこなかったが、作者の個性が発揮されていれば、ハンドメイド作品でも著作権が認められる可能性があるということは、間違っていませんでした。

今回は、より具体的に、どういう場合に個性が発揮されていると判断されるのか?について確認しました。

一言で言うと、「その形である必要はないのに、自分の表現したいもの(見た目等)を優先して、敢えてその形をしている場合に個性が認められる可能性がある」と、判断されるようです。

乱暴な例えですが、ハサミの指を入れる持ち手を、敢えて★型にして作った場合、「★型である必要でないのに敢えてその形にしている」と判断されれば、「個性がある」と判断されるようです。

6. まとめ

以上が、実際に弁護士さんにお会いして確認してきた事項です。

知的財産権の基本的なルールについては、本で調べていた内容が頭に入っていたので、今回、実務面や判例などを交えて、より詳しく聞くことができました。

今まで僕がまとめた記事の内容で、解釈が間違っていた部分については後日修正します。

今回も最後まで読んでいただき、ありがとございました。

ハンドメイド作品を販売する上で、トラブルのリスク回避に役立てば、幸いです。

次回は、知的財産関係の法律の一つとして、「不正競争防止法」について説明したいと思います。

スナック「シャネル」がファッションブランド「シャネル社」に訴えられ、使用差止と損害賠償200万円の判決が下った「スナックシャネル事件」(最高裁第一小法廷平成10年09月10日)も不正競争防止法に基づいたものでした。

それでは、また次回。


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