介護のことは地域包括支援センター、各種手当は市区町村へ相談
地域包括支援センターとは
高齢者が、住みなれた地域で、安心して生活をするための相談・支援を行う機関が、地域包括支援センター。
介護保険やひとり暮らしの不安などの相談に、専門的な知識を持った、社会福祉士、主任介護支援専門員(ケアマネジャー)、保健師、認知症地域支援推進員などに相談をすることができます。
東京都中央区の相談例)
・介護保険や市区町村の福祉サービスの内容や利用方法
・認知症の介護方法や予防方法の情報提供
・福祉用具の利用方法や介護方法を指導や助言
要介護認定の申請代行、ケアプランの作成
地域包括支援センターでは、介護サービスを利用するための、要介護認定申請を代行いただくことができます。
また、要支援1、要支援2と認定された場合は、介護予防ケアプランも作成いただくとができます。
ケアプランとは
要支援者や要介護者の心身や生活環境などの個別要因も考慮し、利用する介護サービスの内容を計画し、作成したプラン。
ケアプラン自体は、自身で作成することもできますが、実際のサービス調整や介護保険適用の有無を考慮して頂ける点で、ケアマネジャーに作成を依頼することをご案内しております。
介護手当は直接、介護保険窓口へ申請
要介護認定の申請は、地域包括支援センター(ケアマネジャー)に代行いただくことができますが、『介護手当』は直接、市区町村の介護保険窓口へ申請する必要があります。
東京都中央区の介護手当
在宅寝たきり高齢者介護者慰労事業
介護手当の申請は、自己責任。
介護に関わることとなった場合は、市区町村のサービスを確認することは必要です。
特別障害者手当
こちらの手当も、自己責任。
市区町村の窓口で申請することで、受給できることがあります。
支給要件
精神または身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時、特別の介護を必要とする状態にある、在宅の20歳以上の者
支給月額
27,300円
支払時期
特別障害者手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
所得制限
受給資格者(特別障害者)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者または受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が、一定の額以上であるときは手当は支給されません。
※厚生労働省のHPより抜粋
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