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小規模宅地特例を利用しよう

小規模宅地特例(330m^2/100坪)を使えば土地の相続税評価額を8割引きできる。

330m^2(100坪)を超えていても330m^2までは8割引きが適用できる。

例えば被相続人(亡くなった人)が持っている土地が相続税評価額1億円だったとして8割引きの2000万円の評価額で相続税が計算可能となる。ただし相続税の申告期限までに遺産分割がきちんと決定している事が条件となる。

分譲マンションの場合も小規模宅地特例は使える。あくまでも専用部分の土地である。ただ低層マンション(3階~5階)は土地の割り当て部分が多いため効用はあるがタワマン(20階~50階)になると土地割り当てが低いので効用はほぼない。

対象者は
①被相続人の配偶者
②被相続人の同居親族
③別居親族(特例:3年以上借家暮らし)

①は夫婦で同居していて片方が亡くなれば
片方が相続人となり適用される。

老人ホームに転居していた場合は
介護必須、非貸付であれば条件的に制度を使える。

②の場合は住民票が同じであっても実際の
居住実態があるか否かで判断される。
実際に同居していなければ制度は利用できない。

③の場合は相続開始前の3年以内に3親等内の親族か特別関係にある法人が所有する家屋に居住していた場合と相続開始時に居住している家屋を過去に所有していた場合は制度を利用できない。

③は特例中の特例だ。

他にも特定事業用宅地、特定共族会社事業用宅地は400m^2までは8割引き、貸付事業用宅地は200m^2まで5割引きとなる。

特定居住用宅地と特定事業用宅地は併用可能で最大730m^2まで適用できる。

■参考文献
『相続の諸手続きと届出がすべてわかる本』 河原崎弘 成美堂出版

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