10.事件は偶然ではなく仕組まれた必然だった(2)
10.事件は偶然ではなく仕組まれた必然だった(2)
第9章でも述べたように、DV防止法、正式名称は「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の最初の成立は2001年(平成13年)4月6日。わずか3日前の第151回国会で参議院の共生社会に関する調査会という議連が提出した法案が特に審議されることなく出来上がった。そして1週間後の4月13日に公布され、6か月後となる2001年(平成13年)10月13日に施行された。
元々この法律、DVの防止が主眼ではない。意味が分かりにくいと思うが男女差別と言うものは現代に於いても往々にしてある。特に力比べでは、余程の事でもない限り男性が優位だ。もちろん屈強な警察官3、4人でも暴れ狂うらしい私みたいなでっち上げはあるワケだが。そもそもはGV(ジェンダーバイオレンス)の防止だ。ドメスティック(domestic)は「家庭内の」と言う意味だが、夫婦間(元夫婦や内縁、交際関係含む)の暴力と子どもに対する暴力や虐待では保護する内容がまるで異なる。つまり規制法も本来は全く別でなければならない。ただ2001年(平成13年)成立の当初法では限界があった事も事実だ。と言うのも当たり前だが配偶者暴力が対象で子どもとの交流などを制限される謂れはない事から「子どもへの接近禁止命令などは想定されていない」。しかし子どもを誘拐した親に近付くなと言うのは、言い換えれば子どもの居場所に近付くなという「論法」も成り立つワケだが、運動会の観戦のように子どもの学校へ行く事までは規制が及ばない。そうは言うものの当初法でもかなりの威力というか、「悪用」に便利な法であった。
最初の法律名は「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」だ。冒頭に書いた現在の正式名と大差ないように見えるが、従来は「被害者の保護」だけであったが、これを「被害者の保護等」として拡大解釈したのが平成26年改正だ。施行は平成26年1月7日。これを見て私はまさに震撼とする思いがした。読者の方には意味が分かりにくいと言う人もいるだろうからキチンと説明する。と言うのも我が国では法案が成立すると、憲法の規定により1週間以内に天皇が憲法に基づいて公布する(右翼の言い方をすれば、ご聖上陛下が御名を記し御璽を押す事で公布される だろうか)。実際には政府が発行する官報に掲載される事で民草に示したと言う体裁が取られる。そして法案に特別の取り決めがない限り、6か月後に正式な法律として通用する事になる。つまり、国会での成立が平成25年7月初旬、公布は平成25年7月7日だ。つまり8月10日の誘拐決行まで1か月。つまり、悪徳弁護士どもは法案の成立で、さらなる悪用を「思い描いていた」時期と完全に重なる。確かに正式な施行は半年後の翌年1月7日だが、法案が成立した事で確実に施行される事になっている。
子どもを誘拐して私が暴れ狂えば(大げさにして)、法案施行までに「キッチリと型に嵌められる」として「シナリオ」を描いたのだ。この計画は「素人」には考えられないことだ。当初の「計画」においては、子どもの人権派を標榜する二枚舌の木村「真実」の前に、同じく人権派を標榜する谷口朋子の存在があった。この谷口朋子、親子分離に向けた法的手段の情報を共有(法律改正に伴い、どう悪用すべきか等)する「勉強会」(委員会)なるものを通して得た悪質な知識をフル稼働したに違いない。実際に、自称人権派弁護士の間では、このような「勉強会」(委員会)なるものが開催されている。実子誘拐は「事前に弁護士に相談」して行われたことは明らかだ。二枚舌弁護士は、道徳心と合法には大きな違いがあることを存じておられないらしい。当初の実子誘拐の指南は自称人権派の 谷口朋子 であることは間違いない。(ここではウソツキ「真実」が出てこない)谷口朋子は「保護命令」から担当しているが、その後なぜか木村「真実」に丸投げされている。と言うのも当初の計画は甘すぎるのだ。相手方の陳述しかりだし、誘拐計画も杜撰。登場人物や日時などを紐解けばいくらでもボロが出てくる。当初から「雲隠れ」を狙っていたとしたら、ライズを立ち上げた時期(親権を騙し取った直前には保険の登録、直後には登記をしている)も内縁の妻とその連れ子も住むことになる奈良橋の住所の登録も遅すぎる(詳しくは12章を参照してほしい)。
私の性格は小山田隆志君も良く知るはずだ。だからこその誘拐計画だろうが。
その誤算というのはいくつかある。私が子どもたちを誘拐されたことで、傷害事件を起こした件で当初から相手方が 「事件化する気は満々」 だったことは読み取れるが、その後の展開だ。
子どもを奪って兵糧攻めにすれば、屈服すると思っていた節がある。
つまり私を甘く見ていたのだ。
情報格差、或いは情報の非対称という言葉がある。情弱(情報弱者)は、情報を持った者には勝てないと言う意味でもあるが、この時点では私は何の情報も持っていない。
私が代理人(最初の代理人、ウソツキ渡部友之、木村ウソツキ真実と裏で手を組んでいた)を用意してきた事は谷口朋子にとっては想定外だったらしい。当たり前だが弁護士はタダではない。カネさえ奪っておけば出来ないと踏んだのだろう。当初の「計画」でも、事件まで行くかどうかは置いといても、「騒ぎを起こさせて」追い出せばいい。私の預金通帳も「マニュアル通りに」ゼロにしておいたのだから、カネを渡さなければ居場所もないし、私の継父も追い込んだのだから直ぐに生活可能な環境もない。その程度に相手方は考えていたのだろう。
この時点の谷口のシナリオは甘いと言うより杜撰だ。
ところが私はあきらめなかった。小山田隆志君としては 「せっかく事件まで起こしてくれたのに」 意外であったろう。
恐らく2人の間ではこんな会話がなされたことは想像がつく。「谷口さん、あんた甘いよ。もっと凶暴な母親像を作成しなければ乳飲み子と母親を引き離すことは難しいよ。いくら母親がバカでまんまと乗せられて事件まで犯してくれたとはいえ、ね」。
だからこそ、木村ウソツキ真実がメインの相手方代理人として担当した後は「事件を犯すような精神異常者は街に猛獣を放つようなもの」、「放火」、「長男への虐待」、「事件は長男の目の前」だった、などと「すり替え」られているのだ。信じられないことにこの木村ウソツキ真実、2022年(令和4年)1月に「ガイドライン 多様な生活環境にある子どもへの対応」なるものを出版している。どこまで面の皮が厚いのか、この木村ウソツキ真実という輩は。これが自称、子どもの人権派を名乗るなど開いた口が塞がらない。
いづれにせよ、このような自称人権派弁護士による実子誘拐の指南は我が国では情報共有を通して横行しているのだ。だからこそ、我々子どもたちと引き裂かれた者が経験した流れはみなピタリと一致するのである。
DV防止法の恐ろしいところは、被害者と称するものだけの主張で「接近禁止命令」が出されてしまうところだ。従来、他の法律でもストーカー規制法や民法に拠る接見禁止の仮処分という手続きがあった。しかし民事手続きは罰則がない事や虚偽の申立を行わない担保としての保証金を法務局に供託する必要があった。また正式な裁判手続きを経るために時間がかかると言う難点もあった。そこで、手続きを簡略化するためにいくつかの条件を設けたが、その一つに「配偶者暴力相談支援センター又は警察へ相談し、又は援助若しくは保護を求めること」と言うのがある。
早い話「警察に相談する」という事実を作るだけでDV扱いされるのだ。
もう一つが「保護命令」の対象である。保護命令自体、同法の第10条に規定されるものではあるが、その2項に子どもに対するものまで登場した。これは被害者と称するものが未成年の子と同居している場合、就学する学校その他の場所において当該子の身辺につきまとい又は当該子の住居、就学する学校その他その通常所在する場所の付近を徘徊することを禁止するものである。この法の条文を見れば分かるように、要は配偶者暴力を使って「子どもに会わせなくする」という恐ろしい条文だということだ。
しかしながら、DV防止法では、同居親が未成年の子と別居親をDV親に仕立て上げて会わせないとする権限を15歳までしか認めていない。だからこそ、最近の相手方の主張で突然 「子どもが15歳になるまで」 は会わせない、と書いてきた。ド素人だったらこれまでの成人である20歳か今年4月1日以降の引き下げに伴う18歳と思い込むだろう。と言うかDV防止法の条文を知らなければそうするはずだ。そもそも会わせたくないから永久に会わせないと書きたいところだろうけど、今は20歳、4月1日以降は18歳になれば単独での法律行為が可能となり、如何に親が他方の親に会うなと言ってもそれを拒否する根拠はない。
相手方が保護命令を申し立てたときの最初の弁護士は、自称子どもの人権派 谷口朋子。
https://www.takahata-law.com/office.html
相手方は、シナリオライター谷口朋子あたりから、まずは「15歳までは会わせなくていい(DV防止法の根拠上)」と言う事を何度も聞かされているのだろうと容易に推測が付く。
そう考えて見れば、全てが合致する。
僅かな時間の不在の後に帰宅すると「計画していないとできない段取り」でパトカーが家の前にいる流れ。実子誘拐をされた他の当事者らが経験したことと「ピタリと一致」するこの「流れ」は、間違いなく弁護士通しの「勉強会」(委員会)なるもので得た知識を悪用したに違いない。
そもそも「チラシの燃えカス」がなぜ「家に火をつけ子どももろとも焼き殺そうとした放火」になるのか?
幼い子どもを突然誘拐されたとはいえ、私から相手方に「入院一晩」程度の軽傷を負わせてしまったのは私の落度ではあるが、それが相手方優位に作用した事は明らかである。
同軽傷事件では担当検事より「夫婦間の争いでは良くある事」「子どもも幼いし(下の子は生後3か月の授乳期)起訴までするつもりはない」と明言されていたが、相手方が取り下げに一切の同意をせず、起訴を譲らなかったために裁判で執行猶予付きの有罪判決を受ける仕儀となっている。しかしながら私は有罪判決や離婚に一切の異議があるのではなく、その事を散々に利用し子どもと母親の交流を断ち切る事に重大な懸念を抱くのである。
私が勾留中、つまり事件直後の8月であり、屋外作業には熱中症などの危険がある時期にさえ、相手方は事件の事を利用し、音信不通であった年金暮らしの私の継父に対し、屋外でのウッドデッキ撤去や清掃を申し付け、更には脅迫紛いの手口で父から金員を収受している。斯様な本性を晒しても、全てが「軽傷事件」なのであろうか。確かにその事は私の不始末であるが、それは相手方にケガを負わせた事であり、子どもと母親の関係ではなく(元)夫婦関係に於けるものであるはずだ。
私自身、実子誘拐を契機とした別居であったが「子どもと会えない」気持ちは見透かされていた。既に我が子と引き裂かれて1年が経とうとしており焦燥感に駆られていた私は、2014年(平成26年)7月7日、離婚調停期日の時刻前の待合室で相手方代理人弁護士である木村「真実」氏、当時の私の代理人弁護士である渡部友之氏、および私の3人で離婚を「事前合意」(渡部から木村と個人的に会うから私も来るかと言われた。今となってはバカだった)した経緯は、木村の方から「親権を相手方として離婚に応じれば子どもと会わせる」と言われたからだった。その事前合意について、当初は相手方代理人弁護士木村(ウソツキ)真実氏は「昔の事なので記憶にない」とするが僅か4年半前(その出来事を問い詰めた当時)の事である。その後、木村ウソツキ真実氏は弁明の中で調停時刻前に「会った」とも「会っていない」とも明言はしていないしまた「親権を相手方として離婚に応じれば子どもと会わせる」と言った事については「あくまで一般論として子どもに会えるようになる言った可能性はあるが、相手方の意向として会わせるという事ではない」という逃げの布石を叩いている。
いずれにしても「言った」「言わない」の水掛け論であり、証拠主義の裁判でどこまで認められるかは(私は親権を騙し取られたために証拠がなくても「放火」したことにされたが!)未知数であるが、だからこそ斯様な輩が跋扈するのだ。
渡部には思う事が色々有るが、ウソツキ真実にまんまと乗せられてしまった。私側とすれば正直に「ウソツキ真実に騙されました」と 「事実」 を証言すれば別に恨む事もない。でも、そこは簡単じゃない。「騙されました」であっても賠償義務を負う事になるから。だから渡部も最後まで嘘を付き通そうとする。自己保身だ。
まあ、少なくとも渡部は早稲田だ。しかも商学部からの転向組でもある。それで最難関と言われる司法試験を「標準の範囲」で突破しているのだ。木村「真実」や谷口朋子、さらには「子どもに人権はありません、ここは日本ですよ」と発言した裁判官の合田智子あたりの入った大学とは格が違うとも言える。もちろん、元々は法律学校で伝統的に法学分野は強いが。
それはさておき、まずは渡部は谷口に婚費で煮え湯を飲ませている。ただ、谷口としても引き下がれない。
そこで登場するのが社会活動標榜ゴロの名高いウソツキ真実だ。
木村に動かされた 渡部 も迂闊だが、常識的には「ここまでやるか激情」の幕開けだ。
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