18.「えげつない」親子引き離しの手口

18.「えげつない」親子引き離しの手口
 
汚い、卑怯だ、えげつない様々な言い方はあるし、言葉そのものは変化するものだからどういう言い方が当てはまるのか見当もつかない。それほどまでの手口を弁護士と言うものがどうして指南するのだろうか。
 
試合やゲーム、あるいは対局などの勝ち負けを決するものでルール上の問題はないが相手に錯誤を生じさせたり、あるいはワナに追い込むような手段は時に非難を浴びる事態へと発展する。野球の敬遠は立派な作戦の一つであり、プロでもアマでも珍しい話ではない。ところが随分前の話だが高校野球選手権で当該高の監督いわく「高校生の中にプロが混じっている」とまで言わしめ、後にプロ入り後も大活躍をした強打者に対して全打席敬遠。当然に賛否はあろうが当該高の監督としては勝つために最善の手段を尽くしたのであり、非難のみは的外れであろう。他方、プロ野球で他チーム選手のタイトル阻止や過去の記録阻止のために敬遠する事が往々にしてあるが、当然に大きな非難を受けている。野球の試合と言うのは勝ち負けを争うものだ。先の高校野球では当該高の監督は勝つために最善の手段を選んだワケであり、その点ではルールの悪用なのかも知れないが立派な作戦と言う事も可能だ。非難の多くは高校生らしく正々堂々となどと言うが、それで負けたとしたらどうするのか。勝利至上主義とか高校野球は教育の一環だとか喧しい面もあるが、その事を論じる意味はない。そしてプロ野球のタイトル阻止などの敬遠は試合の勝ち負けとは無関係に行われる言わば八百長、敗退行為だ。ルール上問題がなければやっても良いという話ではない。プロ野球界で言えば私が生まれる前に起きた江川問題と呼ばれた空白の1日という事件がある。讀賣と言う人気球団に入りたいがために、ドラフト制度の盲点を突いた契約だ。
 
この事で讀賣球団や当の江川氏本人も大きな非難を浴びることになったらしい。記者会見では怒号が飛び交う中、江川氏は「みなさん、もう少し冷静に話しましょうよ」と呼びかけたのであるが火に油。江川は生意気だとか散々な非難を浴びている。後に江川氏は抜群の成績で投手五冠を達成するが、その掉尾の澤村栄治賞は成績上の数値が及ばない西本投手が選ばれている。その理由は「澤村栄治賞の人格に値せず」と言うものだ。勝つことが全ての世界で抜群の成績を残したのにも関わらず記者投票で受賞を逃す。しかもその理由で人格まで否定される。空白の1日は江川氏が考えたものではなく、周囲の大人たちが江川と言う才能欲しさに編み出した苦肉の策であろう。もちろんそれに同意した江川氏に非がないとまでは言わないが、入団時は23歳、その事が尾を引いて受賞を逃したのが26歳。江川氏自身もまだ若く、心に大きな傷を受けた事は想像に難くない。
 
一方で実子誘拐問題、これは確かに自らの子の誘拐であるから端的に違法ではないという意見もあるかも知れない。しかし確実に被害者が存在する犯罪である。言うなれば実子誘拐は他方の親に対する嫌がらせである。「意地悪」という言葉があるが、意地と言うのは言葉の成り立ちとしては意気地の転化とされる。意気地と言うのは「意気地なし」、つまり困難に立ち向かう気力がない人、簡単に言うと弱虫と同じように使われる。そもそも意気地と言うのは仏教用語で「心の持ち方」「気性」という意味である。つまりこれらの心が悪い事が「意地悪」である。
 
似たような言葉に「えぐい」「ぐろい」と言うのがある。えぐいと言うのはノドがえぐられるようなさま、つまり味覚で言う「エグ味」から来ていると言う。ぐろいと言うのはグロテスク、つまり元々はローマ様式の美術用語から来ており比較的新しい言葉だと分かる。
 
意地悪と言う言葉は必ずしも卑劣な犯罪には適さない。ちょっとしたいたずらといった軽さがある。いやらしいとなれば性的に不快と言う意味も含有する。
 
そしてえげつないと言うのが言語として最も適切なのが実子誘拐だ。
 
えげつないと言うのは「えぐい」の転化ともされるが、子どもを奪われえぐられる心情は舌筆に尽くし難い。辞書を紐解けば「図々しい」「人情味がない」「信じられないくらい酷い」という意味だと分かる。近年「えげつない才能だ」と言うように「もの凄い」という意味で使われているのを見たが、少なくとも国語の概念からは正しいものではない。適切な用法で言えば「弁護士と言うものはえげつない」が正しいのだ。奴らは確かに法の専門家であろう。そして我が国有数の難関試験を突破してきた俊才だ。ただし使い方を間違えれば単なる法の悪用者に過ぎない。
 
我が国で離婚後に親権者とされなかった親が子どもとの面会をする事を否定する根拠とされるのが、昭和59年7月6日の最高裁決定である(事件番号昭和58年(ク)第103号・最高裁判所第二小法廷)。
この事件は「面接交渉申立棄却審判に対する抗告棄却の決定に対する抗告」と呼ばれる。面接交渉と言うのは現代で言う面会交流の事だ。まあ、面会交流と言う表現も親子の交流を表すのに不自然な言葉だとは思うが。こういうところも日本なんだな、残念ながら。
 
とにかくこの事件は協議上の離婚をした両親のうち、子どもの親権者とされなかった父が子どもとの面接交渉(面会交流)を認めなかった原審(家庭裁判所)決定は、憲法第13条に反するとして最高裁まで争った事例である。有名な判例の一つなので詳細は割愛するが、簡単に言えば子どもの利益に反すると家庭裁判所が認めれば親権者(同居親)は他方の親と子どもの交流をさせなくてもよいという悪判例である。もちろん、不適切な親と言うのは一定数存在する。近年で言えば強姦が強制性交へ継承され改正施行された際に創設された監護者性交や監護者わいせつの罪がある事からも否定はできない。従前は暴行や脅迫などの事実がないとして処罰されない事例も見受けられたが、法改正によって監護者と言う立場の「悪用」は暴行・脅迫と同一視されるものとして認められる事になった。
 
特に社会倫理面に於いても自らの欲望で子どもを犠牲にする事には厳しい目が向けられなければならない。
 
私自身も我が子を突然誘拐されたことで相手方に軽傷を負わせるという行為に及んでしまった。相手方は現在もなお、子どもと会わせない理由として相手方の挑発に乗った「シナリオ通り」の事件を使用している。相手方が私の事を拒否するのは勝手だろうが、子どもとの断絶材料にする事が果たして子どもの利益と言えるのだろうか。
 
子どもの虐待防止に関する冊子などには「子どもの面前での夫婦げんか」は明らかな虐待であると書かれている。もちろん子どもの面前で両親が争うところを子どもが見ることは子どもの心理面に大きな影響を及ぼす。相手方とその代理人弁護士は、私と子どもたちを断絶するべき理由として当初主張したのは、子どもが私が相手方にケガを負わせる場面を目撃した事でPTSDに罹患したと言うものであった。PTSDとは心的外傷後ストレス性障害。その程度なども含めて多少医学的な判断とは異なるが、いわゆるトラウマと呼ばれるもののかなり激しい(生活に支障をきたすほどの)症状を呈するものと考えて概ねは間違いがない。そもそもPTSDは戦場からの帰還兵に於ける重度のトラウマとして研究が始まったものである。子どもにとって相手方は父親であり、その父親に対して母親がケガを負わせてしまうと言う事は確かにあってはならない事である。
 
しかしながら、当時2歳であった長男が「記憶によって引き起こされる病気」と言うほどの症状を呈する事は小児医学の面からも明確に否定できる。そもそも子どもは事件現場を目撃できる状況になく、相手方が受傷後に「お前の母親がやったんだ」と見せつけるような有様である。よしんば相手方にケガをさせた事が悪いとしても、その事を子どもが意識するような現状。長男はその場にいなかったのにも関わらず、なぜか相手方の主張の途中から「長男がその場にいた」ことになっており「疑似記憶」の刷り込みが行われているのだ。
 
つまりは相手方が私の事を否定的に捉える状況を子どもたちに見せつけているという証左でもある。これは明らかな子どもへの虐待だし私自身も2歳かその前後(私には音信不通の妹がいるので明確)に両親が別居しており、父親の記憶は一切ない。その一方で母親から父親に対する否定的感情に常にさらされており幼少期に父親に会いたいと言えるような状況でなかったように、今の子どもたちの状況も同じだと思うと心が痛む。
 
論理の矛盾を指摘した後、相手方の自称 子どもの人権派弁護士・木村「真実」(https://www.hino-kodomolaw.com/lawyers.html)及び同じく自称 子どもの人権派弁護士・谷口朋子(
https://www.takahata-law.com/office.html)は長男が「PTSDからADHDになった」と 訳の分からない主張 を展開している。
 
要は「有利な離婚」あるいは「子どもとの断絶で相手方への報復」という目的を果たすためには
 
「事件を起こさせればよい」だ。
 
私のケースを開き直るのでは手前味噌であろうが熊田曜子事件を鑑みれば「手口の共有」と言うものが見えてくる。そもそも私が相手方にケガを負わせた事(翌日退院とはいえ)、これは重大な懸念事項であろう。しかしそれが中心課題なのであろうか。
 
親子関係と言うのは法を超えた存在というか、人類が社会生活を円滑におくるために作り出した手段が法であったとしても、法の存在の遥か以前から、それこそ人類が文明を持つ以前からあるのが親子関係ではないのか。
 
離婚(結婚)と言うのはやはり人が作り出したシステムである。離婚がやむを得ないとしても、その後(離婚・別居後)の親子交流に於いては本来あるべき原則を示し、例外的かつ無視できない事項については、その要件を矛盾なく示す事が求められるのではないのだろうか。しかしながら「矛盾なく」では済まず、要は私が事件を起こしたからが次々と拡大解釈され家庭裁判所は機能不全になっているのだ。
 
 
そもそも当時の担当検事からは「夫婦間でよくあること」「子どもも小さいし、起訴にはならないだろう」「子どもたちのことを考えたら相手方も事件にはしないだろう」との言質をはっきりと得ている。
 
 
子どもが両親から受けるべき愛情を半分にする事由なんてものが存在する社会があってはならない。親の側も子どもに愛情を与える事を放棄してはならない。親もまた「人の子」であり、その尊厳と幸福は保証されなければならない(憲法第13条の精神)。
 
親子の交流で子どもの養育に関わる事こそ、自然な感情から湧き出す愛情であり子どもたちが両親から受ける愛情を半分にしない有効な手段である。
 
現状、弁護士どもがやっている 実子誘拐ビジネス は、言い換えれば「敵から奪った戦利品の分配」でしかないのだ。
 
どんな親であっても、その人自身も両親から生まれて来たのだ。多くは両親の愛情に恵まれ、そして自らも子を得た時に親というものの責務を一層理解する。もちろん私のように幼少期に両親が離婚し実の父の事を知らないという事もあるだろう。だからと言って何が悪いワケでもない。離別でなくとも事故や病気などで死別という事もあるだろう。しかし、それでも周囲の理解や手助けで学ぶ事は少なからずあるのである。
 
私自身、主治医から斯様な状況を「負の連鎖」として伝えられた。そして私自身がその負の連鎖を断ち切らなければならないと。
 
私の子どもたちもいずれ大人になり異性と出会って子どもをもうけ、自らが親になる日がやってくる。その時に彼と彼女が自らの子どもに適切な愛情を与え続けることが出来るのだろうか。
 
実子誘拐犯 の「罪」 は果てしなく 大きい。

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