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9.自称人権派による法の悪用の実態

9.自称人権派による法の悪用の実態
 
ここまでに相手方やその首魁でもあるブラック弁護士・木村真実が用意してきたワナの一部を書いてきたが、前回と前々回の表題のように「冷静に思い返す」なら、当時も冷静に考えていればワナに追い込まれなかったのではないか。要は冷静になり切れずやってしまった私が悪いという見方も出来よう。刑事事件の裁判などで「ついカッとなって」という言い訳はよく聞く話だ。言い訳と言うとヘンだが事実関係に争いがない場合に「(犯罪の)計画性はありません」と言う事を刑の軽減のための情状酌量として求めているというものだ。
 
もちろん短絡的に犯罪をやっていいという話ではないが「カッとなる」までの経緯については多くを述べられない。犯罪は「悪い事」の一言で、特に量刑が軽い事件ではそこまでの精査は行われない。まあ「やられ損」だ。
 
ワナ自体、巧妙なものではない。むしろ後から思い返せば「こんなものに」というケースが殆どなのだ。それはネズミ講事件や各種詐欺事件でも示される。そして多くは「騙される方が悪いのだ」と思われる。
 
ただ騙される、ワナがあると思っても突っ込まなければならないケースだって往々にしてある。結果的にワナがあり、それで大きな不利があってもそれは将来に必ず生きると確信しなければならないのだ。理論だけ述べても仕方がない。
 
例えば私がこのようにこれまでの事実をすべて公開する事。これは相手方にとって思うつぼになるのではと考える事もある。と言うのも、そこから揚げ足取りで詭弁を展開してくるのがブラック弁護士・木村真実の手口だからだ。
 
動かないのがワナに追い込まれない最善の手段だと言われる事もある。おとなしくじっと耐えるのが一番だと。実際に私は子どもを誘拐されてから6年は耐えた。SNSでの公表は我が子を誘拐されて6年目だ。子どもを拉致・誘拐され人質となって、譲歩に譲歩を重ねて子どもに会えるなら耐える事も吝かではない。ただどのような事をやっても子どもと会わせないという姿勢を相手方が示せば打ち破る以外に方法はない。
 
別居から5年以上が経って久々に子どもの運動会を見に行った。実はそれ以前に幼稚園の運動会も見に行っているが、その時も相手方によって「トラブル」にされ(相手方はわざわざ警察を呼んで)子どもと会わせない理由とされた(この件についても今後に記す)。
 
実は相手方は子どもの居場所を秘匿し、以前の居宅から近い場所に通常の住宅ローンだけでなく、いわゆる頭金ローンと言われる高利のお金まで借りて住宅を購入していた。それまでの調停・審判などで相手方が経営していると述べていた会社名は「多摩電設」。正規の登記のある法人なのか、個人事業としての「屋号」なのかは分からないが(同棲・婚姻中も仕事には口出すなと言われ、何も知らない)、いつの間にか「消され」てしまっている。
 
そして同業の法人、株式会社ライズを「私から親権を騙し取る直前に」設立している。事業を法人として行うには登記や許可事業であれば許可が必要となる。相手方の事業で言えば国土交通省もしくは所在する都道府県の許可を受けなければならないが、その会社の認可は私と相手方の離婚成立を待っていたように交付されている。お恥ずかしながら、私自身はこうした不動産登記、商業登記や事業許可そうしたものの取得方法やそれで何が分かるのかという事だけでなく、そう言うものが存在する事すら当初は知らなかった。まあここまで知らないと言うのは常識がないとか思われそうだが、同じように子どもを拉致・誘拐され子どもの居場所が分からなくなっている当事者仲間に聞いても、ここまでの方法を知っている人はいなかった。と言うよりこの方面の専門職か、余程ヘンな知識を得る事が趣味のような人でもない限り普通は知ることはないように思う。
 
相手方にしても、その手口を指南したブラック弁護士・木村真実にしてもここまでの方法は知らなかったのだろう。と言うか子どもの居場所を隠すため転居されて転校を余儀なくされ、会社も名前を消されてしまえば、まず探しようがない。
 
特に2013年(平成25年)6月26日「まさに私の子どもが誘拐される直前」(実子誘拐の日だけに着目しても法律を悪用した実子誘拐が計画的であることの決定的な証左)に配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律が議員立法により成立し、7月3日に公布。公布の日から起算して6ヵ月を経過した日から施行することとされているので、平成26年1月3日に施行されたこの通称・DV防止法の改正により「悪用」が容易になると、戸籍謄本や住民票へのアクセスも難しくなり、探す事は困難を極める。今述べたように、この改正DV防止法は平成25年7月に公布されているのだ。新しい医薬品や治療法の登場で医師が学会などで議論し、より研究が深められ、医師の知識向上や後進の指導、情報の共有と言う役割を果たしている。弁護士会にも「委員会」というのがありここでも「新しく制定された法律や改正された法律」を「学ぶ場」として医師の学会同様の役割を果たしている。
 
しかし弁護士会の委員会は言うなれば「悪用研究委員会」でしかない。実際にこの改正が国会に上程(条文自体は交付以前に確定する)されて以降、弁護士会で悪用研究がなされ、子どもの拉致・誘拐は急増した。私の子どもが相手方に拉致・誘拐されたのもまさにこの時期なのだ(公布の翌月)。上手く相手を陥れ、子どもを拉致・誘拐して居場所を分からなくする。改正DV防止法が子ども拉致・誘拐推進法とまで言われる所以なのだ。
 
安定した大手企業勤務なら会社辞めるのは難しいし、そうした手がかりでもあればいいが、特に母親側に拉致・誘拐されたケースでは、転居・転職されて手がかりがないという事も良く聞くが、実は「方法がないワケではない」。
 
もちろん子どもを拉致・誘拐されて困っている方に方法をお伝えする事に異論はないが、方法を相手方に知られてしまえばそれを妨害する手立てが必ず用意される。
 
私はこれらの方法を駆使して(たまたま詳しい方に教えてもらえた)、どうにか相手方の転居先、子どもの通学する学校を知った。その前にはまさか子どもの居場所を隠すために、ここまでの事をするとは考えていなくて、前の住所のままの通学予定の小学校しか分からなかったのだから、これだけでも一歩前進ではある。
 
そして相手方に「察知」した事を気付かれなければ、再び子どもの居場所を隠される事はなかったのかも知れない。ただ、子どもを行方不明にされ、姿も見ることが出来ない時期があるなど到底許されるものではない。
 
それに子どもの姿を一目見たいと言うのも親の気持ちとしては当然だ。
 
以前に幼稚園の時の運動会でトラブル、と言っても全ては相手方が仕掛けてきたものだが、その時のこともあり私としては遠くで見守るだけでいい、せめてもの願いだ。
 
既に当時小学校2年生になっていた長男を大勢の子どもがいる運動会で見つけられるかな、クラスも運動会の色分けも分からないしといった不安もあったが、運動会当日は直ぐに我が子の姿を目に焼き付けた。手元にはスマホしかなく、望遠レンズの付いたカメラをどうにか借りてくれば良かったなとかも思いつつ、本当に久しぶりに目の前に動いている我が子がいる。たったこれだけの事だが、長い間引き離されている親としては心が震える思いだった。
 
この運動会では、相手方が影の女と一緒に私の目の前を通っている。後に調停・審判で指摘した折には「PTAの仲間」と述べていたが、別の際に相手方と当時の自宅前で一緒にいた同一人物は「知らない近所の人」つまり無関係の他人だと言う事だった。まあ相手方がどんな女といようと勝手だが、私の子どもを虐待するなら許さない。それだけの事だが、私が来ているとは思ってもいなかったのだろう。無警戒のまま目の前を通り過ぎただけだった。
 
子どもと話したりすることは出来ず、遠くで見守るだけだったが、本当に行って良かったと思っている。ただし一つの懸念が生じた。最後に全校参加の競技があったのだが、子どもたちが整列する中で私の子がよその子に叩かれたり蹴られたりしている。その様子はスマホでも録画しているが、子ども同士のふざけあいなのか、それとも深刻ないじめや、その兆候なのかと言う事までは分からない。子どもと話す事も出来ない中で心配は募るばかりである。
 
いじめの防止については、改正DV防止法と同じ国会で議決されたいじめ防止法があるのだが、議決は数日早く、公布もこちらの方が数日早い。同法では学校側にいじめ防止だけでなく、いじめが生じた際の対応などが細かく規定され、いじめをさせない、いじめがあった時は速やかに対処する事が定められている。そうした中で、学校側ではいじめがあった、いじめではないかという情報を得るための通報窓口を設けている。また学校側はいじめがあったかどうかの調査を行い保護者に通知する事が義務付けられている。ここでいう保護者とは必ずしも「親権者」という事ではないのだが、事実上は「学校側が認めたもの」というような運用がなされている事も確かである。
 
私は、子どもの事が気がかりというか、目の前で自分の子どもがよその子に叩かれ蹴られ、それがどのようなもの(いじめなのかふざけあいなのか)かすら知る事が出来ずにいることが耐えられなかった。そこで私は学校のホームページに掲載されていたいじめ通報窓口宛てに事実確認をお願いするメールを送信した。そこには「現在相手方と裁判で係争中であること」「学校には地方公務員法上の守秘義務があること(子どもが通学するのは公立校)」「メールだけではどこの誰かも判然としないでしょうから、子どもとの親子関係を証明する公的書類、私の身分証明書を併せて提示する用意がある事」などを記しての事である。
 
余程のバカでなければというか、今は裁判中で相手方に色々な事を伝えられる事への懸念(以前に運動会へ行っただけでトラブルを起こされている)、公務員の守秘義務、そして私自身も正当な親(というか親に正当もなにもないが)である事を証明するのでということぐらいは理解出来よう。そもそもいじめ通報は「公益通報」なのでもあるから、通報者の保護と言うのは何よりも優先される。端的に泥棒を目撃しました、通報した事で犯人が捕まりましたが、その犯人が誰からの通報で捕まったか知ってしまったため、通報者がお礼参りされました。そんな事はあってはならない。だからこその「絶対保護」だ。
 
ところがメール送信後、数日経っても学校側から連絡はない。再度メールを送信したところ、学校側からではなく相手方代理人のブラック弁護士・木村真実から「いじめの通報とやらで、相手方が学校に呼び出された。迷惑だ。学校に勝手に来るのは認めない」とする内容の手紙が届く始末だ。
 
私としては、法に定める保護者への通知と言うのを学校側が勝手に解釈し、相手方に守秘義務も通報者保護も何もお構いなしに知らせてしまったと思い憤慨したが、これもまた冷静に考えるとおかしなことだらけなのだ。
 
いじめの調査にしても簡単な問題ではない。子どもが強い相手にいじめられその事を周囲が問い質しても正直に答えられるとは限らない。報復を恐れたりすることは十分に考えられる。もちろんいじめる側が悪いと言うのは簡単だがいじめる側にも当然に親がおり、そうした親からの反論も有り得る。いじめ対策の方策の一つに「いじめた子を隔離し別室で授業などを行う」というのもあり得るが、やはりその子の人権にも配慮がなされなければならない。またいじめる側に心の問題があったり、いじめられた側の心のケア、精神的なケアは当然に取り組まなければならない問題だが、学校側の人員と言うのは教職員でしかなく、専門家は極めて限られる。そのため多くの自治体では外部の専門家と連携できる体制を整えるしかない。要は法的問題は弁護士、心理や精神面の問題は小児専門の精神科医などから構成される外部委員会だ。
 
直接のつながりを示す証拠とまでは行かないものの、明らかに近い間接証拠が出てきた時には本当に驚いた。発達障害者支援法の制定などで知られるようになったものの、我が国には小児専門の精神科医は極めて不足している。そうした自治体と連携する小児専門の精神科で「子どもと家族メンタルクリニック」というどこかで聞いた事のあるような名称のものが検索で行きあたったのだ。これはよくよく考えるとブラック弁護士・木村真実が代表の「日野・子どもと家族破壊法律事務所」と言うものに酷似している。実際に調べてみると、このメンタルクリニックの運営母体は「子どもの虐待防止センター」なる社会福祉法人である。
 
そしてなんとそこの評議員に名を連ねるのがブラック弁護士・木村真実なのだ。
 
つまり「泥棒がここにいますよ」と通報したら、何も知らない通報受信側が「泥棒の首魁に連絡した」という可能性が見えてくる。つまり、学校側が相談すべき外部委員会にブラック弁護士・木村真実もしくは、そこに「つながる」何らかの「専門家」なるものがいて当初から筒抜けだった可能性は否定できないのだ。
 
相手方が「学校側に呼び出された」という日時から、ブラック弁護士・木村真実から送付された手紙の日付も近接しており、学校側が相手方を呼び出したにしても通常なら弁護士としてもその段階では内容まで分からず、少なくとも聴取を行ってから文面を起草するはずではないのか。むしろ最初にブラック弁護士・木村真実が通報の内容を察知できる立場にいて、相手方に知らせて「学校側に乗り込み」、私が事件を起こした女だ、一切の通知を行うなと手を回したと考える方が極めて自然に写るのではないか。当然に確実な証拠はなく、弁護士としても本来は弁護士法に於いて課せられる守秘義務に反した事を認めるはずもないだろうが、そうした推理の積み重ねが相手方のウソを突き崩していくのである。

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