29.弁護士カーストと呼ばれる身分制度

29.弁護士カーストと呼ばれる身分制度
 
弁護士は我が国最難関とされる司法試験に合格した者だけがなる事を許される職業であり、その社会的地位は非常に高い。「先生」という呼ばれ方を日常的にされるのは職業としての教員であったり、医師や将棋棋士、そして議員であったりするが議員は選挙で落ちればただの人、選挙に落ちた議員ほどみじめなものはないとも言う。弁護士は選挙と言った審判を受ける事もなく制度としては同じ法曹資格でもある最高裁判事の国民審査があるとはいえ事実上のセレモニー化した感がある。そしてかつて女性から見た理想の男性の条件に3高なるものがある。高学歴、高身長、高収入とされるが、医師やパイロットと並んで弁護士は高収入とされ、婚活パーティでも人気職種と聞いた事がある。
 
しかし、弁護士と言うのはそれほど効率の良い職業とは言えないのだ。司法制度改革で司法試験のあり方が随分変わったが、平均合格年齢などはさほど変化はなく概ね28歳前後が司法試験合格の目安となっている。このあと司法修習を受けて問題がなければ弁護士となる資格を得る。かつて司法修習時代は国の給費制度があったのだが現在はなくなっている。それでも修習生の間は国から貸付が受けられるし、さすがに返還に際しての利息などは生じない。とは言え大学で法律を学んでいれば2年間、そうでない場合は3年間の法科大学院に学び、そこから合格率2~3%と言われる難関試験に挑むのだ。
 
さすがに大学を卒業し、そこからさらに2~3年の法科大学院へ進んで学費を負担するとなると並大抵の事ではない。そうした事情もあって予備試験制度が設けられこちらに合格すれば法科大学院を省けるという裏道まで用意された。もともと司法試験は法学部出身者でなくとも受験資格は得られる。極めて少ない事例ではあるが中卒や高卒の合格者も過去にはいるし、芸術大学や体育大学出身者もいる。これは多様な経験を持つ法曹資格者の確保と言う意味では決して悪い事ではない。
 
とは言え、学費を負担し更に合格が確約されているものでもないし、平均合格年齢が28歳前後となるとそれまでを「投資」と考えれば、相当に「効率よくお金を稼がなければならない」が、弁護士は同じ資格であっても裁判官や検察官とは異なり国から収入が保証されるものではない。多くは自らが経営者となって「顧客を確保」しなければただのフリーターだ。弁護士事務所にも大手とされるところがあり、そうしたところは司法試験の成績、出身大学などが参考にされるが、それこそ合格者の中でも上位1割あたりにいなければそうした事務所へ就職するための面談を受ける事すら難しい。それこそFランと言われる大学からGAFA入社を望むようなものだ。
 
こうした大手事務所の年収は1000万円くらいからと言われる。一般サラリーマンと比較すれば高給であろうが、その世界のトップと言われる一握りのものが高い報酬を受けるという事は他の世界でも珍しくはない。プロ野球も活躍すればという前提ではなくとも、1軍最低保証は1600万円となっている。これを別に10代で確保する事は「プロになれる実力があれば」という前提だが実力があれば難しい事ではないのだ。
 
良くある話だが野球エリートと呼ばれていても高校野球・大学野球・社会人野球へと進むにつれ周囲のレベルも上がり必ず対応できるとは限らない。またドラフトで指名されプロに入団してもそこから活躍できるとは限らない。プロで生半可に稼いで退団後に金銭感覚を取り戻せず犯罪へ至った例もある。
 
弁護士も司法試験に合格したのはいいが、法律事務所への就職もままならないという事例が少なくない。自ら法律事務所を構え独立する事は容易だが、弁護士であり続けるためには弁護士会費などの経費も掛かる。自宅を事務所兼用として物件費を抑える事は出来るが弁護士会費も安い金額ではないのだ。この費用は各都道府県の弁護士会によって差はあるし、中には若手育成として当面の費用を抑えているところも有るが、なにしろあの立派な弁護士会館の維持費だけでも半端な額ではないだろうし、年額で100万円近いカネが必要となる。司法試験上位合格者であれば大手法律事務所への就職も出来るだろうし、独立するにしても職歴として大いに役立つ。一方で合格がやっとというレベルでも弁護士にはなれるのだろうが、前途に未来はない。
 
木村ウソツキ真実のように中央大学を卒業して地元市役所に就職。まあ大卒公務員と言う事で安定したポジションを確保はするものの「社会的不適合」から早期に退職。この事は自身のプロフィールとして公開している。それから司法試験合格まで6年。もっとも6年程度は普通すぎて話題にもならないという世界だから、それほどバカという事ではあるまいが、弁護士という世界で普通と言う事は、その世界の中での地位は低い。だからこそ自由法曹団なる公安に監視団体とされる政党を友党とする組織に入団して「集客」を図っているのだ。まあ経営者と言う点で「営業努力」と言えばそれまでであるが、言うなれば弁護士カーストという身分制度、ヒエラルキーで言えば最下層に位置するのだ。
 
そうなれば弁護士としての威厳や名誉を重んじる気持ちを持つこともできず、信念やプライドを持つことも許されない。そうなれば倫理観などと言ってもおれず、「人を泣かせてでもカネを稼ぐ」という反社会的団体と同じ思想に染まっていく。その思想は例え人倫に悖る道であっても、子どもの専門家弁護士として自身の価値要は収入を極めたいという気持ち、言うなれば開き直りに近い部分もあるのであろうことは最早明白なのである。
 
木村ウソツキ真実はそれこそ悪徳弁護士視点で、社会通念からはずれた主張を平気で述べて来た。木村ウソツキ真実は「子どものために父母が協力して面会交流を実施すべきである」という極めて当たり前のことの放棄をしているように、
 
親から引き離される子供の気持ちへの配慮が欠如しているのだ。
 
とは言え両親の離婚時の対立感情を悪用し、子どもを泣かせてでも暴利を得るという信念は確りであり、そうした点では「執念」まで感じざるを得ない。あいつら(木村ウソツキ真実だけでなく面会交流を「阻止」などと言う極悪弁護士ども)にしてみれば、
 
子どもを誘拐して相手方を脅かすぐらいの事は何と言う事はないという感覚なのだ。
 
こうした離婚時の当事者の感情を悪用して誘拐事件まで指南するという堕落を余儀なくするのは、決して法曹ヒエラルキーの中でエリートコースを進めない最下層弁護士にとって子どもの誘拐や面会交流阻止が自らの存在意義を高める手段と言う認識なのだ。
 
しかしながら、このような最下層弁護士の自己確立のために犠牲になっているのは子どもたちなのである。
 
言うなれば木村ウソツキ真実は、数多くいる最下層弁護士の一人に過ぎないワケだが、そうした弁護士の多くが我が国の親権制度の見直しに反対しているのだ。要は自らの自己実現、存在意義、存在理由が離婚当事者の心情の悪用、面会交流阻止といった社会悪で構成されている事を如実に示すものである。
 
その事をつまびらかにしているのが木村ウソツキ真実が所属する第二東京弁護士会の公式ページの「出版物・パンフレット等」という部分に掲載されている。これは「子どもの権利委員会」と言う子どもの権利を破壊する法の悪用研究会のようなもので、現在は木村ウソツキ真実が副委員長との事であるがまさに マッチポンプ組織 なのだ。子どもの権利、少年とともになどと看板を掲げてはいるものの、その 実態 を知れば誰もが顔色を失う程だ。
 
内容のひどさと言うより、このページの冒頭の表題からしても実にいい加減さが滲み出てくる。まず出てくるのが阿部みどりという名前。司法修習62期の弁護士ではあるが、この辺りの合格年代が弁護士としての資質に一番欠けるとされる。と言うのも司法制度改革で弁護士を増やすべく合格人員が増やされているが、試験制度移行期は旧来の司法試験も共存しており、双方の試験を区別するために「新司法試験」と呼ばれていた頃だからだ。司法修習62期は平成21年組、平成18年から23年までがいわゆる「新試験組」であり、旧試験が廃止された平成24年以降は司法試験として統一されている。弁護士と話していても「ボクは旧試験組だから」と言うのが法曹資格者としての一つの優秀さの目安に使われている事に気付く。
 
資質に問題があるとされる時期の合格者だからと言って必ずしも劣るとは言えないのだろうが、そうした中で木村ウソツキ真実と同じように法曹ヒエラルキー・弁護士カーストの最下層であれば最早言い逃れが出来るようなものではない。この記事は令和2年(2020年)、つまりこの時点での阿部みどりの年齢は書かれていないが司法修習修了から約10年、平均的な合格年齢であったとして40歳目前の時期である。就業時年齢の高い弁護士の世界にあっては若手とされる年代だが、一般的な社会人となっていれば中堅以上の地位を占め、それなりに責任を負うべき年代と差し掛かっている頃だ。
 
この阿部みどりがやらかしているのは表題に「受けこのリクルーター」という表現である。これだけでは何の事すら分からない。この「受けこ」と言うのは警視庁や警察関係者が犯罪形態として特殊詐欺と呼ぶものの「金銭の受取役」つまりは「受け子」の事だと読んでいたらようやく理解出来る。言って見れば単なる変換漏れと言えばそれまでだが、素人の私が書く個人ブログとは全く異なる 弁護士会 というある意味公的な組織に於ける公式のHPの冒頭である。よくもぬけぬけとこうした間違いをやらかして平気なものだと思わないのだろうか。
 
こうした人権派と自称する弁護士どもは、どうやら社会常識と言った感覚が欠如するものだという事がこの記事からも読み取れるのだ。冒頭の変換漏れはまあいいとして、この事件は特殊詐欺に関わった逮捕当時19歳11か月の少年の事件であるが、その少年は受け子の勧誘役だったとしている。特殊詐欺に於いてはその黒幕には暴力団といった黒幕がいて捜査の手を逃れるため、こうした少年を末端役として使っているとされる。現行の少年法からも未成年者(当時)であれば実名公開などの制限があり、そのため捜査も難航する。そう言った意味で本来の主犯へ捜査が届かない事例も多いとされる。確かに少年らは末端の実行役に過ぎないのであり、殺人を犯したわけではないのだから保護の必要な少年という点は私も理解する。成年になったからと言っていきなり大人としての責務を果たせるはずもないという点も確かだ。
 
しかし、この事件におけるこの少年は再犯なのだ。だからと言って検察だけでなく弁護側まで少年をつるし上げるような事があってはならないのだろうが、犯行内容としてはとても擁護できるようなものでもない。もちろん少年院入所という経歴があっても犯行の動機など汲むべき情状は当然にあって然るべきである。それ以外でも少年には既に婚約者がおり、子どもを妊娠中。これからは子どもの親としての役割も果たさなければならない。
 
要は人権派として「おいしい」事件と言う事だ。
 
とは言えこの少年、単に特殊詐欺の受け子や出し子といった末端の実行役ではなく「受け子のリクルーター」つまりは特殊詐欺グループとしての勧誘役で、組織からの指示伝達も行っていた事から関与の度合いも大きいものだ。そのため成人事件同様検察へ逆送され通常の裁判を受ける事になっている。こうした事件の弁護を引き受けた事で「私は人権派でございます」という色が見え見えなのだ。
 
旧くにこいつらと同じ第二東京弁護士会に所属していた遠藤誠という弁護士がいる。そもそも二弁、第二東京弁護士会には人権派標榜弁護士が多いのだが、この遠藤誠、関わった事件を見れば人権派というよりまさに劇場型弁護士とも言うべき輩なのだ。今般ブログを書く前に調べたのだが、まあお粗末としか言いようがない。
 
この遠藤誠が関わった事件、有名なものはそれこそいくらでもあるが、その中に帝銀事件と言うのがある。実行犯として逮捕され死刑判決を受けたものの、判決に於いても疑問点が数多くあり、再審が数次にわたって行われた事件でもある。死刑事件は4審制とも言われ、判決確定後も刑の執行に際しては慎重な判断が求められるが事件そのものは終戦直後と言う時期ながら、歴代法務大臣が執行を命じる事がなく、最終的に死刑判決を受けた実行犯とされた方は獄中で死去している。
 
その遠藤誠、再審で弁護団長を引き受ける理由について「(実行犯とされるものが)白でも黒でもかまわんよ」「国家という巨大でまがまがしい存在に対抗するには、この事件は非常にいいネタなんだ。オレが闘う材料としては格好のものなんだよ」と述べたとされる。
 
再審事件は申立の当事者は収監中であるし、家族もカネを持っているとは限らない。もちろん無罪を信じる人たちのカンパ、現代ならクラファンで金銭面のいくばくかの手当は出来ようが、多くは裁判に対する疑問やそれこそ弁護士として「社会正義の実現」からボランティア的に引き受けるものだ。しかしこの遠藤誠の姿勢は言って見りゃただの 売名行為 だ。無論、売名が悪いとは言わない。要は営業努力だが、遠藤誠自身もそうした目的を隠そうとはしていない。むしろ国家や権力から庶民を守るという姿勢は堅持していた。だからこそ死後20年以上が経っても名を遺したと言えるのだ。
 
そうは言っても内容のお粗末さを補填するものではないが、阿部みどりと遠藤誠、そして私の子どもの誘拐実行犯に1つの共通点があるという。私が子どもの誘拐実行犯(元夫、小山田隆志)に騙されたのは寡黙なところでもあり、そうした舌足らずの部分を勝手に勘違いしていたという部分が往々にしてある。共通点と言うのは3人とも東北エリアの出身と言う事である。東北ご出身の方はお気を悪くされるかもしれないが、かつてより「辛抱強さ」と言うのには定評がある。そう言った意味では打たれ強さもあるのであろう(もちろん、東北の人間でも同調圧力や自粛警察とは縁のない良い意味で珍しい人間もいるが)。とにかく遠藤誠は宮城県の出身であるが、阿部みどりは岩手県。まさに誘拐実行犯と同郷なのだ。
 
その一方でこの売名行為に余念がないのがウソツキの絶対王者・木村ウソツキ真実である。この第二東京弁護士会の阿部みどりと同じページにはなんとこの木村ウソツキ真実が掲載されているのだ。まあ八王子市のスクールロイヤーやらなんやら、余程日常の仕事に事欠くのであろう。弁護士会の役職など、大手法律事務所の弁護士が引き受ける事はない。日常の仕事に忙殺されそれどころではないのだ。そうは言っても弁護士会の役職も「利権」の一つである。我が国に於ける法律事務所の序列はハッキリとしており他の法律事務所が太刀打ちできるものではない。
 
そんな中でアディーレ法律事務所を立ち上げ、大手に次ぐ地位を1代で築いたのがアディーレ法律事務所の創始者・石丸幸人である。弁護士会役員は言うなれば長老と言われるようなベテランが就くことの多い仕事でもある。国会議員になるのは容易ではないが、被選挙権の要件さえクリアすれば(供託金は必要だが)誰でも立候補する事は可能だ。弁護士会の役員も表向きは選挙であり、同じく立候補だけなら弁護士でその弁護士会に所属していれば誰でも立候補できるのだ。石丸幸人は自らの事務所を債務問題に特化し(他の事件を受任しないという事ではない)、徹底的に資金を投入して、投網を打つように「顧客を根こそぎ獲得」している。そうは言っても資金が無限ならわざわざ弁護士などやる事もない。その石丸幸人はなんと所属する東京弁護士会の会長選に立候補。当然票など集まるはずもなく落選するのだが宣伝広告では「東京弁護士会長候補者」と銘打ったのだ。要は公職の選挙で言う「泡沫候補」「インディーズ候補」ではあるがウソではないのだ。
 
この石丸幸人、確かに努力家ではあるらしい。大学も横浜国大ではあるが経済学部の夜間学科。決してエリートロードではない上にいわゆる転向組だ。そういう意味ではエリート集団の弁護士会では異彩とも言える。周囲のエリートどもに潰される形で第一線を離れていたが、昨年医学部を卒業して国家試験に合格し医師免許を取得した事で話題にもなった。必ずしも裏街道の人ではないのだ。
 
一方でウソツキの絶対王者・木村ウソツキ真実は 些末な小物 ではあろう。木村ウソツキ真実が経営する悪の殿堂、日野・子どもと家族破壊法律事務所ではあるが宣伝活動には余念がない。とは言えその内容がまさにマッチポンプなのだ。
 
第二東京弁護士会の公式HPで「自治体や社会福祉協議会経由で市民からの相談」「高齢者・障害者等弁護士相談、生活保護に関する相談」と言う記述がある。ここで言う障害者と言うだけでも非常に幅広い概念がある。障害と言っても身体障害、知的障害、精神障害と法令上の手帳も3つの種別に分けられている。この木村ウソツキ真実、先般の本ブログで明かしたように ガイドライン なる不良書籍・有害図書を発行している事からも分かるように全く資質を欠いているのだ。
 
こうした事が書かれている第二東京弁護士会の公式HPは言うなれば(第二東京弁護士会に所属する)弁護士の宣伝広告でもある。と言う事で「自慢話」を書くのであろうが、「ウソツキ真実の正体」を知る私としては胸クソの悪くなる話でしかない。
 
八王子市のスクールロイヤー制度については「2020年度は1000万円を超える予算が組まれています。私はその1人目として活動を始めました」と記述しているが、予算とされる1000万円は「庶民からの税金」が原資である事は言うまでもない。
 
そして自立支援コーディネーター。この役割は木村ウソツキ真実が「都内の児童養護施設に配置されている専門職」としているが、如何にウソツキ真実の言葉であるとは言え、この部分は間違ってはいない。そしてその職務は「児童養護施設を退所する子どもたちの社会での自立を総合的に支援」とあるが、この部分も正しい。
 
しかしその内容はお粗末極まりないものである事を私は確実に証明できるのだ。
 
児童養護施設は、それこそ様々な事情があって親との生活が出来ない子どもたちを保護し養育にあたる施設である。終戦直後は戦争孤児や戦災孤児が多く、また医療も現代より遥かに劣悪であったこともあり、いわゆるみなしごが多かった事からも名称は法的にも孤児院であった。現代では孤児となった事で入所する子は殆どおらず、その多くは虐待(ネグレクトを含む)など家庭環境に問題のある子である。施設退所後の問題点は令和元年(2019年)に起きた施設長殺害事件に多くを集約できる。この事件は施設退寮後に生活が立ち行かず、施設関係者に恨みをいだき施設長殺害に至ったとみられるものだ(ここで「みられる」とするのは、施設長殺害の実行犯となった元少年が心神喪失状態であったとして不起訴となったため)。
 
様々な制度上の問題があるが、(退所者を含めて)子どもたちの生活支援を施設のみで支えるのではなく生活困窮者自立支援法に基づく救済窓口など、様々な機関で支援していく必要がある事は言うまでもないのだが、木村ウソツキ真実や人権派弁護士どもはこうした「カネにならない話」では全く役にたっていないのだ。
 
児童養護施設は児童福祉法上設置されるもので、多くは民営というか認可を受けた社会福祉法人が運営するものである。そして児童福祉法上の目的に沿った運営がなされるワケだが、法令にはその4本柱が明確にされている(まあ日本特有の「建前上」ではあるが)。まずは「自立支援」。子どもの自立支援を目的に、一人ひとりの支援計画を作成し、入所から退所まで一貫した養育を行うという事だ。そして「権利擁護」。子ども達が安心して生活をおくれるよう子どもの権利を尊重し支援するとされている。さらに「退所支援」これは文字通り退所した子どもへの支援。現状特別な事情がなければ18歳(正確には高校卒業)で退所を余儀なくされるのだが、今年4月まではまだ未成年で保証人の問題など法的な問題が多くあった。これを放置してきたのは政治家なのだろうが、何も声を上げずにして「人権派」とはまさにクソ弁護士どもの責務も重いものがある。
 
しかしながら、わざと最後に書くのは「家庭支援」。これこそ人権派標榜弁護士どもよ、ちゃんと法律くらい知っておけと言うべきものなのだ。
 
法令にはこの家庭支援について児童養護施設の役割が「親子関係を再構築する為の調整を他の関係機関と連携して実施」と明確に書かれているのだ。
 
子どもを児童養護施設に保護されるという事は様々な事情があるのであろうが、多くはネグレクトを含む虐待である。もちろんそこへ至る事情は様々であろうが、言うなれば子どもの養育が不適切の状況であったという事でもある。しかしながら親子であるという事実を消し去ることは誰であろうとやってはならない。当たり前の事だ。ちなみに木村ウソツキ真実は私が長男を虐待していたことにして、「依頼人」のために親子の引き離しに成功している。
 
同族嫌悪が蔓延るこの日本の児童養護施設の実態はあまりにも酷いと聞いたことがあるが、その施設職員からはその困難さも聞く。親が訪ねてくることを聞いた時に、それこそ泣いて嫌がる事まであるのだ。そうした事があっても施設職員は「法の理念に則り」本来は子どもたちと親子の関係を再構築する義務を負うのだ。言い方の問題は重々に承知するが、子どもが保護されているという事は虐待などの問題が一度はあったという事ではないのか。
 
ところが木村ウソツキ真実がこれまでに出してきた書面を見てみろ。そうした親を排除しろとでもする侮辱の数々だ。しかも嘘をついてまで 私を「そうした親」に仕立てあげているのである。このどこに子どもと親子の関係の再構築という考えが存在するのであろうか。あいつらの事だ「とって付けたような言い訳」をするのかも知れないが、法令との整合性など全くないのだ。
 
木村ウソツキ真実など最下層の弁護士よ、日本語が分からないならきちんと学習しなさい。
そして何よりも人権について学びなさい。
特にウソツキ真実よ、カネのために子どもを苦しめ、その事実を隠し、子どもの人権派を名乗るなど、菟糸燕麦(としえんばく)の行使は その名前だけにして もう止めなさい。

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