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スタートアップ経理に知っておいて欲しい給与明細の裏側の話。

「保険業界をアップデートする」というミッションを掲げ、InsurTech領域でB2B SaaSを展開するスタートアップの株式会社hokanで、バックオフィスを担当しているSBOともこです。

いよいよhokanに経理メンバーがjoinしたので、社内向けの労務勉強会を行うことにしました。せっかくなので外部の方にも社内説明会を視聴できるというスタイルをとることにし、話す概要をnoteにもまとめました。noteは2本立てです。

1本目は手続きに必要な基本知識。

2本目は経理向けにしています。給与明細や仕訳の数字がなぜこうなってるのかを知ってもらえたらいいなという内容にしています。

説明は厳密にするとキリがないのでざっくりです。ご容赦ください。

給与計算の方法についても細かい話になりすぎるので今回は言及しません。
各社ごとの決めの話になるようなところも多いので、詳細は社労士の先生にお問い合わせ下さいますようお願いいたします。


◆社会保険料の控除と納付

参考)保険料の納付

社会保険料の納付は、日本年金機構(年金事務所)が行い、事業主は毎月の給料/賞与から被保険者負担分の保険料を差し引いて、事業主負担分の保険料と併せて、翌月の末日までに納めることになっています。hokanは口座引き落としを選択しています。

協会けんぽは、健保と厚生年金を一緒に手続きできましたが、IT健保は健康保険料分はIT健保への納付になります。

保険料を差し引くときは、当月支払う給料から前月の標準報酬月額に係る保険料を差し引くことができ、賞与では、その標準賞与額に係る保険料を当該賞与から差し引くことができます。

計上と控除と納付の時期がズレるので、入退社や給与改定が起こるとちょっとややこしいです。

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<経理ポイント>

-入社当月には給与から保険料分の控除を行なっていませんが、保険料の計上は行います。

-控除は翌月の給与から前月保険料分の控除を開始します。

-退職が末日になる場合は、退職月分も合わせて控除します。
(※hokanの場合)


 ◇健保・厚生年金の保険料の計算方法

 参考)保険料の計算について
 参考)標準報酬月額・標準報酬賞与額とは参考)標準報酬月額の決め方
 参考)保険料額表

健保・厚生年金の保険料は、標準報酬月額によって決まります。
入社時の、健保・厚生年金の資格取得届提出時に決定する他、年に1度の定時決定随時改定、そして育休終了時の改定があります。

定時決定は4.5.6月の給与の平均から標準報酬月額を算出し、9月分(10月控除/納付)から反映します。
随時改訂は3か月の給与の平均から算出した標準報酬月額が2等級以上変更があった場合に、その翌月分から反映します。

<経理ポイント>

-給与が変更されても社会保険料がすぐに変更にはなりません。定時決定の反映される10月、hokanの給与改定が行われた後4か月目の控除額/納付額が改定になります。

-全員の標準報酬月額の総額×保険料率で、今後の社会保険料の予算を求めることができます。

-40歳以上は介護保険料がスタートするので忘れないように注意します。


◆雇用保険料の控除と納付

 参考)労働保険の適用・徴収
 参考)年度更新について
 参考)雇用保険料率について

雇用保険と労災保険を総称して労働保険と言います。労災保険料は被保険者からの控除はありません。

雇用保険料は、当月の支給賃金総額に保険料率をかけて算出するため、入社当月から控除します。納付は年に1度、最大3回に分けて納付することができます。

 ◇雇用保険料の計算方法

納付は雇用保険と労災保険を合わせて、年に1回6月に更新をします。会社に厚生労働省から年度更新のお知らせが届きます。
ざっくり説明すると、前年度の雇用ののべ人数と支給給与額の総額から概算保険料を算出します。1年前に申告していた額との差額と、概算保険料の合計が今回の納付する保険料になります。

雇用保険がいくらくらいになるかは給与に雇用保険料率を掛けると大体の数字が算出できます。

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◆所得税の控除と納付

所得税は、1年間の所得を対象とした税金ですが、1年に一度の控除となると負担が大きいため、毎月給与から源泉徴収します。最終的に年末調整や確定申告で追徴や還付をします。

国税庁のHPで細かい計算は掲載されていますが、日々は給与計算ツールを信じています!

納付は翌月10日までに申告の上、納付します。給与支給人員が常時10名未満までの場合は、半年分まとめる特例を使うこともできます。


◆個人住民税の天引きと納付

個人住民税は、前年の所得に応じて課税され、6月からの1年間で給与から特別徴収を行います。

金額は年末調整で確定した所得を、社員の住民票住所の自治体に給与支払報告書として提出すると、4月頃に各自治体から金額が通知されます。

毎月分を翌月10日までに納税します。会社負担分はありません。給与から当月に天引きし、翌月納付します。


最後に

改めてですが、今回の勉強会はhokanの経理向けに行います。
でもせっかくなのでSBO勉強会グループの方もオンラインでご参加いただけるようにしました。SBO勉強会グループじゃない人もTwitterでコメントいただければリンクをお送りさせていただきたいなと思います。
でも専門性は保証できないのでご容赦ください!!

内容は、今回のnoteの内容をもう少し詳しくお話しするのと、質疑応答になります。ご興味ある方はぜひ。

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