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介護施設の虐待防止研修資料vol.2
こんにちは、とも(@tomoaki_0324)です。
介護施設は必ず年に1度実施すべき【高齢者虐待防止研修】の資料を作成しました。
記事を書いている僕は、作業療法士として6年病院で勤め、その後デイサービスで管理者を4年、そして今はグループホーム・デイサービス・ヘルパーステーションの統括部長を兼務しています。
日々忙しく働かれている皆さんに少しでもお役立てできるよう、介護職に役立つ情報をシェアしていきたいと思います。
この研修資料は、このまま読むと15分程度の研修となり、最後のワークを入れると約1時間の研修にすることができます。
「研修資料を作成する時間が無い」という方に向けての内容です。
内容は簡単で、次のようになります。
文字は全部で4000字程度です。
では、早速みていきましょう。
高齢者虐待とは
高齢者虐待には、次の5つの種類があります。
①身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
②介護・世話の 放棄放任
高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
③心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
④性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者にわいせつな行為をさせること。
⑤経済的虐待
高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
※参照:厚労省【高齢者虐待防止の基本】
この5項目に該当する行為は、【高齢者虐待防止法】により禁止されています。
また、虐待の発生や再発の防止措置を行わなかった場合、【高齢者虐待防止措置未実施減算】の対象となります。
再発の防止措置には、委員会の整備が必須です。
委員会によって「虐待が起こってしまった原因は何か」、「再発防止にはどのような取り組みが可能か」等を決める必要があります。
高齢者虐待の事例
介護施設の職員による高齢者への虐待件数は、年々増加傾向にあります。
厚生労働省によると、令和4年度の介護施設職員による虐待は856件、相談・通報は2,795件ありました。
近年では、虐待として以下のようなケースが報道されています。
【事例1】
デイサービスの利用者さんに、不適切な拘束などを行い処分。ご家族の相談により発覚。
デイサービスの利用者さんの両足を、夕オルや手拭いなどで車イスに縛り付ける不適切な拘束を行ったとして、身体的虐待が認められた。
また、車イスからの転落を繰り返していたほかの利用者さんに対しても、安全対策の実施を怠り、顔などにけがを負わせた。
ご家族から複数の相談が寄せられ、県は事実確認の上、事業所を半年間の新規利用者の受 け入れ停止処分とした。
【事例2】
老人ホームの職員らが入所者8名を虐待。要トイレ介助の入所者に『お金を出せ、高いぜ』などの発言。
特別養護老人ホームの職員4名が、入所者8名に対 して、身体的・心理的虐待や介護放棄をしていたことが分かった。
眠っている入所者が乗った車イスを、声かけをせずに、通常より速いスピードで押して段差でつまずき、転落させ、けがを負わせた。
また、トイレ介助が必要な入所者へ「自分で行けるでしょう」「お金を出せ、高いぜ」と言ったり、ガーゼ交換が必要な入所者の処置を1週間怠り、患部を悪化させた。
通報を受けた市が調査を行い、事業所を半年間の新規利用者の受け入れ停止処分とするとともに、改善勧告を行い、再発防止を求めた。
※参照:令和4年度【高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律】に基づく対応状況等に関する調査結果(報告)
高齢者虐待を防ぐには
虐待は、未然に防止することが最も重要です。
以下3つのことを事業所で実施し、職員全員が虐待防止に対する強い意識を持ちましょう。
定期的な研修の実施
職場環境の改善
報告・相談窓口の設置
それぞれ、具体的にみていきます。
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