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高齢者虐待の種類について

こんにちは、とも(@tomoaki_0324)です。

私は作業療法士として6年病院で勤め、その後デイサービスで管理者を4年、そして今はグループホーム・デイサービス・ヘルパーステーションの統括部長をしています。

日々忙しく働かれている皆さんに少しでもお役立てできるよう、管理職に必要な知識と情報をシェアしていきたいと思います。

今回は、高齢者虐待の種類、について記載します。

介護施設必須研修のうちの一つ「高齢者虐待防止関連法を含む虐待防止に関する研修」をする際、"虐待の種類"は必ず押さえておく必要があります。

虐待の種類は下記の5項目です。

  1. 身体的虐待

  2. 心理的虐待

  3. 擁護を著しく怠ること(ネグレクト)

  4. 性的虐待

  5. 経済的虐待

ではこれらについてわかりやすく、ご説明していきます。

コピーだけして研修で使っていただいてもOKですw

それでは早速行きましょう。

身体的虐待

法による定義は、【高齢者の身体に外傷が生じ.、または生じるおそれのある暴行を加える】ことです。

具体的には、

  • 平手打ちをする、つねる、殴る、蹴る

  • 意に反して無理やり食事をロに入れる

  • (こたつなどの温度調節を怠り)やけどをさせる

  • ベッドに縛りつける

このような行為のことをいいます。

心理的虐待

法による定義は【高齢者に対する著しい暴言、 又は著しく拒絶的な対応,、その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行う】ことです。

具体的には、

  • ( 不可避の) 排泄の失敗を嘲笑するなどにより、高齢者に恥をかかせる

  • 一方的に怒鳴る、ののしる

  • 侮辱を込めさも子どものように扱う

  • 高齢者からの話しかけをわざと無視する

このような行為のことをいいます。

養護を著しく怠ること(ネグレクト)

法による定義は【高齢者を衰弱させるような著しい減食.、又は長時間の放置,、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など.養誰を著しく怠る】ことです。

具体的には、

  • 必要な入浴を怠り、異臭がする

  • 適切な頭髪管理をせず.、髪が伸び放題である

  • 必要な水分や食事を十分に与えられていないことで.脱水症状や栄養失調の状態にある

  • 劣悪な住環境のなかで生活させることを放置する

このような行為のことをいいます。

性的虐待

法による定義は【高齢者にわいせつな行為をする.、又は高齢者にわいせつな行為をさせる】ことです。

具体的には、

  • ( 不可避の)排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する

  • 不必要な身体的な接触( キス.、性器への接触)

このような行為のことをいいます。

経済的虐待 (高齢者から不当に経済上の利益を得る)

法による定義は【養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分する、その他高齢者から不当に財産上の利益を得る】】ことです。

具体的には、

  • 日常生活に必要な金銭を渡さない

  • 本人の財産などを本人に無断で売却する

  • 年金や預貯金を本人の意思,、本人の利益に反して使用する

このような行為のことをいいます。

(医療経済研究機構:家庭内における高齢者虐待に関する調査.を参考に作成)

補足:身体拘束

法による定義は【衣類または綿入り帯等を使用して一時的に該当患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限する】ことです。

具体的には、

  • Physical Lock:ミトンなどでくくる、閉じ込める、など物理的に行うこと。

  • Drug Lock:薬、特に効精神薬などを使って行うこと。

  • Speech Lock:「あぶないから立たないでくださ~い」など言葉で行うこと。

このような行為のことをいいます。

虐待の程度

虐待は、その状況の深刻さから 「緊急事態」「要介入」「見守り・支援」 の3つのレベルに分けて考えることができます。

緊急事態:

高齢者の生命に関わるような重大な状況を引き起こしており、一刻も早く介入する必要があります。

要介入:

放置しておくと高齢者の心身の状況に重大な影響を生じるか、そうなる可能性が高い状態です。

当事者の自覚の有無にかかわらず、専門職による介入が必要です。

要見守り・支援:

高齢者の心身への影響は部分的であるか顕在化していない状態です。

介護の知識不足や介護負担が増加しているなどにより不適切なケアになっていたり、長年の生活習慣の中で生じた言動などが虐待に繋がりつつあると思われる場合などがあります。

おわりに

いかがだったでしょうか。

虐待研修ではこの虐待の5種類を振り返ることは重要です。

そして介護施設における高齢者虐待の前段階として、「不適切なケア」が存在します。

配慮が不足した関わりはすべて「不適切なケア」と呼ばれます。

何気ないひと言や、必要だと思ってやった介助が「不適切なケア」にあたることもあります。

この「不適切なケア」の段階で改善に繋げていく働きかけを行うことが、虐待防止に繋がります。

普段のケアを思い返し、どのような言動が「不適切なケア」に当たりそうか、グループワークをしてみるのもよいかもしれません。

それではこれで終わります。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今後も、管理職又はリーダーであるあなたにお役立てできる記事を投稿していきますので、スキ・コメント・フォローなどいただけると大変嬉しいです!


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