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【介護施設】高齢者虐待防止に資する研修【不適切なケアの予防】

こんにちは、とも(@tomoaki_0324)です。

介護施設の法定研修である【高齢者虐待防止に資する研修】を記事にしました。

☑ 筆者(とも)

記事を書いている僕は、作業療法士として6年病院で勤め、その後デイサービスで管理者を4年、そして今はグループホーム・デイサービス・ヘルパーステーションの統括部長を兼務しています。

日々忙しく働かれている皆さんに少しでもお役立てできるよう、介護職に役立つ情報をシェアしていきたいと思います。

利用者さん(入居者さん)に対する虐待が生じてしまう施設は、必ず職員の不適切なケアが行われています。

不適切なケアの積み重ねが、虐待へ発展してしまう訳です。

よって「虐待予防」は、まず「不適切なケアの予防」から取り組む必要があります。

この研修記事では、「不適切なケアとは何か」「どうすれば防げるのか」についてお伝えしていきます。

☑ この記事を読む価値

・「高齢者虐待とは、身体拘束とは」を簡単に振り返ります
・「不適切なケアとは何か、その予防法」を理解できます
・グループワークをすると、1時間程度の研修にすることができます

具体的な内容は、次のようになります。


文字数は5000文字程度で、ワークを入れると1時間程度の研修にすることができます。

それではさっそく、見ていきましょう。

高齢者虐待とは、身体拘束とは

まずは「高齢者虐待とは何か」、「身体拘束とは何か」について復習しておきましょう。

高齢者虐待とは

高齢者虐待とは、高齢者が介護施設・ご家族などから、身体的・経済的・心理的に権利を侵害されることです。

いわゆる高齢者に対する深刻な人権侵害のことです。

高齢者虐待には、次の5つの種類があります。

① 身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

② 介護・世話の 放棄放任
高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

③ 心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

④ 性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。

⑤ 経済的虐待
高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

※参照:厚労省【高齢者虐待防止の基本】

この5項目に該当する行為は、【高齢者虐待防止法】により禁止されています。

法律で禁止されているため、それを破ると勿論、刑罰が科されます。

どのような刑罰があるのか気になる方は、こちらの記事を参考にしてください。【介護施設】高齢者虐待の防止に資する研修vol.1

身体拘束とは

身体拘束とは、本人の意思に反し、次のような方法で行動を制限することを言い、介護施設では原則禁止されています。

  • 徘徊しないように、車イスやイス、ベッドに体幹 や四肢をひもなどで縛る

  • 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひもなどで縛る

  • 自分で下りられないように、ベッドを柵(サイドレー ル)で囲む

  • 点滴、経管栄養などのチューブを抜かないように四肢をひもなどで縛る

  • または手指の機能を制限するミトン型の手袋などを着ける

  • 車イスからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車イステーブルを付ける

  • 脱衣やおむつ外しを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる

  • 自分の意思で開けることのできない居室などに隔離する

  • 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる

  • 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひもなどで縛る

しかし身体拘束は、「緊急やむを得ず」身体拘束を行うことが認められる場合のみ、認められます。

次に「緊急やむをえない場合」とは何か、どのような対応をするのか、をみていきます。

緊急やむを得ない場合の対応

身体拘束は「生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束を行ってはならない」と定められており、緊急やむを得ない場合も、次の3つの要件をすべて満たす必要あります。

【3つの要件】

1、切迫性:本人または他利用者の生命・身体が危険にさらさせれる可能性が著しく高いこと
2、非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護がないこと
3、一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること

仮にこの3つの要件を満たす場合でも、以下の①〜④の手続きを進めなければなりません。

① 施設全体での判断

「緊急やむを得ない場合」に該当するかどうかの判断は、個人や数名では行わず、施設全体としての判断が行われるように、あらかじめルールや手続きを決めておく必要があります。

② 説明と理解

利用者さん本人やご家族に対して、身体拘束の内容、目的、理由、拘束時間、時間帯、期間などをできる限り詳細に説明し、理解を得ることが必要です。

その際の手続きや説明者についても、事前に明文化しておく必要があります。

③ 常に観察・再検討する

やむを得ず身体拘束を行う場合は、常に観察・再検討し、要件に該当しなくなった場合にはただちに解除しな ければなりません。

④ 記録の義務化

やむを得ず身体拘束などを行う場合には、その対応および時間、その際の利用者さんの心身状況、緊急やむを得なかった理由を記録しなければなりません。

身体拘束についての研修資料を探している方は、こちらの記事を参考にしてください。【介護施設】身体拘束の排除の為の取り組みに関する研修

不適切なケアとは

明らかな虐待とは言い切れないけれど、決して正しい方法でもない、「倫理的にグレーゾーン」であるケアのことです。

ここまで挙げた高齢者虐待・身体拘束に当たらない行為であっても、不適切なケアはいずれ虐待などにつながると考えられます。

では、次によくある不適切なケアをあげてみます。

  • あだ名や〇〇ちゃん呼び、呼び捨てにする

  • 声がけをせず、いきなり車椅子をおす

  • 「~したらダメ!」などと命令口調で行動を抑制する

  • 利用者さんの許可無く、私物を触ったりする

  • 衣服の着脱に「時間がかかりすぎる」という理由だけで、全介助を行う

  • 利用者さんやご家族の言動をあざ笑ったり、悪口を言ったりする

  • 「トイレに行きたい」と頻繁に言う利用者さんに「今言ったところだよ!」と言って対応しない

  • 利用者さんの呼びかけに対して「ちょっと待って」と長時間放置する

  • 子ども扱いしたりする

  • 食事や入浴介助の無理強いなど、利用者さんに嫌悪感を抱かせるような援助をする

よくあるのが「利用者さんを座らせておく」という行為です。

どこの施設も「リスク管理」や「人手不足」に悩んでいるかも知れません。

しかし、「一人で勝手に動かないで」「座っていて」などの言葉は「行動を制限する」ことになり、利用者さんの「尊厳」を奪うことにつながります。

施設全体で「どうすればこのような声かけをせずに済むのか」を考えて対処することが、虐待防止への取り組みの一環にもなります。

不適切なケアを減らしていく取り組み

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