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福祉三法、六法、八法、八法改正まとめ

東京のカフェで朝活!
本日はスターバックスコーヒーにて社会福祉士のお勉強です。

1980年代「福祉八法体制」

前回の記事で福祉三法、六法についてふれました。

福祉三法は戦後、困っている人達を救うために「旧生活保護法」「児童福祉法」「身体障害者福祉法」を制定。

福祉六法は、前三法に加え、これまで救われなかった人達にも範囲を拡大すべく「精神薄弱者福祉法」「老人福祉法」「母子福祉法」が制定されました。

流れとしては分かりやすいです。
ただ、福祉八法は少し異なります。

1982年 老人保健法

老人保健法は福祉の拡大ではなく福祉を縮小すべく制定されたようです。

実は、老人保健法が制定される前の1973年(福祉元年)に3つの施策が実施されました。

<福祉元年に実施された施策>
・70歳以上の老人医療費無料化
・高額療養費制度の創設(月3万円を超える医療費を返金)
・年金の物価スライド導入(物価の上下に合わせ年金も上下する仕組み)

どの施策も高度経済成長にまかせた優遇策でしたが、その後、オイルショックにより高度経済成長は急減速。

さらには高齢化社会(1970年には人口の7%が65歳以上)の突入により、財源がひっ迫します。


そこで、老人福祉法に基づく老人医療費無償化を廃止するために制定されたのが老人保健法のようです。

因みに、厚生労働省に記載ある制度背景はこう書かれています。

我が国の社会保障制度は、既に西欧諸国に比べてほぼ遜色のない水準に達しているが、現在我が国は、諸外国に例をみない速さと規模で人口構造の高齢化が進んでいる。このような人口構造の急速な高齢化と経済の低成長、国の財政事情の悪化など社会保障を取り巻く厳しい環境の変化の中で、既存の制度を見直し、人間尊重の精神と社会的公正を確保しつつ、活力ある福祉社会を実現するための社会保障制度を確立することが急務となつている。我が国の老人保健医療対策は、昭和四八年以来、医療保険各法による医療保険制度、老人福祉法による老人医療費支給制度等により推進されてきたが、老人医療費はその後年々急激な増嵩を続け、一方、対策が全体として医療費の保障に偏り、疾病の予防から機能訓練に至る保健サービスの一貫性に欠けていること、医療保険各制度間特に被用者保険と国民健康保険の間に老人医療費の負担に著しい不均衡があるなどの問題が指摘されるに至り、制度の基本的見直しが強く要請されることとなった。厚生省は、このような要請に応え、長期的な展望に立つて制度の基本的な在り方について鋭意検討を続けた結果、疾病の予防や健康づくりを含む総合的な老人保健対策を推進するとともに、老人の医療費は国民皆が公平に負担するという新しい制度を創設することとし、そのために老人保健法を制定することとしたものである。


1984年 社会福祉医療事業団法

福祉八法の中で一番分からないのが社会福祉医療事業団法です。

私が勉強の為に閲覧しているサイト「社会福祉士国試 3カ月で合格できる覚え方」でも、現在は廃止されていますので、中身は詳しく知る必要はありませんと書かれています。

ネット検索していると高齢者の自立支援を促すためのもののようですが、、、勉強不足でよく分かりません。


1990年 福祉八法改正

1990年代は高齢社会に突入した年。

1970年には7%だった高齢化率が、なんと1994年には14%になっています。

これは先進国の中でも異例のようです。

この1990年に「老人福祉法等を一部改正する法律」によって福祉八法全体の改正が行われたようです。

老人福祉法 改正

・特別養護老人ホームなどの入所措置権限を都道府県から町村へ
・在宅福祉サービスの第二種社会福祉事業への位置付け
・老人福祉計画の策定が義務化

サッと読み流すといまいち内容がよく分からないのですが、権限を下へおろしたという感じにみえます。

1990年は措置の時代ですので、どの特別養護老人ホームへ入居させるかは都道府県が指定していました。この権限を都道府県から町村へ移行したようです。

また、社会福祉事業には第一種と第二種があるようですが、第一種は行政または社会福祉法人しか行えません。第二種は行政や社会福祉法人でなくても事業を行う事ができます。

つまりは在宅福祉サービスを行える組織を増やし、在宅支援を手厚くしようとしたのでしょう。

しかし、権限を下におろすことの不安感を払拭する為、老人福祉計画の策定を義務化した。

という事なのでしょう。きっと。

身体障害者福祉法 改正

これも老人福祉法と同じ流れで、入所措置権限が都道府県から町村へ。

また、在宅福祉サービスが第二種社会福祉事業へ移行しています。

しかし、身体障害者福祉法はこのタイミングで改正されましたが、精神薄弱者福祉法(知的障害者に対する福祉法)は改正されず、都道府県のままだったようです。(2003年の支援費制度で町村へ移譲されたそうです)

児童福祉法 改正

在宅福祉サービスは第二種社会福祉事業へ移行しましたが、児童福祉法は入所措置権限が都道府県のままです。

福祉八法改正 まとめ

入所措置権限を都道府県から町村へ。また、在宅福祉サービスを第二種社会福祉事業へという感じで支援する人を増やしたというのが福祉八法の改正ポイントのようです。

一番の背景は高齢者が増えた事によって都道府県では対応しきれなくなった。

さらには入所しなくて済むように健康促進に力を入れたという事なのでしょう。


福祉三法、六法、八法、八法改正まとめ

福祉三法、六法、八法の流れを勉強すると、戦争・高度経済成長と減速・高齢社会の影響の大きさが分かります。

福祉三法は戦争により生活が困窮した人、戦災孤児、戦災負傷で身体障害になった人を救うために制定されました。

福祉六法では高度経済成長にまかせ、さらに福祉を拡大。知的障害・母子・高齢者を救うために制定されました。
※知的障害については孤児院にいた子たちが18歳以上になり入所施設が無くなった事が契機のようです

このことから、三法・六法は拡大基調であったことが分かります。

これは経済の成長ともリンクしています。

ところが八法は毛色が異なります。

どちらかといえば、いかにして財源を抑えるかが焦点になっています。

その為に、健康促進に力をいれていますし。

都道府県だけで財源が賄えないので、町村や社会福祉法人以外にも権限をおろしています。

これは経済成長が止まってしまったことと、それに反して高齢化率が急上昇し、費用負担が増えてしまった事が原因として挙げられるでしょう。

まぁ違う見方もあるかもしれませんが、とりあえずは、こんな感じで覚えたほうが記憶の定着が良いので、勉強して書く・書きながら調べるを繰り返していこうと思います。

有意義な時間になりました。

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