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どんなセミナーを受けられるの?【お試しキリスト教葬儀の学校2024】

こんにちは。キリスト教葬儀の学校事務局の小林です。

2022年6月にスタートし、いよいよ3年目に突入する株式会社ライフワークス主催 終活とキリスト教葬儀が学べるオンラインセミナー「キリスト教葬儀の学校」。
これまでも、全国からたくさんのクリスチャンが集い、葬儀・終活に関する月替わりのオンライン講義を聞いて共に学び、意見を交換してきました。

本年度は、タイトルが「キリスト教葬儀の学校 実践編~Practical Edition~」に進化!
新たな講師陣もお招きし、”今すぐ実践できるクリスチャンのための終活”をテーマに、より深くよりわかりやすく共に学べるオンラインセミナーを目指します。

今回は、そんな「キリスト教葬儀の学校」で普段どんな講義を行っているか知って頂くために、昨年実施された講義の内容をご紹介。
行政書士の大森謙治(おおもり けんじ)先生を講師に迎えたセミナー「成年後見制度の基本~あなたの家族と未来の安心セミナー~」の内容を詳細にお伝えいたします。




概要

テーマ:成年後見制度の基本~あなたの家族と未来の安心セミナー~
講師:大森謙治氏(行政書士・社労士事務所えみたす 代表行政書士)
開催形態:zoom配信
日時:2023年12月18日 19:00~20:30
参加人数(延べ人数):11名


内容

1.セミナーの目的


「後見制度を理解し、ご自分若しくはご家族にとってベストな制度を知ること」を目的とした本セミナー。
大森先生の楽しい自己紹介から始り、和やかな雰囲気でスタートしました。

さて、そもそも皆様は“後見制度”をご存知でしょうか。

2年間やってきた当セミナーでも、"後見制度"をテーマに扱うのは今回が初めてな程、一般的にはあまり聞きなれない制度かと思います。

後見制度とは簡単に言うと「ひとりで決めることに不安や心配のある人が、いろいろな契約や手続きをする際にお手伝いしてくれる人(=成年後見人)を決める制度」のこと。
例:財産の管理や福祉・医療サービスの利用契約などを行ってくれる等。※対象者のお話し相手になったり、食事や掃除等の身の回りのお世話をしたりする人のことではありません。

認知症の患者さんや、障碍等で自身での判断が難しい方が利用します。

しかし、ひと口に後見制度といってもいくつかの種類があり、対象者の状況に合わせて、最適な制度は違ってきます。今の自分、家族にあう制度はどれか?今後もし自身が認知症になったときのための備えになる制度はどれか?など、状況に合わせて制度を活用できるよう、参加者一同学んでいきます。


2.現代日本の現状


社会問題にもなっているため、皆様もご存知かと思いますが、近年、認知症の罹患率は増加しています。

認知症にまつわる現状

上記スライドの通り、来年2025年には65歳以上の約5人に1人が認知症になるといわれています。

ちなみに、認知症は現代になって急に増えたというわけではなく、過去は認知症になっても病院に行かず、自宅にこもっているために診断が出ていなかった…と言われています。
しかし、2000年に「介護保険法」が設定され、医者から診断を受けないと医療サービスが受けられないと制度化されたため、結果として年々罹患率が増えているという背景があります。現在、認知症患者さんはおおよそ700万人いると考えられています。

よって、「後見制度」の利用者も比例して増えています。

最高裁が出している後見制度の利用状況(令和4年は約24万件もの利用がありました)



3.後見制度の種類


後見制度は対象者の判断能力に応じて利用する制度が変わります。「任意後見制度」「法定後見制度」の2種類です。

≪任意後見制度≫
現在判断力がある人が、未来のために自身で後見人を決める制度。
支援の内容は、対象者が全て事前に自分で決められます。

≪法定後見制度≫
既に判断力が低下している人に対して、家庭裁判所が後見人を決める制度。(対象者の家族等が後見人の候補はあげることはできますが、最終の決定権は裁判官にあります。)

支援の内容は、医師の診断書の内容により、法律に基づいて設定されます。のちほど詳しくご紹介します。

大森先生は「転ばぬ先の任意後見、転んだ先の法定後見」と仰っていました。

任意後見制度については、将来自身が認知症を患ってしまったときのために早めに制度の利用を検討するのが安心でしょう。(早めに手配していたとしても、制度の利用自体は、実際に自身に認知症の診断が出てから始まります。)
自身の財産を全て開示することになるため成年後見人になる方との信頼関係は必須ですが、後見人になるための資格は不要ですので、親族や親しい教会員など、早いうちに誰か依頼できる人を探しておいたほうが安心です。

ちなみに大森先生曰く、対象者が亡くなるまで支援をしてもらうことになるので1世代下の方に頼むのがベストとのこと。(併せて、書類仕事がたくさんあるので、事務作業が得意なマメな人柄の方のほうが向いているとのことでした。)



4.任意後見制度を利用するには?


ここで、任意後見制度を利用する際の流れについて紹介がありました。

以下の流れで進みます。

①誰を後見人にするか(=任意後見人受任者)を自身で選定。
②何をどこまで手伝ってほしいかの契約内容(=代理権の範囲)の取決め。
③全国各都道府県にある公証役場で契約を締結。
④後見監督人(自身が選んだ後見人が不正を働かないか監督する立場の人。士業の人などに報酬を支払って頼むのが一般的)の申し立て。

この4ステップを踏む必要があります。

注意点としては、②の代理権として設定できるのは、財産管理に関する法律行為身上保護に関する法律行為(介護施設の契約等。介護そのもののお願いはできません。)に限られるということ。また代理権は契約締結後に追加・変更することができません


■任意後見制度の申し立てに必要な書類

上記スライドは、任意後見制度の申し立てに必要な書類一覧です。

ここで気を付けないといけないのが「診断書」です。
病院で支払いをしてもらえるような一般的な物ではなく、裁判所が指定した診断書を提出しないといけません。また、後見人として登記されると効力を発揮してしまうので、「まだ登記されていません」という証明をする書類も別途必要です。


■任意後見契約にかかる費用

上記スライドは任意後見契約に掛かる費用例です。

申立て手続き自体に約5万円、任意後見人や監督人に毎月支払う費用として1~3万円の費用がかかることが分かります。(任意後見人が親族の場合は謝礼は無料のことも多いそうです。)



5.法定後見制度について

対象者が既に判断能力を失った場合に利用する法定後見制度は、「3.後見制度の種類」の欄でも記載した通り、対象者の判断力の程度によって利用できる後見制度が変わります。3種類あります。

成年後見人(せいねんこうけんにん)

対象者
判断能力を欠く状況にある方(日常的に必要な買い物も自分ではできず、誰かに代わってやってもらう必要がある人)

支援者の代理権(支援できる範囲)
本人の法律行為※を代理することができ、また、法律行為を取り消すこともできます。
※法律行為とは…当事者の意思表示に基づいて法律効果を発生させる行為。「契約」や遺言などの「単独行為」、社団法人の設立等の「合同行為」が含まれます。


保佐人(ほさにん)

対象者
判断能力が著しく不十分な方(日常的に必要な買い物程度は自分でできるが、不動産や自動車の売買、自宅の増改築、金銭の貸し借り等、重要な財産行為は自分ではできない人)

支援者の代理権(支援できる範囲)
本人の特定の法律行為を代理することができる。代理の範囲は裁判所が決定します。取り消すことが出来る事項は法律に基づきます。


補助人(ほさにん)

対象者
判断能力が不十分な方(重要な財産行為でも自分でできるかもしれないが、不安なので本人の利益を守るには誰かにやってもらった方がよい人)

支援者の代理権(支援できる範囲)
本人の特定の法律行為を代理することができます。代理の範囲と取消権は裁判所が決定します。


法定後見制度の注意点としては、対象者の親族は、裁判所に後見人の候補者を申し出ることができますが、必ずその候補者がなれるかどうかは分かりません。
例えば、親族間で相続争いなどが起こっている状態で親族を後見人として候補にあげても、裁判所から「弁護士を後見人として立てるよう」要請されるケースもあります。



■法定後見契約にかかる費用

上記スライドは、法定後見契約に掛かる費用例です。

任意後見契約よりも安価で、だいたい8千円~1万円程度で申し立てができます。また、任意後見制度では、後見人に対する謝礼は自由ですが、法定後見制度における後見人制度の謝礼は、裁判所が決定します。管理する財産の額によって変動がありますが、月1万~7万円程度です。

ちなみに、大森先生曰く「最近は特に、親族以外が後見人になるケースも増えています」とのことです。
認知症の進行によって親族間で様々なトラブルを抱えている場合、親族内だけで支援するよりも、市区町村や地域包括支援センターで協力し、対象者を支えようという動きが盛んです。
様々な事情を抱えている人が多い現代。もしもの時には地方自治体を頼るという手もあるのではないかと思います。



まとめ

本セミナーの最初に大森先生から提示されたこのセミナーの目的は、以下の内容でした。
後見制度を理解し、ご自分若しくはご家族にとってベストな制度が分かる」

実際に代理権の内容をそれぞれで決めなくてはいけなかったり、後見人を立てるために費用が必要であったり、決して単純な内容の制度ではありませんが、この記事によって、自身が利用したい制度の検討がついていましたら幸いです。

後見人を任せることができるような人を見つける人間関係作りも一種の”終活”になるので、できることから一歩ずつ進めていきましょう!


さて、このように終活の各専門家を講師として招き、オンライン上でしっかりと勉強ができる「キリスト教葬儀の学校」。毎回、講義あとには質疑応答の時間もとっており、「こういう場合は…?」と先生に直接質問することもできます。

ぜひ「クリスチャンのための終活」を共に学んでいけたら嬉しいです。


「キリスト教葬儀の学校」お申込み

オンラインセミナー「キリスト教葬儀の学校」は下記ウェブサイトから詳細確認&お申込みができます!

https://mosh.jp/christian-funeral-culture/home



お申込みに際し、なにかご不明点やお気がかりな点がございましたら、いつでも下記にご連絡ください。(担当:小林・山本)

電話:0120-364-392
メール:info@life-works.co.jp

それでは、皆様のご参加を心よりお待ちしております!!


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