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【連れ去り離婚 #92】間接強制が結審

2018年08月xx日(金)
[連れ去りから1505日後]

妻が面会交流に全く応じないため、申し立てた間接強制。手応えは感じていたが特に連絡もなく、更に2回の面会交流が空振りのまま終わった。

裁判所での期日からちょうど3ヶ月経って、一通の決定通知書が届いた。

内容を見ると間接強制を認める決定となっていた。その根拠となるのは『最高裁判所平成25年3月28日第一小法廷決定・民集67巻3号864頁参照』となっていた。

そして、妻側が言う「子どもが怖がって会いたがっていない」という主張については、過去の調停や審判の振り返っても「これを認めるに足りる資料はない」とハッキリとかかれていた。
金額については申立が10万円にしたところが3万円に減額されていた。その理由については触れられていなかった。

金額について不服申立があれば控訴できるみたいだったがそこはちょっと考えよう。

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面会交流が守られなかった時に間接強制を申し立てることになりますが、そのために必要な条件というものがあります。面会交流を取り決める際に注意するポイントは以下の通りです。

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