【連れ去り離婚 #90】間接強制の申立て
2018年04月xx日(月)
[連れ去りから1361日後]
これまで5回の面会交流は無視されている状況である。特に履行勧告が行われたあとの5回目も完全に無視されており、許しがたい状況になった。
再度裁判所に履行勧告をしてもらおうと考えたが、あまり意味がなさそうだったため、面会交流の取り決めをもとにした間接強制の申立てをすることにした。
履行勧告を行ってくれた裁判所の担当者に連絡をし、履行勧告の後の面会交流も、結局実現せずに終わったことを報告した。その担当者も「そうですか...」とこちらに同情してくれている反応だった。
その後、いろいろと会話をしていく中で、再度履行勧告するか間接強制をするかについては、どちらについても積極的に推奨されることは無かったが、間接強制の手続方法を質問したところ丁寧に教えてくれた。
間接強制とは、面会交流のような金銭的な債務ではない決定に関して債務者が対応しないことについて、一定の金銭的な負担を科すことで、簡単にいえばペナルティや俗に言う罰金を債務者に与えてプレッシャーを掛けるというもの。
裁判所も子どもを無理やり面会交流場所につれてくることはできないため、このような間接強制のような手続きを使うしか方法はない。
当然間接強制に関しても相手側に通達をする必要があるため、相手の住所の情報が必要である。連れ去り側の相手の住所の調査については以下の記事で書いているが、履行勧告の申込みの際に開示請求を裁判所に委任したため、今回はその情報を使ってもらうことにする。
裁判所の担当者から案内された申立書の他に、妻の住所に関しては裁判所に開示請求をお願いする書類と、上申書も添付した。
妻の住所はこちらでは把握していないため申立書の債務者の住所欄は空になっている。受付の担当者は「相手の住所がわからないと...」と繰り返すばかりであったが、履行勧告の際に利用した情報を使って欲しいということを丁寧に説明して受理してもらうことができた。
これでまた1段エスカレーションすることになる。
裁判所が下した決定を守らないことや、住所隠匿を悪用している状況に対しては裁判所も看過できないだろう。なんとか動いてくれることを期待するしか無い。
【有料エリア】実際に提出した書類
妻側の住所の開示請求のお願いと、一連の妻の不誠実な対応を説明する上申書を公開します。
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