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【連れ去り離婚 #64】審判(2回目)

2016年08月xx日(水)
[連れ去りから768日後]

妻側からA4用紙21ページにもなる”嫌だったこと”が書き連ねられた新たな主張書面に対して、17ページになる反論書面を証拠付きで絵提出した。

今日は、2回目の審判の日。それらの書面に対して裁判所がどういう判断を下すのかわからないが、裁判のルールとして以下が守られるようであれば、明らかな不利にはならないと思っている。

・当事者の主張のないことは裁判所は認定してはいけないというルール
・事実は証拠に基づいて認定しなければいけいないというルール

審判室に入り席に座る。今回も妻本人は来ていないという。全員揃ったので、いつもどおり書面の確認をして始まった。

開始早々、裁判官が妻側の弁護士にむかって発言した。

裁判官「本件は離婚調停ではなく子どもとの面会交流審判なので、禁止制限事項に絞って証拠と共に主張してください。

いやぁ、簡潔ですね。

禁止制限事項とは、「離婚しても子の福祉の原則から親と子どもが会う権利はある。ただし会うことで子どもに著しい悪影響があるのであれば監護者はそれを理由に拒否することができる」というものです。
相手方の書面の内容がこの禁止制限事項の論点からズレているということと、それを認めるだけの証拠がないという指摘が相手方にされたことになります。

そりゃそうだ。

妻本人が"嫌だったこと"を書き連ねても禁止制限事項にはなりえない。

その後、お互いの主張に対して裁判官からいくつか質疑があり、すべて答えた。妻側は出席していないので、弁護士が「伝えます」「確認します」などと回答していた。

嫌な予感がする。

私としては今回の準備書面で主張と反論は出し終えているという認識である。でも裁判官は結審させる様子が無い。

そんな事を考えていたが、その予感は的中してしまった。

裁判官「相手方(妻側)は禁止制限事項にそって証拠とともに反論を提出してください。申立人(私)は追加があれば任意で提出してください。」

あぁ...。今回も結審はしないのか。
前回の審判から約2ヶ月経っている。調停でも話し合いが進まなかったのに、審判になっても同じような感じで進むのか?しかも期日間の日数は調停よりも長い。

いつ、結審するのだろうか??

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