悪質な恋愛コンサルタントからお金を取り戻す方法
こんにちは。特商太郎です。
今回はタイトル通り、恋愛コンサルタントからお金を取り戻す方法を解説します。
悪質な恋愛コンサルタント多いですよね。嘘混じりのセールストークをされ、数十万円もの高額なコンサル代を取りつつ、サービスはいい加減。後悔したときには時すでに遅しで、大事なお金を泣く泣く諦める…。そんな方も多いと思います。特に悪質な講習はこの記事を参照。
そういう方の助けになれば、悪質ナンパ講師が絶滅すればと思い、このnoteを執筆しました。
話し合いで解決すればいいですが、なんでもかんでも話し合いで解決するものではありません。コンサルに不満があってお金を返してほしいけど、断られた、話し合いにも応じてもらえない、という場合には法律を使います。裁判を起こせば強制的に対応を強いることができます。
ここで、ポイントなのは弁護士が恋愛コンサル業界と関わりたがらないということです。つまり、コンサルタント、受講生とも弁護士を依頼できる可能性がかなり低く、素人同士の勝負になるということです。自分ひとりで裁判やるのか、大変そうで気が進まないな~と感じる方も多いと思います。しかし、それ以上にコンサル側には心理的圧がかかることになるんです。
↓成功例&喜びの声
1 用意しておくべきもの
(1) 領収書
支払いの際には必ず貰っておきましょう。後日「お金を受け取っていない」とシラを切られることを防ぐためです。身バレガー等と領収書を出そうとしない場合は、代金の支払いを拒否できます(民法486条)。
(2) 相手の住所
サービス未履行などのトラブルが生じた際に、相手を訴えるために必要となります。個人情報ガーと言う人は、騙して逃げる算段の可能性が高いです。この時点で見切って契約をやめるべきです。なお、バーチャルオフィスは後々面倒になるのでオススメしません。
(3) 宣伝の記録
ラインならラインの履歴、対面や電話なら録音しておきましょう。ウソを言って宣伝した場合、契約を解除できる可能性があるためです。
(4) 契約書
契約の内容を記したものです。契約書に記載することは以下のとおり(新宿警察署知能犯担当に話を伺ったことですので、内容の正確さはあると思います)。
まず悪い例です。
これだと曖昧な表現なんです。後々「これからやるつもりだった」「やった」と言い逃れができてしまうんです。
あとは成果が出なかった場合のことも考え、
と入れておくと安全です。これを渋ってきたら、コンサルの腕にそれだけの自信がないということが伺われます。
(5) 諦めない心
とても大事です笑。悪徳コンサルと契約してしまったものの、もう気力がないから諦めるっていう人が結構います。
でも考えてみてください。100万円前後のお金が返ってきたら何ができますか…?大事なものを守るために戦えない男がモテると思いますか…?そして、騙しても諦めてくれればコンサルの思うツボです。
口がうまい悪質コンサルも多いですし、引っかかってしまうのは仕方ないと思います。しかし、騙されたと気づいたときに行動する気概は持たねばなりません。
2 店舗外契約の場合
今回出てくる法律は特定商取引法。
消費者にとって危険とされる、特定の商取引について定めた法です。
喫茶店等、講師所有店舗以外の場所で申し込んだ場合(同法上「訪問販売」といいます)簡単に言うと、この危険な「特定の商取引」にナンパ講習が含まれるんですね。具体的には、
該当したらどうなるのか?
使うのは特商法の第9条です。
簡単にいうと、「訪問販売」に該当する場合は、契約書を受け取ってから8日以内なら無条件で解除ができます。サービスを受けていようが代金全額を返してもらえるんです。これをクーリングオフといいます。
では、契約書を交付していない講師の場合はどうか。
…無期限で解除できるんです。
契約書を作らない、いい加減な講師多いですよね。単に杜撰なパターンと、後になって「そんなサービスするなんて約束していない」と言い逃れするパターンの両者いる印象です。
契約書がない場合(遅れて契約書が来た場合も同様と解されています)、いつまでも解除できちゃうんです。サービスに満足してようが、不満があろうが、関係なし。契約書を作らないのはコンサル側にとって大きなミスなんですね。
特商法最強すぎませんか?笑
実際に私もこの方法で某コンサルから代金全額にお釣りをつけて回収ができました。特商法様様です。
3 ウソをつかれて契約した場合
消費者契約法4条によるパターンです。
平たく言うと、ウソをつかれた場合です。
4 契約書と書いてあることが違う場合
契約書記載どおりのサービスが提供されなかった場合、債務不履行(民法415条)として契約の解除ができます。
5 実際に解除してみよう
じゃあ、どうやって解除するの?
コンサルタントの粘度に応じて3段階あります。
順に解説します。
(1) 内容証明郵便を出す
内容証明郵便というお堅い郵便をコンサルタントに送ります。
内容証明というのは、郵便局が「誰々がいついつ、どういう内容の郵便を出した」ということが証拠にしてくれるものです。
内容証明郵便が来ると、高確率で裁判が提起されるので、心理的な圧力にもなります。
① まず、手始めにコンサルタントの住所を調べます。
ネット経由で申し込んだ場合、「特商法に基づく表記」のページで住所を公開することが法律上義務づけられているので、そこを探せばいいでしょう。
② 次に内容証明を書きます。ここに行って用紙を印刷しましょう。
ワープロでも可能ですが、一枚あたりの字数とか細かい指定があるので、用紙に手書きの方が簡単だと思います。
下の図はクーリングオフ通知の例(富山県サイトより)です。これに倣って、こんな感じのことを書いておけばよいです。
同じ内容のものを3部書いてください。相手に送る用、郵便局が保管する用、手元控え用です。
③ 書き上がったら、内容証明を扱ってくれる郵便局に持って行きましょう。大き目の郵便局じゃないと扱っていないので、最寄りはどこか調べておきましょう。
(2) クーリングオフ妨害の通報をちらつかせる【※クーリングオフ限定】
クーリングオフを妨害すると特商法6条に反して違法で、行政処分や処罰の対象になります。
そこで、クーリングオフを渋ってきたり、脅して諦めさせようとしてきた場合には、こう言い返しましょう。
これによって、最低でも脅しを撤回させることが可能です。
(3) 訴状を出す
時間稼ぎをされる等、それでも進展がない場合は裁判所に訴状を出します。
とはいっても、この段階での狙いは、相手に「裁判を起こされた!」という心理的圧迫を加えて観念させることにあります。多かれ少なかれ、悪質コンサルタントは騙したという自覚はあるし、弁護士には相手にしてもらえないことが多いので、結構効きます。
提出先は、相手の住所と金額によって異なります。
まず、ここで訴状のひな形をダウンロードします。
記載方法は下のとおり。
これで訴状は完成です。多少間違っていても大丈夫です。ナンパ師に分かるわけないので笑。証拠はこの段階で提出してもよいですが、この段階では降参狙いなので、面倒なら「追って提出する」でもよいです。
この訴状に
・手数料(請求額によって異なります。具体的な金額はこちら)
・切手5200円
を同封します。なお、これらは最終的には相手持ちにさせますので、ご心配なく。
訴状が相手に届いた段階で、相手に釣り餌を撒きます。
これは結構魅力的に映るようです。私のときは、相手はこの段階で観念しました。相手方がすぐに返金できるようであれば、返金を待って訴訟を取り下げて解決です。返金の意思はあるがすぐには返金できないようであれば、訴訟上の和解という形をとって、翻意できないようにします。
(4) 裁判上の和解をする
ここでは、フォロワーさん(関西在住)が実際に〇達と和解まで行った例をもとに解説します。
このnoteに従い内容証明を出すも、相手方は無視。次に東京地裁に訴訟を提起するも、その間に大阪に引っ越していたようです。
訴状を受け取った相手方は、ようやく応答を開始しズームでの話し合いを提案(内容証明郵便が来てから訴訟を起こされる前にやるべきことですが…)。そこで、160万から75万円に返金額を値切った上で、お手製の契約解除合意書(当該コンサルのお気に入りの作品のようで、毎度提示している模様です)への署名を求めてきました。そこには口外したら罰金75万円を払えという違法な条項もありました(警察もサインしちゃいけないと言っていました。本当に口外しないなら署名しても問題ないはずとかいう問題ではないです)。スクショを捏造して返金額を再度回収しにくる可能性も否めないところです。これに応じてはいけないよとアドバイスしておきました。
応じないとなると、関西在住の両者がわざわざ東京地裁まで裁判に行かないといけなくなります。裁判所は被告の住所を基準に決まるので、管轄の裁判所に異議があれば被告の申し立てによって変える(移送といいます)ことができます。相手方はフォロワーさんに対して大阪地裁へ変更するよう強く望んでいたようですが、東京地裁でやりたくなければ大阪地裁に移送せよと当該コンサルの方で異議を申し立てる必要があります。それを伝えると…
なんだそりゃ。裁判所に連絡ができない事情があるようです。逮捕でも恐れているんでしょうか…?(確かに新宿の警察には、コイツは騙す気だねと認定され、コンサル宣伝資料は警察署で保管されていますが…)だとすれば正直草刈り場、濡れ手で粟です。こんな楽に取り返せるのにコンサル生が行動を起こさないのは理解できませんし、コンサル生じゃなくても難癖つけて訴訟を起こしてお小遣い稼ぎができちゃいますね…笑
当該コンサルは160万円即座には用意できず、分割払いがいいということでした。そういう場合は、裁判所に間に入ってもらって和解条項を作ってもらいましょう。
ちなみに、相手方は同時にお手製の合意書にもサインするよう再度求めてきました。二つも和解契約を結ぶなんて意味不明ですが、おそらく違法な条項があるので裁判所に見せられないということでしょう。和解条項は、違法な条項が入っていないか、裁判所の目を通してもらうという点でも有用です。
拒否する姿勢を見せると相手方は発狂していたそうですが、スルーして「異議は裁判所に言ってください」と言えばいいです。案の定、相手方は裁判所に何も言えずにそのまま期限が経過したので、晴れて160万円が守秘義務なしで返ってくることになりましたとさ。ズームでの提示から倍増です。めでたしめでたし。
(5) 裁判で勝訴する
相手が和解にも応じないというなら判決まで進みますが、今のところ、実際に判決まで行ったフォロワーさんはいません。訴状が来た時点で大体は観念します。実際に判決まで行く事例があれば後日加筆します。
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