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弁護士 徳永信一
2021年7月11日 11:09
赤松大尉、梅澤少佐の無実について、当の事件を担当した弁護士として申し上げておきます。 事件の判決は、問題の「沖縄ノート」の販売停止と損害賠償は認めませんでしたが、大阪高裁判決は、集団自決命令の軍命がなかったことを認定しています(あったということはできないという表現でしたが)。にもかかわらず、勝訴とならなかったのは、『沖縄ノート』が発行された当時、軍命が事実として信じられ、それを真実として信じ