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公共の利益のための通常実施権を設定すべき旨の裁定請求 ビジョンケア、ヘリオス、住友ファーマらの間で和解成立へ ― 強制実施権設定の在り方と浮かび上がった課題 ―


1.はじめに

株式会社ヘリオス(以下「ヘリオス」)、国立研究開発法人理化学研究所(以下「理研」)及び国立大学法人大阪大学(以下「大阪大学」)が共同保有する発明の名称を「網膜色素上皮細胞の製造方法」とする本件特許(第6518878号)に係る特許権に対して、2021年7月13日に、高橋政代氏(以下「高橋氏」)を代表取締役とする株式会社ビジョンケア(ビジョンケア)及び株式会社VC Cell Therapy(以下「VCT社」)が、特許法第93条第2項の規定により公共の利益のための通常実施権を設定すべき旨の裁定を請求した事案(裁定請求2021-1。以下「本裁定請求」)について、2024年5月30日、当該特許権の実施権者である住友ファーマ株式会社(以下「住友ファーマ」)も含めた上記当事者間で和解が成立したことが、特許庁のウェブサイトや各当事者のプレスリリースにて発表されました。


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※ 当記事は法的助言を与えるものではありません。全ての情報はその正確性と現在の適用可能性を再確認する必要があります。


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