【事業開始準備に立ちはだかる壁!?】
訪問事業(看護、リハビリテーション)を始めるにあたって、制度や診療報酬の把握は必要不可欠です。しかし、ふたを開けてみると、これらは非常に難解。事業開始の準備段階にもかかわらず、大きな壁が立ちはだかりました。今回は、そんな、壁をどう乗り越え、どう理解をしたか?についてレポートします!
まずは、さまざまな文献を活用し、理解を進めました。が、しかしここからすでに混乱が始まるのです。十分に理解をせぬまま、すでに事業をされている、病院や訪問看護ステーションのみなさまにヒアリングをしました。たくさん丁寧に教えて頂き、臨床や実施プロセスはどんどん明確になっていく一方、制度や診療報酬に関しては、土台すらもイメージできなくなっていきました。
「まずい。。。」
ということで、上司へと「わかりません!向いてません!」と泣きつきました。この上司。物事の仕組みや全体像を捉えることに長けている人なのです。その相談をきっかけに大混乱だった状態がつまびらかになっていったのです。
それは・・・、
“訪問看護ステーションのリハビリ”と、”訪問リハビリテーション”は似て非なるもの!!
私たち診療所が行う事業は、”訪問リハビリテーション”。こちらの制度や診療報酬を明確にするためヒアリングしていたのは、”訪問看護ステーションのリハビリ”だったのです。これが大混乱の原因でした。
”訪問看護ステーションのリハビリテーション”と”訪問リハビリテーション”の違いはドンピシャでは定義が出て来なかったため、訪問看護と訪問リハビリテーションの定義で比較してみました。
<訪問看護とは> (介護保険法 第一章 第八条) 居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。
※(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準)
第七条 法第八条第四項の厚生労働省令で定める者は、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。
※(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について)
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護は、その訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に、保健師又は看護師の代わりに訪問させるという位置付けのものであり
<訪問リハビリテーション>
(介護保険法 第一章 第八条) 居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。
※(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準)
第八十条 指定訪問リハビリテーションの提供は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行うものとし、その方針は、次に掲げるところによるものとする。
「う〜ん・・・。文字がいっぱい。」ということで、情報をピックアップしたものがこちらです。
<訪問看護とは>
●訪問者:看護師、その他厚生労働省令で定める者(保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士)
●内容:療養上の世話又は必要な診療の補助 ●その他:理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護は、看護業務の一貫
<訪問リハビリテーションとは>
●訪問者:理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士
●内容:その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション ●その他:指定訪問リハビリテーションの提供は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行うもの
訪問看護というのは、療養上の世話や必要な診療の補助を行うものです。ここでのリハビリテーションスタッフは、その他厚生労働省令で定める者として、関与が認められていますが、あくまでもリハビリテーションではなく、”訪問看護”なのです。
一方、”訪問リハビリテーション”は、機能回復や日常生活の自立を目指し行うものです。明確にリハビリテーションスタッフが行うと明記されています。
余談ですが、指定訪問リハビリテーションが行えるのは、病院や診療所、老人保健施設ですので、わたくしが知るべき仕組みはこちらだったというわけです。
訪問リハビリテーション事業を始める際は、似て非なる”訪問看護ステーションのリハビリテーション”と”訪問リハビリテーション”の違いには要注意です!!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?