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要チェック!拡充された業務改善助成金について

みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。

今回は、設備投資等の費用の一部が助成される業務改善助成金の拡充についてお話します。今年10月からの最低賃金の大幅な改定を控え、より使いやすくなりました。最低賃金改定に伴い、従業員の時給見直しを迫られ、かつ設備投資等を検討されている企業様は要チェックです。

拡充された主な内容は以下のとおりです。

①会社内で一番給与が低い従業員の給与と地域別最低賃金の差額が50円以内である事業場を助成金の対象とする

例1:
今年9月までの最低賃金(愛知県986円)を基準とする愛知県の事業場の場合
●会社内で一番給与の低い人の給与が1,000円→対象となります
●会社内で一番給与の低い人の給与が1,037円以上→対象外となります

例2:
今年10月からの最低賃金(愛知県1,027円)を基準とする愛知県の事業場の場合
●会社内で一番給与の低い人の給与が1,050円→対象となります
●会社内で一番給与の低い人の給与が1,078円以上→対象外となります

②事業場の規模50人未満のみ
2023年4月1日から12月31日までに賃金の引き上げを実施していれば、賃金引き上げの計画の提出は不要とします。
ただし、以下の書類提出は必要です。
・賃金引上げ結果
・事業実施計画(設備投資等の計画)
事業実施計画については、計画提出前に購入したものは対象外なので注意しましょう。

③助成率区分の見直し
<会社内で一番給与の低い人の賃金額>
900円未満 → 助成率9/10
900円以上950円未満 → 助成率4/5(9/10)
950円以上 → 3/4(4/5)

※愛知県は950円以上の区分となります。
※( )は生産性要件を満たした事業所の場合の助成率です。

いかがでしょうか?

次回も業務改善助成金をテーマに、助成金の上限額について詳しくご紹介します。ご質問などございましたら、お気軽に連絡ください。
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