東海労務保険事務所

人事労務全般、就業規則作成から助成金補助等、300社以上の実績の社労士。働き方改革・就労支援、メンタルヘルス解決、学生インターンシップの受け入れ等、SDGs達成宣言済み。提案発信型のスタンスでお客様に契約してよかった、助かったと思われるサービスの提供をしています!

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最近の記事

マイナ保険証への移行でどんな影響がある?後期高齢者医療制度について

みなさん、こんにちは! 社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。 企業で働く本人やその扶養家族が75歳を迎えると、後期高齢者医療制度へ移行します。通常は誕生日近くになるとお住いの市町村から「後期高齢者医療の健康保険証」が郵送で自宅に届き、今までの健康保険証は会社へ返却することになります。 では、マイナ保険証並行される12月以降はどうなるのでしょうか? 今回はマイナ保険証への移行に伴う後期高齢者医療制度の変更点についてお話します。 後期高齢者医療制度でも原則通り、12

    • マイナ保険証がまもなくスタート!健康保険証はいつまで発行される?

      みなさん、こんにちは! 社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。 マイナ保険証への移行に伴い、令和6年12月2日をもって現行の健康保険証は廃止となります。こちらの情報については広く認知されていると思いますが、いろいろと誤解も生じているようです。そこで今回は、現行の健康保険証がいつまで発行されるかについて詳細をお話いたします。 まず、健康保険証の新規発行は、12月1日の入社、扶養追加分までではないということをご理解ください。 12月1日までに日本年金機構でデータの処理

      • 今年もまもなく実施!けんぽ協会による扶養家族の資格確認について

        みなさん、こんにちは! 社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。 早いものでもう11月。令和6年(2024年)もあとわずかとなりました、今回は、今年も実施されることが決まっている扶養家族の資格確認についてお話します。 こちらはけんぽ協会が行うもので、以下のご家族が対象となります。 ●18歳以上 ●扶養に入ったのが令和6年4月以降 資格の確認は、①すでに就職されていないか、②扶養の収入要件をオーバーしていないか、の2つが要点となります。 昨年発表された、年収の壁・支

        • マイナ保険証がまもなくスタート!全体のまとめと注意点について

          みなさん、こんにちは! 社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。 前回、前々回とマイナ保険証をテーマに、移行と経過措置について解説しました。今回は、マイナ保険証に関する全体のまとめと注意点をご案内します。 まず、マイナ保険証がある人、ない人別に取得方法や使い方をわかりやすく表にまとめました。「資格情報のお知らせ」と「資格確認書」は名称が似ていますが違うものですので、ご注意ください。 健康保険証の廃止に伴い、マイナ保険証の登録をされる方も増えると思います。ただし、マイ

          マイナ保険証が未登録ならどうなる? 資格確認書について

          みなさん、こんにちは! 社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。 今回は、マイナ保険証の代わりとなる資格確認書についてお話します。 令和6年12月2日で、現行の健康保険証は廃止となります。マイナ保険証へ移行されますが、現在健康保険証をお持ちの場合、12月2日以降も退職等で資格喪失しない限り、1年間は使用できますのでご安心ください。 その後、令和7年9月以降、マイナ保険証の登録がない方、そもそもマイナンバーカード自体が未登録の方に対し、「資格確認書」が自動的に発行され

          マイナ保険証が未登録ならどうなる? 資格確認書について

          どうしたらよい?マイナ保険証への移行方法・経過措置について

          みなさん、こんにちは! 社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。 今回は、マイナ保険証への移行についてお話します。けんぽ協会より各社に「資格情報のお知らせ」が届くなど、着々と準備が進められていますね。令和6年12月2日で現行の健康保険証は廃止となりますが、マイナンバーカードは持っていてもマイナ保険証の登録は行っていない方も多いのが現状。そこで、どうしたらよいのか不安に感じている方に、移行方法と経過措置についてご案内します。 ●マイナ保険証に既に登録済みの方 →そのまま

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          運用しなくてもメリットはある?企業型拠出年金について

          みなさん、こんにちは! 社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。 企業の新しい福利厚生制度として注目されている企業型拠出年金。運営手数料を除く基本手数料を勤務先の企業が負担する個人年金です。導入企業も増えており、さまざまなメリットがありますが、個人として気になる点のひとつが「運用」。運用手腕によって将来の資産が変わってきますが、その運用自体を面倒に感じる人も少なくないようです。 私個人も企業型拠出年金に加入していますが、全く運用していません。加入すると、まず運用商品を

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          企業はどう対応すべき?最近のカスタマーハラスメントについて

          みなさん、こんにちは! 社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。 今回は最近話題に上ることの多いカスタマーハラスメント(カスハラ)についてお話します企業に対してカスハラへの対応を求める声も多く、企業としても無視できないテーマとなってきています。 カスハラの概念とは、顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により労働者の就業環境が害されるものです

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          男女別にチェック!育児休業の注意事項について

          みなさん、こんにちは! 社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。 ひと昔前と違い、近年は男女問わず育児休業を取得する従業員さんが増えています。そこで今回は、育児休業取得にあたっての注意事項を男女別にお話します。 男性は1週間~2ヵ月程度など、短期間での取得を希望される方が多く、女性は1歳になったタイミングで復帰できずに育児休業を延長される方もいらっしゃいます。そうした傾向を踏まえた注意事項をお伝えします。 <男性従業員が注意したいポイント> ★出産予定日から育児休業

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          10月から適用!定時決定による社会保険料の変更について

          みなさん、こんにちは! 社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。 今回は、定時決定による社会保険料の変更についてお話します。社会保険料は毎年見直され、毎年4・5・6月に支払われた給与を日本年金機構に届出して9月以降の社会保険料が決定されます。この手続きを定時決定と呼びます。 この定時決定による社会保険料の変更は、原則10月支払いの給与から適用になります。社会保険料は、前月分を翌月支給する給与から控除する前月控除方式が原則だからです。 労務ご担当の方には、日本年金機構

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          今年も過去最大の上げ幅に!令和6年度の最低賃金について

          みなさん、こんにちは! 社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。 今回は、10月1日から適用される令和6年度の最低賃金についてお話します。答申の段階では全国一律50円UPの予定でしたが、各都道県労働局の審議会を経た最終的な上げ幅は50円~84円(徳島県)と、例年になく異例なものとなりました。 東海3県(愛知県・岐阜県・三重県)の最低賃金は以下のとおりに決定しました。 今年も過去最大の上げ幅となりましたが、「政府は2030年代半ばまでに1,500円」を目標に掲げていま

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          被扶養者の資格確認に備えておさらい!事業主証明とは?

          みなさん、こんにちは! 社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。 今回は、事業主証明についてお話します。10月末から11月にかけて実施されるけんぽ協会による被扶養者の資格確認の際、扶養要件の130万円(60歳以上は180万円)を超えていると表示がある方には、勤務先での事業主証明が求められる可能性があるので、一体どのようなものなのかおさらいしておきましょう。 昨年9月末、厚生労働省より、年収の壁を意識せずに働ける環境づくりをバックアップするため、当面の対応として「年収の

          被扶養者の資格確認に備えておさらい!事業主証明とは?

          10月末から実施!けんぽ協会による被扶養者の資格確認について

          みなさん、こんにちは! 社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。 今回は、けんぽ協会による被扶養者の資格確認についてお話します。こちらは毎年行われているもので、今年も10月末から11月にかけて実施される予定です。 被扶養者の資格確認について、確認したいポイントは以下の2点です。 ポイント⓵: すでに就職等で、自身の保険証を持っているか ポイント②: 扶養要件である年収130万円(60歳以上は180万円)を超えていないか 昨年との相違点は、マイナンバーの活用により

          10月末から実施!けんぽ協会による被扶養者の資格確認について

          最低賃金改定を機に利用してみては?業務改善助成金について

          みなさん、こんにちは! 社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。 今回は、本年度の業務改善助成金についてお話します。 業務改善助成金とは、事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入、教育訓練など)を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度のこと。今年10月に最低賃金が改定されるので、設備投資等を考えている企業の経営者は、この機会に助成金の申請をされることをおすすめします。 業務改善助成金

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          昨年を超える!令和6年の最低賃金改定について

          みなさん、こんにちは! 社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。 今回は、7月25日に開催された厚生労働省の中央最低賃金審議会において公表された、令和6年の最低賃金改定についてお話します。 昨年の上げ幅は41円で、昭和53年度に目安制が始まって以来、過去最高となりました。そして、今年はそれをさらに上回るようです! また、例年は以下の表のとおり各都道府県をA~Cランクに分け、ランクごとに異なった上げ幅が決定されるのですが、今年はランクごとではなく、全国一律で50円の上

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          老後資金をどう増やす?企業型確定拠出年金の運用について

          みなさん、こんにちは! 社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。 今回は、老後資金形成の手段としても福利厚生の一環としても注目されている企業型確定拠出年金の運用についてお話します。 企業型確定拠出年金とは非課税メリットを享受しながら加入者自らが資産を運用して老後資金を形成する制度のこと。運用手腕によって将来の資産が変わってくるので、事例を挙げて解説します。 【Oさんの例】 【Mさんの例】 【解説】 Oさんは今現在、好調に運用できているようです。一方でMさんは全く

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