令和6年6月から実施?令和6年分所得税の定額減税について
みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。
今回は令和6年分所属税の定額減税についてお話します。
令和5年12月22日、「令和6年度税制改正の大綱」が閣議決定されました。この内容に基づいて国税の改正法案が成立・施行された場合、令和6年6月から定額減税が実施されることになります。
定額減税の対象となるのは、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税にかかる合計所得金額が1,805万円以下の方です。給与収入のみの方の場合は、給与収入