東海労務保険事務所

人事労務全般、就業規則作成から助成金補助等、300社以上の実績の社労士。働き方改革・就…

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人事労務全般、就業規則作成から助成金補助等、300社以上の実績の社労士。働き方改革・就労支援、メンタルヘルス解決、学生インターンシップの受け入れ等、SDGs達成宣言済み。提案発信型のスタンスでお客様に契約してよかった、助かったと思われるサービスの提供をしています!

最近の記事

どの程度が妥当?昨今の状況に合わせた昇給について

みなさん、こんにちは! 社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。 今回は、昇給についてお話します。昨年度から急激な物価上昇や人材不足に伴う賃金相場高騰が話題に上がりますね。以下は、経営者としての私個人の意見ですが、参考にしていただければ幸いです。 今年度は大企業を中心に、初任給や昇給額が大幅UPの様相を示しています。こうした大企業のなかには、大卒初任給30万円や昇給率6%などグローバル人材にも対応できるような水準を目指すところも。 一方、中小企業、とりわけ製造業は受

    • 今から準備を!マイナンバーカードと健康保険証の一体化について

      みなさん、こんにちは! 社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。 今回は、マイナンバーカードと健康保険証の一体化についてお話します。令和6年12月2日以降、新規、再交付を含め、健康保険証の発行が廃止されます。今後はマイナンバーカードの健康保険証利用が基本となりますので準備を進めましょう。 まだマイナンバーカードを取得していない場合、すでに健康保険証が発行されていれば、令和6年12月2日以降も1年間は現行の健康保険証の使用が可能なので、すぐに回収・返却する必要はありませ

      • 4月納付分から変更!健康保険・介護保険料率について

        みなさん、こんにちは! 社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。 今回は、健康保険・介護保険料率についてお話します。協会けんぽの健康保険・介護保険料率の変更が正式に決定され、令和6年3月分(4月納付分)から適用されますのでご注意ください。 これまでの保険料率と4月納付分からの保険料率を表にまとめてみました。 新しい保険料率は3月分から適用されます。社会保険料は原則、前月分を翌月に支払う給与から控除して納入しますので、3月分から変更される場合、4月支払い分の給与から変

        • 何が変わった?最近の雇用調整助成金について

          みなさん、こんにちは! 社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。 今回は、最近の雇用調節助成金についてお話します。この数年、コロナ特例として大幅に要件が緩和されていましたが、現在は原則通りの内容に戻ったのでご注意ください。 要件はコロナ特例が施行される前と同様になっています。念のため必要な要件を以下の通りまとめてみました。 【主な受給要件】 ① 前回の雇用調節助成金の利用から1年以上経過していること。 ② 直近3カ月間の平均売上が、前年同期に比べて1

        どの程度が妥当?昨今の状況に合わせた昇給について

          新NISAより流行る?企業型確定拠出年金制度について

          みなさん、こんにちは! 社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。 今回は、企業型確定拠出年金制度についてお話します。 令和6年1月からスタートした新NISA。投資によりお金(資産)が増えても税金がかからないことが大きなメリットですが、同じような優遇措置を与えられている制度がほかにもあります。それに当たるのが、企業型確定拠出年金制度やiDeCo。それぞれの用途やメリットを比較検証します。 新NISA・iDeCo・企業型確定拠出年金制度の主な特徴は以下の表のとおりです。

          新NISAより流行る?企業型確定拠出年金制度について

          令和6年6月から実施?令和6年分所得税の定額減税について

          みなさん、こんにちは! 社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。 今回は令和6年分所属税の定額減税についてお話します。 令和5年12月22日、「令和6年度税制改正の大綱」が閣議決定されました。この内容に基づいて国税の改正法案が成立・施行された場合、令和6年6月から定額減税が実施されることになります。 定額減税の対象となるのは、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税にかかる合計所得金額が1,805万円以下の方です。給与収入のみの方の場合は、給与収入

          令和6年6月から実施?令和6年分所得税の定額減税について

          令和6年10月から実施!50人超への社会保険適用拡大について

          みなさん、こんにちは! 社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。 今回は今年10月1日から実施される社会保険の適用拡大についてお話します。社会保険の適用拡大とは、会社の社会保険・厚生年金に加入できる人の範囲を広げる国の施策のこと。この社会保険の適用拡大について、弊社に寄せられたよくある質問をまとめてみました。 Q1:社会保険適用拡大の対象になるのはどんな人? A1:下記のすべての条件に該当する人が対象となります。 ・週の所定労働時間が20時間以上 ・所定内賃金(基本給

          令和6年10月から実施!50人超への社会保険適用拡大について

          令和6年3月分から変更?健康保険・介護保険料率について

          みなさん、こんにちは! 社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。 今回は今年3月分から変更される予定の健康保険・介護保険料率についてお話します。なお、正式発表は厚生労働省の認可を待ってからとなります。 健康保険料率および介護保険勝率は、令和6年3月分から変更される予定です。現行より微増になりますが、以下に詳しくまとめました。 正式発表はまだですが、予定通り3月分から変更となると、4月支払い分の給与から適用されます。社会保険料は、原則前月分を翌月に支払う給与から控除し

          令和6年3月分から変更?健康保険・介護保険料率について

          労働条件明示ルール変更が影響?定年後の再雇用者について

          みなさん、こんにちは! 社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。 今年4月に変更される労働条件明示ルールは、定年後の再雇用者に対しても有効です。今回はその対応方法についてご紹介します。 労働条件明示ルールの変更は、契約期間の定めのある労働者にも適用されます。このルール変更に伴い、定年後の再雇用者でも契約期間の定めがある場合、無期転換申込機会の明示が必要となります。 ただし、定年後の再雇用者については、労働局の認定を受けることにより、無期転換申込権を発生させない特例が

          労働条件明示ルール変更が影響?定年後の再雇用者について

          こんな時はどうする?労働条件明示ルール変更についてのよくある質問

          みなさん、こんにちは! 社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。 前回と前々回では今年4月に変更される労働条件明示ルールについて詳しくお話ししました。今回はよくある質問を取り上げて解説します。 よくある質問①: すでに雇用されている労働者にも、改めて新たな明示ルールでの労働条件明示が必要ですか? 回答①: すでに雇用されている労働者に対し、改めて労働条件を明示する必要はありません。新しいルールは、令和6年4月1日以降に締結される労働契約について適用されます。 ただ

          こんな時はどうする?労働条件明示ルール変更についてのよくある質問

          有期契約労働者への対応は?変更後の労働条件明示ルールについて

          みなさん、こんにちは! 社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。 今回も前回に引き続き、今年4月に変更される労働条件明示ルールについてお話します。令和6年4月1日以降に有期契約労働者と契約更新する場合も、雇用契約書に記載する内容が追加されます。これにより、契約更新に関するトラブルが少なくなることが期待されています。 追加項目②:契約期間の定めのある労働者への明示事項について 契約期間の定めのあるパート・アルバイト・派遣労働者・定年後に再雇用された労働者(有期契約労働者

          有期契約労働者への対応は?変更後の労働条件明示ルールについて

          どう変わる?労働条件明示ルールの変更について

          みなさん、こんにちは! 社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。 今回は今年4月に変更される労働条件明示ルールについて詳しく解説します。令和6年4月1日以降に雇用契約締結・契約更新をするすべての労働者に対して、雇用契約書に記載する内容が追加となるのでご注意ください。 追加項目①:就業場所・業務の範囲について これまでは「雇い入れ直後」の内容を記載すれば足りましたが、今後は「変更の範囲」も記載する必要があります。 <就業場所・業務に限定がない場合の記載例> ・就業場所

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          決まったらどうなる?巷で噂の労務ニュースについて

          みなさん、こんにちは! 社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。 今回も前回に引き続き、まだ噂レベルの段階ですが、近い将来実現するかもしれない労務関連の話題をお話します。 ① 育児休業給付金の支給率が、休業前の手取りと同じレベルになる? 現在、育児休業給付金の給付率は、最初の半年間が休業前6カ月の平均給与の67%、半年経過後は50%です。政府は、両親がともに14日間以上の育児休業を取得した場合、育児休業給付金の支給率を引き上げ、手取り収入が休業前と変わらない水準

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          実現の可能性はある?最近噂の労務ニュースについて

          みなさん、明けましておめでとうございます。 社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。 本年も役に立つ労務関連の話題を取り上げてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 今回は、政府のさまざまな審議内などで検討されているかもしれないと世間で噂の話題について、いくつかお話します。 ① 国民年金(基礎年金)の保険料納付義務が65歳までに延長される? 国民年金(基礎年金)の給付水準維持のため、保険料の納付期間を現在の60歳から65歳までとして場合の試算が、政府

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          有期労働者を正社員化!キャリアアップ助成金を利用する際の注意点は?

          みなさん、こんにちは! 社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。 今回は、前回お話したキャリアアップ助成金(正社員化コース)を利用する際の注意点について解説します。 先日拡充されたこちらの助成金は、令和5年11月29日以降に、有期雇用労働者等(無期雇用労働者・派遣労働者を含む)を正社員に転換した場合に利用可能です。助成内容については前回のnoteをチェックしてくださいね! 注意点①:利用の際は計画書を提出 キャリアアップ助成金を利用するためには、事前にキャリアアップ

          有期労働者を正社員化!キャリアアップ助成金を利用する際の注意点は?

          キャリアアップ助成金が拡充!その内容とは?

          みなさん、こんにちは! 社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。 今回は、先日成立した政府の補正予算に組み込まれたキャリアアップ助成金(正社員化コース)についてお話します。通常は年度ごとに支給内容が決定されますが、この度は補正予算成立後に早速、助成額が拡充となる改正・施行が行われました。 この度拡充されたキャリアアップ助成金は、正社員化コース。有期雇用労働者等(無期雇用労働者・派遣労働者を含む)を正社員に転換した場合に助成されるものです。その具体的な拡充内容についてご

          キャリアアップ助成金が拡充!その内容とは?