東海労務保険事務所

人事労務全般、就業規則作成から助成金補助等、300社以上の実績の社労士。働き方改革・就…

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人事労務全般、就業規則作成から助成金補助等、300社以上の実績の社労士。働き方改革・就労支援、メンタルヘルス解決、学生インターンシップの受け入れ等、SDGs達成宣言済み。提案発信型のスタンスでお客様に契約してよかった、助かったと思われるサービスの提供をしています!

最近の記事

企業型拠出年金のメリットとは?よくある質問にお答えします!

みなさん、こんにちは! 社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。 企業の新たな福利厚生制度として注目されている企業型確定拠出年金制度。公的年金だけでは老後の生活資金が心配な人が多いなか、そのメリットが話題となっています。そこで今回は、導入の際によくいただく質問をまとめました。 まずは、個人で加入する新NISAやiDeCoとどのように違うのか、それぞれの制度のメリットを以下の表でご紹介します。 上記の特徴を押さえ、利用目的に合った制度を選ぶのが望ましいでしょう。では、

    • スキルアップのチャンス!教育訓練給付の見直し・新設について

      みなさん、こんにちは! 社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。 5月10日に雇用保険の改正が参議院で可決成立し、教育訓練給付についても見直し・新設されることになりました。そこで今回は、令和6年(2024年)10月1日以降に施行される教育訓練給付の変更点についてご紹介します。 労働者の学び直し・スキルアップを支援する教育訓練給付。今回可決された変更点は以下の2点です。 ●教育訓練給付の拡充 ※2024年10月1日施行 労働者の学び直し等の支援、個人の主体的なリスキリ

      • 雇用保険法が改正。退職者の給付制限も変わる!

        みなさん、こんにちは! 社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。 今回は前回に引き続き、5月10日に参議院で可決成立した雇用保険の改正についてお話します。令和7年(2025年)4月以降に順次施行されますので、事前にチェックしておきましょう。 雇用保険改正のひとつとして、自己都合退職者の給付制限の見直しが令和7年(2025年)4月1日に施行されます。これは労働者が安心して再就職活動を行えるようにする観点から改正されるもの。以下に詳しくまとめてみました。 【改正内容】

        • どう変わる?雇用保険法の改正について

          みなさん、こんにちは! 社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。 今回は、5月10日に参議院で可決成立した雇用保険の改正について解説します。令和7年(2025年)4月以降に順次施行されますので、会社として対策が必要かどうか、主な内容をご確認ください。 まず、令和10年(2028年)10月1日に施行される雇用保険の適用拡大について解説します。労働者の働き方や生計維持の在り方の多様化が進展していることを踏まえ、雇用のセーフティネットを広げる必要があるとのことから、今回改正

        企業型拠出年金のメリットとは?よくある質問にお答えします!

          育児休業・時短勤務の業務代替助成金が拡充!注意したいポイントとは?

          みなさん、こんにちは! 社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。 今回は、令和6年1月以降に拡充・新設された育児休業や育児短時間勤務の業務代替助成金をテーマに、注意したいポイントをまとめて解説します。 育児休業取得者または育児時短勤務制度利用者の周囲の労働者に会社が手当てを支給した場合や、育児休業者の代替要員を新規雇用した場合に会社へ支給される業務代替助成金。利用する際に知っておきたい注意事項は以下のとおりです。 ●助成金の対象となるのは中小企業のみです。 ●助成

          育児休業・時短勤務の業務代替助成金が拡充!注意したいポイントとは?

          子育てしやすい職場づくりを支援!業務代替助成金について

          みなさん、こんにちは! 社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。 今回は、育児休業や育児短時間勤務の業務代替に対する助成金の最新情報についてお話します。令和6年1月以降、助成金が拡充・新設されているのでご注目ください。 こちらの助成金は、育児休業取得者または育児時短勤務制度利用者の周囲の労働者に会社が手当てを支給した場合や、育児休業者の代替要員を新規雇用した場合に会社へ支給されるものです。 支給要件と支給額を以下に例を挙げてまとめました。 CASE①  育児休業取得

          子育てしやすい職場づくりを支援!業務代替助成金について

          上限額と条件は?今年度の業務改善助成金について

          みなさん、こんにちは! 社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。 今回は、今年度の業務改善助成金のコース区分別の助成金上限額についてお話します。 助成金上限額は以下の表のとおりです。 また、会社で一番給与が低い人の賃金額に対する助成率は以下の表のとおりです。 以下の要件に当てはまる場合は特例事業者となります。②に該当する場合は、助成対象経費の拡充も受けられます。 ① 賃金要件 申請事業所の事業場内最低賃金が950円未満である事業者 ② 物価高騰等

          上限額と条件は?今年度の業務改善助成金について

          今年度も継続が決定!業務改善助成金について

          みなさん、こんにちは! 社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。 今回は、今年度も継続されることが決まった業務改善助成金についてお話します。賃金UPを条件とした助成金制度で、今年の最低賃金改定に伴い、従業員さんの時間給見直しを考えている、かつ設備投資等を検討している企業様は必見です! 今年度の助成内容・条件は以下のとおりです。 ① 会社内で一番給与の低い人の給与と地域最低賃金の差額が50円以内の事業所を助成金対象とする 例:今年の9月までの最低賃金を基準とす

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          こんな時はどうする?定額減税のよくある質問にお答えします!

          みなさん、こんにちは! 社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。 今回は6月支給分の給与・賞与から始まる定額減税について、よくある質問にお答えします。令和6年分(今年)の所得が確定する前に見込みで差額を給付するため、毎月の給与計算が煩雑になります。給与計算担当者の皆さんは大変ですが、一緒に頑張りましょう! Q1:昨年の所得から減税しきれないと見込んで差額を給付されたが、令和6年分(今年)の所得が昨年より増えて実際には差額が生じなかった、または給付された差額が多すぎた場

          こんな時はどうする?定額減税のよくある質問にお答えします!

          給与計算担当者は今から準備を!定額減税の詳細について

          みなさん、こんにちは! 社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。 今回は6月支給分の給与・賞与から始まる定額減税の詳細についてお話します。かなり手間がかかりますが、給与計算担当者の皆さん、一緒に乗り切りましょう! 定額減税に伴う主な注意点は以下のとおりです。 1.令和年6月1日現在の、正確な減税対象人数を把握すること ●16歳未満の年少扶養親族も減税対象の人数に含まれます。 ●年収103万円(給与収入の場合)を超える配偶者は、減税対象の人数に含まれません。  例えば、

          給与計算担当者は今から準備を!定額減税の詳細について

          朗報あるいは悲報?年金の最新ニュースについて

          みなさん、こんにちは! 社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。 物価や賃金の上昇が続く昨今、それを踏まえて年金事情も変化しています。今回は年金の最新ニュースをお届けします。 まず、今年度の年金支給額は前年度比の2.7%引き上げられます。物価高騰を鑑みての決定で、伸び率はバブル期以来で最も高いとのこと。ただし、将来の給付水準を確保するため、物価や賃金の伸びよりは低く抑えられており、実質的には目減りとなりそうです。 老後は年金で安泰だった時代は遠のくばかり……。やはり

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          令和6年度も継続!男性育休取得促進の奨励金について

          みなさん、こんにちは! 社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。 新年度を迎え、助成金の情報も解禁されています。今回はその中から愛知県による男性育休取得促進の奨励金についてお話します。 助成金は年度ごとに予算が付けられるため、助成額や支給要件が変更される場合があります。男性育休取得促進の奨励金は昨年度に引き続き、今年度も継続されることになりました。対象となる企業・男性従業員と支給額は以下のとおりです。 【対象となる中小企業】 ① 常時雇用する従業員数が300

          令和6年度も継続!男性育休取得促進の奨励金について

          どの程度が妥当?昨今の状況に合わせた昇給について

          みなさん、こんにちは! 社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。 今回は、昇給についてお話します。昨年度から急激な物価上昇や人材不足に伴う賃金相場高騰が話題に上がりますね。以下は、経営者としての私個人の意見ですが、参考にしていただければ幸いです。 今年度は大企業を中心に、初任給や昇給額が大幅UPの様相を示しています。こうした大企業のなかには、大卒初任給30万円や昇給率6%などグローバル人材にも対応できるような水準を目指すところも。 一方、中小企業、とりわけ製造業は受

          どの程度が妥当?昨今の状況に合わせた昇給について

          今から準備を!マイナンバーカードと健康保険証の一体化について

          みなさん、こんにちは! 社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。 今回は、マイナンバーカードと健康保険証の一体化についてお話します。令和6年12月2日以降、新規、再交付を含め、健康保険証の発行が廃止されます。今後はマイナンバーカードの健康保険証利用が基本となりますので準備を進めましょう。 まだマイナンバーカードを取得していない場合、すでに健康保険証が発行されていれば、令和6年12月2日以降も1年間は現行の健康保険証の使用が可能なので、すぐに回収・返却する必要はありませ

          今から準備を!マイナンバーカードと健康保険証の一体化について

          4月納付分から変更!健康保険・介護保険料率について

          みなさん、こんにちは! 社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。 今回は、健康保険・介護保険料率についてお話します。協会けんぽの健康保険・介護保険料率の変更が正式に決定され、令和6年3月分(4月納付分)から適用されますのでご注意ください。 これまでの保険料率と4月納付分からの保険料率を表にまとめてみました。 新しい保険料率は3月分から適用されます。社会保険料は原則、前月分を翌月に支払う給与から控除して納入しますので、3月分から変更される場合、4月支払い分の給与から変

          4月納付分から変更!健康保険・介護保険料率について

          何が変わった?最近の雇用調整助成金について

          みなさん、こんにちは! 社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。 今回は、最近の雇用調節助成金についてお話します。この数年、コロナ特例として大幅に要件が緩和されていましたが、現在は原則通りの内容に戻ったのでご注意ください。 要件はコロナ特例が施行される前と同様になっています。念のため必要な要件を以下の通りまとめてみました。 【主な受給要件】 ① 前回の雇用調節助成金の利用から1年以上経過していること。 ② 直近3カ月間の平均売上が、前年同期に比べて1

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