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そろそろ本格的な対策に取り組むべき!「割増賃金率引き上げ」で何が変わる?

みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。
 
今回は働き方改革関連法の施行に伴って定められた「割増賃金率の引き上げ」についてお話しします。
 
大企業ではすでに実施され、中小企業には適用が猶予されている割増賃金率の引き上げ。いよいよ令和5年4月1日から、中小企業にも適用が開始されます
 
これにより、月60時間を超える法定時間外労働には5割以上の割増賃金率が必要となります。深夜労働・法定休日とも関連しているので、以下に重要ポイントをまとめてみました。
 
●残業時間別の割増率
月60時間まで …… 割増率2割5分以上
月60時間以上 …… 割増率5割以上

●深夜労働との関係
深夜時間(22:00~5:00)につき60時間を超える法定外時間労働を行わせた場合は以下の割増率となります。
 
60時間以上の割増率 5割 + 深夜割増率 2割5分 = 合計7割5分以上

●法定休日との関係
月60時間の算定には、法定休日(日曜日など)の法定外労働時間は含まれません
ただし、法定休日以外の休日(土曜日など)の法定外労働は60時間の算定に含まれます。混乱しがちなのでご注意ください。

●対策について
割増賃金の計算を簡便にするため、残業時間のカウントについて、より適正な勤怠管理が必要となるでしょう。根本的な残業削減の対策も考えなくてはなりません。
 
いかがでしょうか?
 

次回は「雇用調整助成金の特例措置」についてお話しします。
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