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令和4 年10月から大きく改正!産後パパ育休とは?

みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。

今回は令和4年10月に改正された男性の育児休業制度についてお話します。

女性に比べるとまだまだ取得率が低いものの、ようやく日本でも男性の育児休業が増えてきました。しかし利用しやすくなった分、複雑化してわかりにくくなったとの声も。そこで主な改正点を簡単にご紹介します。

まず、お子さんの出生から8週間までは「産後パパ育休」の取得が可能となりました。

これは、出生後8週間の期間内に、合計4週間分(28日)を限度として取得できる育休制度です。

一度に取る必要はなく、2回までの分割取得が可能。また、雇用保険からの給付金(出生時育児休業給付金)の受給もできます。こちらは別途受給要件があるので、別の機会に詳しく解説しますね。

出生後8週間から1歳の誕生日までは「育児休業」の取得が可能です。

2回までの分割取得が可能で、男性だけではなく、女性も対象となります。また、こちらも雇用保険からの給付金(育児休業給付金)の受給ができます。

さらに、配偶者を絡めた育児休業の取得状況によっては、1歳2カ月までの育児休業(パパ・ママ育休プラス制度)や、保育所に入所できないなどの場合は最長2歳までの育休取得もできます。

細かい要件がありますが、以下の例のようにパパとママで働きながらの分割取得もできますよ。

育児休業の取得日数や、いつ取得したかに応じて従業員・事業主の双方で社会保険料の免除が適用される場合もあります。なかなかよい制度ですね!

いかがでしょうか?

男性の育休について、もっと詳しく知りたい方や、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
https://www.tokairoumu.com/contact/

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