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ワーク・ライフ・バランスを応援!「働き方改革推進支援助成金」について

みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。
 
前回は「令和4年度の雇用助成金情報」についてご説明しました。
今回はその続きとなる、「働き方改革推進支援助成金」についてお話しします。
 
それぞれのスタッフが多様で柔軟な働き方ができるように労働環境の改善を進めるのが「働き方改革」。重要な経営課題のひとつともいえる「働き方改革」がスムーズに行えるよう、支援助成金制度が設けられています。
 
その内容は以下の3コース。それぞれ詳しく見ていきましょう。

➀勤務時間インターバル導入コース
勤務終了後、次の勤務開始までに一定以上の休息時間を設けるための支援金です。
生産性向上に寄与する設備投資・機器の購入のほか、労働管理ソフトウェア、勤怠管理ソフトウェアの導入などに適用されます。

【助成額と上限額】

※常時労働者が30人以下かつ所要額が30万円以上の場合、上記補助率は4/5となります。
過去2年間に残業45時間以上の実績が必要です。

➁時間労働短縮・年休促進コース
残業時間の削減や有給休暇の計画的付与制度の導入、新たな休暇制度の導入、時間単位の有給休暇の導入などを促進するための支援金です。
 
こちらでも生産性向上に寄与する設備投資・機器の購入、労働管理ソフトウェア、勤怠管理ソフトウェアの導入などが助成されます。

【助成額と上限額】

※常時労働者が30人以下かつ所要額が30万円以上の場合、上記補助率は4/5となります。
各取り組みの合計額が上限額となります。

③労働時間適正管理推進コース
適正な労働時間の管理を促進するための支援金です。
 
こちらも生産性向上に寄与する設備投資・機器の購入、労働管理ソフトウェア、勤怠管理ソフトウェアの導入などを助成。以下の取り組み内容に関して適用されます。
➀新たに勤怠管理と賃金計算をリンクさせ、賃金台帳を作成・管理・保存できるようなシステムを用いた労働管理法を採用すること。
➁賃金台帳等の労務管理書類を5年間保存することを就業規則に規定すること
③労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインに係る研修を労働者及び労務管理担当者に対して実施すること

【助成額と上限額】

※常時労働者が30人以下かつ所要額が30万円以上の場合、上記補助率は4/5になります。
 
いかがでしょうか?
 
次回は、「割増賃金率の引き上げ」についてお話しします。
何かご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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