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11月末まで延長!小学校休業等対応助成金について

みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。
 
学校の夏休みも終わり、新学期がスタートしましたね。子どもが学校に戻ると、保護者として気になることのひとつがコロナ対策でしょう。コロナの影響で学校が臨時休校になったり、子どもが濃厚接触者や陽性になったりした場合、保護者も会社を休む必要が出てくることがあります。
 
そうした場合に利用したいのが、小学校休業等対応助成金です。令和4年4月1日に施行されたこちらの助成金は、令和4年11月30日まで延長となりました。

小学校休業等対応助成金を使えるのは、主に以下に該当する場合です。
・子どもが陽性、または濃厚接触者になり、保護者が会社を休む
・子どもの体調が悪く、感染の可能性があり、保護者が会社を休む
・子どもの通う保育園や小学校がコロナで臨時休校となり、保護者が会社を休む
・子どもの新型コロナワクチン接種の付き添いや、副反応時の看病のため、保護者が会社を休む
 
小学校等には小学校のほか、義務教育学校の前期課程、各種学校、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、子どもの一時的な預かりなどを行う事業などが含まれます。対象となる子どもの年齢は基本的に小学6年生までですのでご注意ください
 
本助成金の申請は事業主が行うので、労働者はまず事業主に相談しましょう。

いかがでしょうか?
 
何かご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
https://www.tokairoumu.com/contact/